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Channel: 弁護士,弁理士うつぼいわ の活動日誌
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Mac,Word:.docファイルが開けない・・・

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Word for Macが開けない。

なんだか、
ブロックされた とか
使用中である とか
ある。

Mac Os Lion固有の問題らしいです。
とても不便なのですが、

色々対策がネットに載っていますが、それをしてもできない。
一応治りますの対策を。

(一応治ります)対策:
再起動(shiftキーを押しながら)


Excelで不都合があったときも、これで治る!(ことが多い・・・と思う)。

Macは、ほとんど再起動しませんので(私は)、リフレッシュさせることで、不都合が解消されます(ということも多い)。結構万能な方法となります。

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刑事事件(一般向け):逮捕直前にするべきこと

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今回は、逮捕直前に、被疑者本人がするべきことを一般的に書きます。弁護士がついても、最初に準備しておいたほうがよいことが結構あります。あまり書かれていない分野といえましょうか。

逮捕が近いうちに予想されること
実は、よくあります。

・自首の検討
自首が認められそうであれば、出頭(時に一緒に出頭)を勧めるということになります。

・連絡先住所・電話番号の確認
最近は、携帯電話に全て入っていて、自分の親しい人の電話番号も分からない。そんなときも多いです。

しかし、普段使っている携帯電話が証拠として押収されれば、かなり長い間、押収されなくても、手続等で自分の手元に入る時期は逮捕後かなりあとになります。

逮捕が予想される場合は、

 紙に連絡先、名前、住所、電話番号を書いておく

、いつでも弁護士に伝えられるようにしておくことが必要となります。

名前は判るが、連絡先が分からないでは、どうしようもありません。

・必要な人への連絡
逮捕されると、最低13日間(勾留を含めて)、最長23日間、外部と基本的には連絡はとれません。また、起訴後(23日後)に保釈がとれなければ、運良く執行猶予がとれても、裁判が終わるまで(早くて1か月、長いものは事案によります、もちろん)、外には出られません。

警察は身内の人には連絡してくれることもよくありますが、それ以外の人には無理ですし、大きな期待を抱くべきものでもありません。
仕事の段取りなど自分がいない場合に、どのようにするべきなのか、手順などをあらかじめ伝えておいたほうがよいといえます。

もちろん、逮捕されたということ自体を伝えきれない場合もありましょう。それでも、ある一定の期間、急に連絡がとれなくなるという事態に備えてできることをしておきましょう。

服の準備
逮捕されて、もっとも要求が多いものの一つです。普通逮捕は、着の身着のままでされます。十分な服がないため、環境によっては寒い、暑いということがあります。これも規則によって入れられるもの入れられないもの(大雑把にいうと、紐があるものは駄目です)がありますが、多めにもっていくことがよいといえましょうか。

メガネ、コンタクトの準備
普段ないと困ることの筆頭といえます。コンタクトは規則で結構厳しいので、メガネのほうが入りやすいといえます。


便箋、切手の準備
面会ができない場合でも、手紙を出すことは普通できます。それに備えて、手紙をかけるように準備しておきます。筆記用具等は、規則で持ち込めないものもありますが、多めにもっていて、これは持ち込めないというように選択できるほうがいいかもしれません。

お金(現金)の準備(保釈金、弁護士費用)

実は、これは最重要です。お金があれば、たいていのものは留置所でも買えます。

お金はあるが、口座に入っている。

接見(面会)に行って、結構よく言われることです。

しかし、

弁護士といえど他人が勝手に口座からお金を出すことは基本できない、ですし、

そもそもカードが押収等されている。
というような場合には、引き出すこともできません。

そのために、十分な現金を口座から引き出して、持ち込み手元に置いておくことがよい(多額な現金の持ち込みは弁護士に預けることが前提ならばかなう場合も多い)。

私選で依頼する場合でも、保釈する場合でも現金があった方が、すばやく対応ができます。

必要な生活物資等は、中でも買えますが、当然お金が必要になります。

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以下、気づいたら追記


弁護士費用を考える(一般向け):合理的な料金体系に向けて

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弁護士をやとう
ということでもっとも問題となるのが、費用の問題です。

いくらかかるか分からない、
高いんでないか
という疑問に少しでも応える努力となります。


1 弁護士用の料金体系の説明
弁護士費用の算定には、大きく分けて

①着手金・報酬金制度
②タイムチャージ制度
があります。
その他に、経費的な料金、コピー代、郵便代、印紙代などの③「費用」があります。

2 ランニングコストとしての③「費用」
純粋な弁護士費用としては、①か②、それに加えて、③があるということになります。
③は、①・②の中に含めるか含めないかということも明確にされる必要があります。

当事務所では、通常は、③は、①・②の中に含めない方式を取っています。

それは、料金としての明確性を重視してのことです。③は、経費的側面をもつもので、事件が長くかかれば、③がそれだけ多くかかります。ランニングコスト的な扱いとなります。

当事務所では、③が①・②と区別して受領(預り金扱い)した場合は、項目ごとの記載・時折(契約による)の報告をし、事件終了時には、精算(余ったら返還、不足していたら請求)という方法をとっています。

③が割りと明確(予測が十分に可能、それほどランニングコストがかからない事案)であれば、①・②の中に取り込むことはできますが、その分、①・②が割高になるということはできるでしょうか。

3 ①着手金・報酬金制度
  仕事に始めるときに幾ら(着手金)
  仕事に結果が出たとき幾ら(報酬金)

→お金を請求させて頂く時期が、二回
→その計算は、当事務所では、当事務所報酬規定によりますが、一般的には、得られる(得られる見込み)「経済的利益」を基準に、決まったパーセンテンジで算定されます。

たとえば、200万円の損害賠償請求(訴訟)ということであれば、

着手金:200万円×8%=16万円(消費税別)
経済的利益:200万円
着手金率:経済的利益の8%

その後、たとえば、和解で150万円をもらって終了の場合

報酬金:150万円×16%=24万円(消費税別)

経済的利益:150万円(これが逆に払ってならば、200万円を訴えられ、150万円で終わっていますので、50万円の経済的利益となります。当然全部負けたら、0円ということになります

報酬金率:経済的利益の16%
(おおむね、報酬金率は、着手金率の2倍となります)

となります。

着手金・報酬金合計で、前の例では、40万円(消費税別)となります。

訴訟であれば、通常事件でも、やはり1年半〜2年ほどはかかります。

1か月あたりで計算すると(着手金・報酬金だけを)、
約2万2222円〜1万6666円
となります。当事務所でもそうですが、一審(通常、地裁段階)が長くかかっても(一審ごとの契約が普通です)、追加の着手金とはなりません。


②タイムチャージ制
「いくらかかるか分からない」ということの答えとして、より明確となるのが、「タイムチャージ制」です。
事案にもよりますが、通常は、2万円/時(消費税別)〜となります。

アメリカ等には多い報酬体系ですが、
弁護士がその事件に費やした労力を時間で換算して、請求を、ある一定期間(1か月ごとが普通でしょうか。契約によります)ごとに、していくものです。1か月あたりでいうと安くすみます。

その対象としては、
裁判所への出頭はもちろん、
裁判所でのやり取りの時間
裁判所までへ行く時間
打ち合わせ、
書類作成、
その他関係することに時間を費やしたものが算定対象となります。

複雑でなければ、また、時間がかからなければ、さらに裁判所等が遠くなければ、安くはなりますが、訴訟であれば、大体1年半〜2年は普通かかりますので、通常は「着手金・報酬金制度」より割高になるでしょうか。一回の金額が少ないといえば少なくはなります。


2年の訴訟

たいてい、1ヶ月毎に裁判所での期日が開かれます(1年でいうと年末年始夏休みがあるので、10回程度でしょうか)。期日ごとで、30分のやり取りがされたとします。

 30分
×20回(期日回数。2年=20回として)
×2万円/時
=20万円(消費税別)

たいてい期日は、交互に書面の出し合いがあります。10回の期日で、10回について書面を作成し、それぞれに、2時間ほどかかったというのであれば、

 2時間(書面作成時間)
×10回
×2万円/時
=40万円(消費税別)
となり、合計で、60万円となります。

期日1回あたりでいうと、
( 30分(裁判所出頭等時間)
+2時間(書面作成時間))
×1回(期日回数)
×2万円/時
=3万円(消費税別)
となります。着手金・報酬金制度と比べると、割高とはなりがちです(訴額が高いとリーゾナブルになります)。

早くに終われば、かなり安くなるとはいえます。また、訴えられたという被告側の場合は、勝ってももらえるわけではありませんので、後に負担が少なくなるという利点もあります。

また、タイムチャージ制では、別途契約がなければ、報酬金は発生しません。ただ、組み合わせ型もあり、タイムチャージの基本金額を幾分安くして、報酬金制度を組み合わせることもあります。

他に、タイムチャージ制は、当事務所では10分単位を基本としますが、打ち合わせ等、証人尋問の有無等で加算があります。

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後に追記予定


法律事務につかえる文房具(一般向け)

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日本の文房具は、技術・デザイン・ネーミング、どれをとってもかなり優秀です。普通のボールペンが海外へのおみやげになるというのはよく言われますが、納得がいきます。

特許・実用新案(技術)
意匠(デザイン)
商標(ネーミング)
の塊でもあります。


単に文房具好きということもありますが、
法律事務に使える文房具を書いていきたいと思います。

1 NICHIBAN はんこのり
http://www.nichiban.co.jp/stationery/TN-TE7/

最近のヒットです。すごいっすね。めちゃくちゃ便利です。

手が汚れず、普通に四隅にすればかなりしっかりつきます。ノリに色が付いているところもGood!

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以下追記




Macbookair(2011mid),Lion:一太郎ファイルをMacで開く

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Macbookair(2011mid),Lion:一太郎ファイルをMacで開く

Macで困難なことに一太郎ファイルの問題があります。開くのがかなり大変です。

参考リンク
http://okwave.jp/qa/q6663111.html

参考リンクは,少し古いですが,やり方は,ほぼ同じです。すこし,説明が飛ばし気味なので,くどいぐらい丁寧に書きます。

wineと一太郎ビューアを使うやり方です。
wineを使うとexeファイルが開けます(開けることがあります)。

WineBotters 日本語版
http://winebottler.softonic.jp/mac

いつものとおり,dmgファイルをアプリケーションフォルダにクリック移動させてコピーしておきます。

参考リンクのとおり,
Xquartzをインストール
http://xquartz.macosforge.org/trac/wiki/X112.6.1


XQuartz-2.6.1.dmg
が,スノレパでLionではありませんが,気にせずインストール。クリックして,pkgファイルを開きます。

一太郎ビューアをインストール




WineBottlerを起動させて,一太郎ビューアのexeファイルをクリック,起動させます。
インストール場面が開きます(通常のWinのように)。
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H250419追記
もう少し詳しくいうと,
Wine.app
を起動すると,上部バーにアイコンがでます。

アイコンをクリックで,リストがでて,その中で,Control Panelを,クリック

どういう挙動かは分かりませんが,XQuartz(X11)が,立ち上がります。

ここで,
ファイル
→プログラムの追加と削除
で,Winのインストールみたいな(w)場面が現れます。
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ものすごく文字化けしていますが,気にせず,yesとか,okとかの場所を推測して進んでいきます。
(H261009追記)
久しぶりに再設定しましたが、文字化けは治っています。


できたら,一太郎ビューアを起動させます。
場所が難しいですが,
リンク先とは少し異なるところに入っていました。

ユーザー名/Wine Files/drive_c/Program Files/JustSystems/TaroView

のところにありました。
finderの検索窓のところに,taroなどと入れるとフォルダが出てきます。

この中の
「TAROVIEW.exe」が本体です。

このままクリックする前に,exeファイルを原則Wine.appで開くようにします。Crorssoverとかが入っていると勝手にCrossoverで開こうとしますが,Crossoverでは,一太郎ビューアは開けないようです。

まず,TAROVIEW.exeを選択して,右クリック
「このアプリケーションで開く」
デフォルトが,Wine.appならいいですが,私の場合は,Crossoverになっています。Wine.appを選択します。

すると,Run directly in
でディレクトリ選択をすることができます。Crossoverで使うものではなく,
「ユーザー名/Wine Files」
を選択します。

これで,一太郎ビューアが開き,一太郎ファイルを開けます。
必要ならコピペもできるようになります。

一太郎ビューアexeファイルがかなり深いところにあるので,TaroViewフォルダ全体をfinderのフォルダ一覧のところにドロップして,一回でいけるようにしておくと便利でしょうか。

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H250424追記

Windowのダブルブート
仮想化ウィンドウズの利用もありますが,面倒ですね。

一太郎はmacでは扱いにくいです。



………………………………………………………
H260725追記
Googleドキュメントで変換が一太郎でも可能になっています。書式は乱れますが、中身はみえます。変換すれば、もちろん編集もできます。
これが一番簡単ですね。
H261009追記
Googleドキュメントでは開けなくなっています。
やはり、このwineを使う方法が今も有効です。

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法的カントリーリスクを集めてみる

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法的カントリーリスクを集めてみる。

1. はじめに

1.1 法的カントリーリスクとは

企業が外国へ進出するとき,その国ごとに,日本国内では捉えきれないリスクが存在する。

カントリーリスクといい,最近は,
チャイナリスク,コリアリスクが目につきます。
ここでは,法的な面からのカントリーリスクを特に取り上げることにします。


新聞等では,なかなか報道されない事実があるも,実際に投資し,社員を派遣し,営業をするためには,そこで利益がいかに得られるかという問題と同程度に,場合によっては,それ以上に配慮する必要があります。


1.2 反日国家における法的カントリーリスク

取引をするとき,会社を設立するとき,現地社員を雇用するとき・・・などなど形態は様々ですが,国家あるいは国民が,反日的か,は,今では極めて重要なカントリーリスク要素といえます。

実は,マスコミが騒ぐほど,日本に対して反日的姿勢をみせる国,国民は多くないといえます。

法的カントリーリスクは,マスコミがいいにくいこともはっきりということに意義があります。

日本に対する反日レベルが高い国家ベスト3は,ほぼ間違いなく,中華人民共和国,大韓民国,北朝鮮です。

ネット上では特定アジアといわれている存在ですが,アジアというひとくくりは,歴史的には,ヨーロッパより全くの多彩な国・地域をヨーロッパの視点からひとまとめにしたもので,そこに統一的要素というのは,結構見つけるのが大変です。

アジアだったら,どこでもよい!という行動は,(法的)カントリーリスク対策としては最悪といえましょう。




2 コリアリスク

2.0
2.0.1   言論弾圧国家(H261014追記)
朝日新聞デジタル

異例の記者訴追、韓国に国内外から懸念 産経記事巡り

ソウル=貝瀬秋彦、東岡徹 吉浜織恵、清水大輔
2014年10月9日00時19分
http://www.asahi.com/articles/ASGB875XKGB8UHBI038.html?ref=reca


朝日新聞記事からの引用です。
朝日新聞自体は、
公権力行使のあり方をめぐって批判が高まるのは必至だ。
としか書いていないことが問題ですが、
本来なら、国内マスコミ総出で(テレビも含めて)非難されるべき事項といえます。

いずれにしても、
もっとも守られるべき報道機関が刑事事件となるということから考えれば、一般人はいうまでもないということになります。

言論の自由が保護されているかは、カントリー・リスクを考えるときには、極めて重要な要素となることはいうまでもありません。




2.0.2 韓国国情院がLINE傍受(H260619追記)
リンク先
 疑問を唱える声と共に
  http://www.j-cast.com/2014/06/19208137.html

韓国の国家情報院(旧KCIA)が、無料通話・メールアプリ「LINE」を傍受し、収拾したデータを欧州に保管、分析していることが明らかになったからだ。韓国政府のサイバーセキュリティ関係者が、日本の内閣情報セキュリティセンター(NISC)との協議の場であっさり認めた。
そればかりか、LINEの日本人データが、SNS(交流アプリ)などを提供する中国のインターネットの「巨人」テンセント(騰訊)に漏れた疑いがあるのだ。

今までネット上ではよく言われておりましたがソースがついた形です。
とても気分の悪い・気持ちの悪い事態ですが、君子危うきに近寄らずのとおり、アプリ削除まではいかなくても、従来どおり節度ある利用が望まれるということでしょうか。

アプリ製作者の立場:
アヤしいアプリの仲間入りとなるのか、の瀬戸際ともいえましょう。このような事態を速やかに原因を救命し対処をする。それこそが、法的管理能力につながります。いったん、事態の収拾に失敗するとせっかくのアプリにケチがつきます。

利用する企業の立場:もともとの情報である程度はありました。利便性とリスクを見極めながらするというのは、いつも考慮しなければなりません。

利用する一般人の立場:通常一般人の情報というのは(安全保障の観点を除いて)、特にそれだけでは利用価値はないものですが、集団的に数多く集まることで、ものすごく価値がでるものに変貌します。アプリを使うというのは、どのようなものでも、このようなリスクはあります(日本国製作であって、リスクはあります)。

言い古されたものですが、利便性のみをみるのではなくリスクを考えること、節度ある利用が望まれるということになります。

・・・LINEの会話内容っていうのは、双方がある基盤とする常識をもった上で、wとか、そうっするっす。とか、そうすね、とか。という、ものすごく断片的な極めて高度な日本語(!)を駆使されるので、傍受してもそれを分析し、利用するのは、とても難しいものかとは思いますね(雑談)。



2.1 遠い法常識:盗難被害にあったとき,被害品が戻らない。(韓国)


韓国裁判所、仏像の日本返還認めず 対馬で盗難 

2013/2/26 23:42 日本経済新聞

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG26064_W3A220C1CR8000/


日本政府は文化財不法輸出入禁止条約に基づき仏像の返還を求める方針で、韓国政府や裁判所は条約履行と仮処分決定の順守義務のどちらを優先するか検討を始めたもようだ。
 問題の仏像は長崎県指定の有形文化財で対馬市の観音寺から盗まれた「観世音菩薩坐像」。韓国中部、瑞山にある浮石寺が、同像は14世紀に同寺で作られたと主張。長崎で盗まれた後韓国に密輸された像を発見、保管する韓国政府による移転禁止を求める仮処分申請を同地裁に行っていた。
 同地裁は、観音寺がこの像を正当に取得したことが訴訟で確定するまで、韓国政府は日本政府に引き渡してはならないと判断した。」

この問題で,日本の法律的理解の範囲を超えていることは,
「観音寺がこの像を正当に取得したことが訴訟で確定するまで」という部分です。
元々の所有権を主張することは,かなり難しい理論がありますも,14世紀の事柄を主張し,それが裁判所が認めたという事態,しかも,盗難被害者が,韓国国内で裁判をして,所有権を確定させないとならないと所有権の立証を求められることは,まず日本国内では出されないと考えられます。

ちなみに,「文化財不法輸出入禁止条約」は,韓国も締結国ですが,
簡単にいえば,盗品の輸入を禁ずるものです。
今回も,盗品であることが明らかな事案ですので,輸入が禁止され,回復措置をとる国際法上の義務が韓国に生じます。そして,通常は,国際法が優先するのが,通常の法律的理解です。

法常識というのは,より国内に近い国の方がリスクが減ります。日本国内での一般的な法常識では,考えられない,理解を超える特殊性がある場合は,よりリスクが高まります。
今回の事案,かなり法律的理解を超えており,解説も困難といえます。一般には,日本の法律,法常識に近いといわれる韓国ですが(たとえば,民法は日本のほぼ引き写しである),実は,かなり特殊の法常識がある国であるといえます。これもカントリーリスクといえます。

2.2  サイバーテロの脆弱性!というよりは…(韓国)



2013年3月22日 

「3万2000台のコンピューターが被害」――韓国サイバー攻撃の全貌

パッチ管理システムでウイルス配布、接続元は中国ISP

勝村 幸博=日経パソコン

http://pc.nikkeibp.co.jp/article/news/20130322/1084129/?P=1

KISAによれば、ウイルスは「パッチ管理システム(Patch Management System)」を経由して、各企業のサーバーやパソコンに配布されたという。ここでのパッチ管理システムとは、パッチ(セキュリティ更新)をパソコンなどに自動的に配布するシステム(サーバー)のこと。米マイクロソフトが提供する「WSUS(Windows Server Update Services)」が有名。ただしKISAでは、パッチ管理システムの名前は明らかにしていない。」


企業が外国で企業活動するに,インフラの整備はとても重要な要素となるのは当たり前です。PC環境というものも重要なインフラの一つです。

Windowsの更新の際,マイクロソフト自身が,パッチを提供するのが普通です。パッチ管理システムが,WSUSが有名とありますが,アップデータの際には,普通は,WSUSを経由すれば足ります。

今回,

KISAでは、パッチ管理システムの名前は明らかにしていない。」

と書かれています。Winのアップデート(今回は,これが行われた直後に発生したとされています)が,WSUS経由ならば,さっさと公表すれば,よい,悪いのは,マイクロソフトだ!ということになるはずですが,なぜか,明らかにしていない・・・。
また,正規アップデートで問題があれば,もちろんマイクロソフトが動くはずですが,その動きはまるでない。


ちなみに,いわゆる割れを使う場合は,当然ながら,別にWSUSのようなパッチ管理サーバーを用意する必要があります。マイクロソフトは,割れに正規パッチをあてると起動しなくなる対策を立てているとのことです。

割れを使い,かつ,正規とは別のパッチ管理サーバーが提供するソフトウエアに,ウィルスが混入していれば,今回と同様の事故が起きます。
割れは,著作権等知財に絡む問題点は,もちろんありますが,別に,正規ではないゆえのセキリティ上の危険をはらむということになります。


今回の事件,官庁とか銀行とか,大企業とかも被害にあっております。
まさか,そんなところで割れを使っているとは思われませんが・・・。

今回,当初北朝鮮のサイバーテロと言われています(ました)。

サイバーテロは,まず,サイバーテロが起きやすい土壌があるか,攻撃の的となりやすいかという点が重要です。ただ,これは,アメリカや日本のように経済的発展があれば,また,近くに好戦的な敵国があれば,それらに伴う一つのリスクともいえる問題です。

さらに,もう一つ重要な要素があります。

それが,仮にサイバーテロに接したときにおいても,それに耐えうる環境,土壌,施策,教育がされているかです。仮に,割れに緩い国だったとしても,企業対策としては,その土着的な環境に惑わされないことが必要になるといえます。

ちなみに,この記事,中華人民共和国IPアドレスとの一致から北朝鮮発と当初発表していますが,韓国国内と,後に訂正しています。

どうなっていくか,見守ろうとおもいます。珍しいです。

ちなみに,北朝鮮発ならば,現実に隣国等から攻撃を受ける可能性のある国となり,これも,考慮配慮すべきカントリーリスクとなります。

2.3 国家間協定の無視,すくなくとも解釈の違いを見せる司法

日本経済新聞

韓国の元徴用工判決を憂う 

2013/7/31付
http://www.nikkei.com/article/DGXDZO57930730R30C13A7EA1000/


韓国の司法は国家間で締結した条約や協定の重みを、どうとらえているのだろうか。
 釜山高裁が三菱重工業に対し、戦時中に日本に強制徴用された韓国人への損害賠償の支払いを命じた。元徴用工が新日鉄住金を相手取って起こした訴訟でも、ソウル高裁が同様の判決を言い渡している。それに続くものだ。」

韓国でのビジネスにおいて,極めて重要な意味を持つ判決が韓国において続々出されています。
この記事でも懸念を示していますが,

 今回はいずれも差し戻し控訴審だ。判決が覆ったのは、韓国の最高裁が昨年、日本企業に対する個人の賠償請求権は「消滅していない」との判断を示したためだ。
 しかし、そもそも日韓両国は1965年の国交正常化の際に請求権・経済協力協定を結んでいる。日本政府は無償3億ドル、有償2億ドルの経済協力を実施し、それによって請求権問題は「完全かつ最終的」に解決されたはずである。
 韓国政府も元徴用工の賠償について、対日請求権は認められないとの認識を共有してきた。韓国の司法の判断は極めて遺憾で、不当な判決としか言いようがない。
 国家間で解決済みの問題について、日本の個別企業の責任が問われるようでは、「安心して韓国とビジネスができない」という声が上がりかねない。」

日本が韓国に対して「完全かつ最終的」な解決を前提に,多大な経済的協力をしたことは,実は,韓国国民にあまり知られていない。元々,韓国国内で,日韓基本条約,それに伴う経済協定の中身が公開されたのは極めて最近のことです。

日本は,100年以上続く企業が,2万社を超える極めて珍しい国です。解決されたはずの問題を蒸し返されれば,極めて重大なカントリーリスクとなります。

日経記事がいうように,政府が考えるという政治的問題は,はっきりいえば,ビジネスの速度にはついていけません。政治的には,国際司法裁判所の結果待ち,結果が出ても,韓国がそれに従うという確実な予測もつかない。

記事は,単に懸念を示していますが,新規進出は,もちろん,撤退への大きな要素となります。


後に追記 
3 チャイナリスク
3.1 従業員の生命等健康被害防止義務(PM2.5問題)

PM2.5とは,



  • 大気中に浮遊している2.5μm(1μmは1mmの1千分の1)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた10μm以下の粒子である浮遊粒子状物質(SPM)よりも小さな粒子です。
  • PM2.5は非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。

経営者には,従業員の職場環境を良好に維持する義務があります。

PM2.5は,日本では,未だせいぜい暫定基準程度にとどまっていますが,チャイナ国内では,

中国経済発展の代償…沿岸部「有害煙霧」年200日超

産経新聞 3月16日(土)7時55分配信

北京では15日夕現在、PM2・5の平均数値が1立方メートルあたり約300マイクログラムに達するなど、1日の平均で日本の環境基準(35マイクログラム)のほぼ7倍に達している。」

しかも,年200日という高濃度基準となっています。

従業員への健康被害防止義務を,チャイナ国内において果たし得るのか,極めて慎重に見極める必要があります。

ちなみに,チャイナ国内においての基準を満たしているからよいということにはなりにくいと考えられます。

場合によっては,社員・従業員の速やかな帰国命令が必要な場合もあるといえます。

ちなみに,手当をあげる,同意書をとるということで免責が得られるかという問題もあります。

基準を明確にいうことはできませんが,少なくとも,日本国内の環境基準をはるかに超える場合には,その対処だけで免責となるとは到底いい難い場面が出てくると思われます。

3.2  銀行ATMから偽札が・・・・(H250725追記)



ありえない、ATMから「偽札」が出てくる中国の現実



産経新聞 7月24日(水)9時0分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130724-00000507-san-cn

驚くべきは、銀行の現金自動預払機(ATM)で引き出した金が偽札、というありえない事態も相次いでいるということだ。

 ある日本人留学生が大手銀行のATMで3千元を降ろしたところ、うち700元、つまり100元札7枚が偽札だった。日本では考えられない事態だ。」タクシー代を払う際に運転手から指摘されてようやく気付き、銀行側に訴え出たが後の祭り。「ATMの中に偽札などあるわけない」と相手にされず、泣き寝入りしたそうだ。」

あまりに色々ありすぎて,なにを載せるか躊躇するぐらいですが,ATMから偽札が出ても,銀行は否定するし,銀行に再び預け入れたら犯罪ということでしょうか。


紙幣が信用ならないということは,現金商売ができないということにつながります。






○ロシアリスク

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Mac:リモートログイン、どこでもMy Mac

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H261017追記

リモートログインは、いろいろ書いていますが、
ほとんどをMacで作業をし、Winはサーバー的(スキャン先、e内容証明作業(送信)のみetc)な限られた運用をしている場合は、この投稿内容だけで足ります。

スキャンの場合は、勝手にWinで取り込むようにしていても、そのフォルダにMacから直接アクセスして、Mac上にファイルを移すことができます。ほとんどWinは操作せずにMac上だけで作業ができます。

追記情報
・Winにアカウントが複数ある場合
この場合は、mac上のFinderのWinをクリックしても、見つからないとでますが、
「別名で接続」で、Winの方のアカウント名とパスワードを入力することでアクセスが可能となります(最初手間取った)。

……………………………………………………



自宅には、Macminiを、

持ち歩き用に(極めてメイン)、Macbookairを、

新事務所(さらっと書いたが、来年1月1日をもって新事務所を設立します)にも、基本はMacを導入して運用します。

ほんとに最近知ったのだが、Macには、リモートログイン、どこでもMyMacという恐ろしく便利な機能がある。

やりかたは、

iCloudアカウントを取り、

システム環境設定→iCloud
iCloudで、どこでもMy Macをオン

システム環境設定→共有
画面共有、ファイル共有
をオン

であります。

finderを除くと、出ているはずです。
共有のところに、

岩原のmac mini
なるものが。

ここに行くと画面共有ボタンが出るので、画面共有をすると、リモートでmacminiを操作できます。ファイルも開けるし、Dropboxにおけば、ファイルも引き出せます。
アップデートが時間がかかり面倒なものも、外出先から、アップデートができます。


Macbookairは、容量が不十分になりがちですし、自宅に忘れた!などということがなくなります。

注意点としては、母艦PCがスリープしないような設定にしておくことでしょうか。基本、Macは電源を落とさない設定で大丈夫なので、これも、Macの特性といえば特性です。

さらっと書いたが、便利ですね。
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Macbookair のアダブターを、線を守るために巻く(努力)(一般向け)

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MacbookAir
とても使いやすいですが、唯一の欠点(他にもあるがw)ともいえるのが、

アダブターの線の弱さ

です。

アダブター単体で買うと、かなり高く、大事にしたいものです。

そこでとりあえず、
イヤホンの例を元に考えました。


実は、もう切れさせてしまいました。持ち歩くことが多いとどうしても切れてしまいます。
線は、アダブター側とパソコン側に細い部分の根本がありますが、どちらかというとアダプター側が切れる印象です。

ということで、こんな感じで、とりあえず。アダブターの箱部分を含めて巻きつけます。
これでいけるか様子見です。


箱側でない側をほどいてひっぱると、するっと抜けるのは同じです。

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消えるボールペンの禁止とバックデート等(一般向け、企業向け)

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最近、消えるボールペンが便利で流行っています。メモ等には便利ですが、特に契約書などの正式な文書には注意を要する文房具です。

1 「バックデート」とは

契約書の本来の作成日とは別の以前の日として作成することを契約書の「バックデート」とよく言われます。

法律的にいえば、口頭でも契約は成立します。その記載した(バックされた)日に、契約の中身を十分に話していたりされれば、実質的に、その日に、契約が成立したといえます。この場合は、契約書は、契約した中身を明確に書面化したという説明ができます。
この場合の「バックデート」は、厳密にいえば、「正当バックデート」といえる事案といえます。

問題となるのは、契約の中身が何も事前にないにもかかわらず、任意の前の日に契約日をずらすことがあります。これが普通いわれる、あまりよくない「本来的バックデート」です。
法律的にいっても、事前に口頭の契約(となる内容)が何もないのに、ある一定の理由(これはいろいろあります。)で、バックデートをすることになり、まず事実と違うということが最大の問題点となります。

たとえば、バックデートした日に、契約書に記載された法律がないとかとなると、契約自体の正当性がゆらぐこともあります。この「本来的バックデート」は、あまりしないほうがいいということになります。

2 消えるボールペンとの関係と企業向けの注意

消えるボールペンを使うと、バックデートをしていないにもかかわらず、

消えるボールペンだからバックデートされている!と言われる可能性があります。

バックデートにかぎらず、あとで書き加えた・削除した・訂正したと言われる可能性があることになります。


面倒ですが契約書に記載するときに、消えるものではないことを確認していくことが必要になる


契約書等で、こちらで書面を作るときには、こちら側で用意したボールペン(消えない)を使う。


社内的にも、消えないボールペンを使うように、消えるボールペンを使わないように徹底した社内教育をする必要がある。

ということになります。

3 消費者の立場から

消費者の立場としても注意をする必要があります。契約書を作成することは、一般的には、業者側の主導でされることになります。
残念ながら、悪質な業者もいます。契約書の写しも渡さないこともあります。
消えるボールペンを使われ、後で追加・修正・変更される可能性もないこともありません。

消費者の立場としても、上記の注意

消えるボールペンでないか確認する、
逆に)自分のボールペンを使うほうがよい、万が一に消えるボールペンかもしれないという意識を持つ

が妥当することになります。

便利は便利ですが、消えたらいけないものについて注意をする。
ということになります。

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忘れられる権利の発動する期間:不起訴処分、実刑(やや専門向け)

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H261202記載
1 忘れられる権利

ネット上にいったん情報が載ると、
半永久的に残ります。大きな利点ではあります。

しかし、私生活上の情報が半永久的に残るとされると様々な支障が生じることも確かです。

そこで、最近「忘れられる権利」が話題となっています。注目されたきっかけは、欧州連合が提案した「一般データ保護規則案」のArticle 17に明記されたことでした。
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

きちんと該当原文を挙げておきましょう。

Article 17 provides the data subject's right to be forgotten and to erasure. It further elaborates and specifies the right of erasure provided for in Article 12(b) of Directive 95/46/EC and provides the conditions of the right to be forgotten, including the obligation of the controller which has made the personal data public to inform third parties on the data subject's request to erase any links to, or copy or replication of that personal data. It also integrates the right to have the processing restricted in certain cases, avoiding the ambiguous terminology “blocking”.


2 真実性と情報の重要性

たとえば、報道機関で、誰々が逮捕されたなどとの報道は、それ自体が真実の場合があります。

法律的には、逮捕は逮捕事実が真実でなくてもよいので、逮捕されたことというのは、真実報道となります。

逮捕報道は、社会的にも有益なことも多々あります。

逮捕されたことを報道することは、名誉毀損やプライバシー侵害となりますが、知る権利(表現の自由)が優先する事態といえます。

3 逮捕後に反映されない事実

しかし、逮捕された後に、捜査の結果、不起訴処分、特に、嫌疑不十分(罪とならずも)となった場合には、逮捕されたという事実がネット上に残ることは、極めて不利益となります。

結果は報道されないこともありますし、逮捕の事実のみが単独で流布する場合もあります。

一応、真実性はある(名誉毀損にはなりにくい)事実が流布するので、通常の枠組みでは捉えきれないともいえる事態です。

4 ある一定期間後の「忘れられる権利」の発動(私見)


不起訴処分と結果的になったとして、どれだけの一定期間が経てば、「忘れられる権利」が発動するか、まだ答えは出ていません。

私見ですが、執行猶予の規定は、参考になるとおもわれます。

執行猶予は、ある一定の要件がある場合に、1年から5年内で、刑の執行を猶予するものです。

執行猶予が付された期間、なにもなければ、「刑の言渡しが効力を失う」ことになります。これは、刑の言渡しの効力が将来的に消滅することを意味します。法律上の復権といいます。

(狭義の)前科とならないことになります。

たとえば、履歴書の「前科」欄に記載する必要がないということになります。

執行猶予と不起訴処分は、どちらが法律的に罪が重いかは、不起訴処分のうち、嫌疑不十分などの罪が認められない内容ならば、もちろん、起訴猶予(これは罪は認めるが猶予の処分)よりも、執行猶予は重いといえましょう。

執行猶予ならば、最大限5年経過すれば、法律的には、復権が認められます。

それならば、不起訴処分の場合はなおさらといえましょう。

情報がネット上に流布する期間が、執行猶予最大期間5年を経過すれば、「忘れられる権利」の発動を認めてもいいのではないかと思っているところです。

5 実刑と公訴時効(私見)

また、実刑となったとして、「忘れられる権利」が発動する期間も考えましょう。

実刑には、略式起訴(罰金刑)と正式裁判による実刑(執行猶予が付かないものを、ここではいう)があります。執行猶予付き判決も、実刑にはなりますが、執行猶予は上記の考えでいくので、とりあえず省いておきます。

略式起訴の場合は、罰金を払うという形で終了するものですが、執行猶予が、通常、正式裁判を経てされるものですので、略式起訴の場合は、執行猶予より重くないということで、処分から5年ということで「忘れられる権利」の発動を認めてもよいと思われます(私見)。


では、実刑、一般的には刑務所に行ったというものですが、この場合は、どう考えるか。

ここでは、公訴時効が参考になろうとおもいます(刑事訴訟法250条)。

ドラマなどでも取り上げられる時効です。

現行法では、

①人を死亡させた罪であつて死刑に当たる罪

②人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く)

③「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの」以外の罪


①は、時効の規定がありません。つまり、時効にかからない罪です。殺人罪、強盗殺人罪が入ります。
これで実刑になったものは、「忘れられる権利」も発動しない、是非はありますが、とりあえずは、こう考えるのもおかしくはないかとおもいます。

②は、30年〜10年の時効期間と決まっています。
30年には、たとえば、強姦致死罪、強制わいせつ致死罪、
20年には、傷害致死罪、危険運転致死罪
10年には、業務上過失致死罪
が入ります。

③は、25年〜1年です。
25年には、死刑規定がある外患誘致罪や現住建造物放火が入ります。

②、③はかなり難しいですね。個人的には、強姦罪(致死や致傷がなくても)や外患誘致罪などは、一生ネットに残ってもいいと思いますが、公訴時効を基準にするとそうはなりません。

ただ、一応の目安として考えるということはいえましょうか。

6 まとめ

・不起訴処分(嫌疑不十分、嫌疑なし)
→時間を経過することなく逮捕情報の削除が可能(ただし、仮処分まで手続が必要かもしれない)(実績あり)

・不起訴処分(起訴猶予)・執行猶予
→執行猶予最大期間5年間を経過すれば、「忘れられる権利」が発動する(私見)。

・実刑

略式起訴(略式処分)→不起訴処分(起訴猶予)・執行猶予と同じく、5年間を経過すれば、「忘れられる権利」が発動する(私見)。

実刑、人を死亡させ死刑相当事件
「忘れられる権利」が発動しない(私見)。

あとは、公訴時効の期間(ただし、5年より短いのは考慮しなくてもよいか)が参考になる。ただし、必ずしも公訴時効と一致させる必要ないとおもう(私見)。


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「噂」による名誉毀損(やや専門向け)

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H261202記載
名誉毀損が成立するためには、事実摘示を含む報道でなければならない。

単なる意見は、基本的には損害賠償等の対象となりません。くり返し書いています。

今回は、今話題の「噂」による名誉毀損について書きます。

1 「噂」と真実性
具体例

① ◎◎という噂がある。
② ◎◎という噂があるとある新聞社の記事に記載がある。
③ ◎◎という噂がある◎◎新聞社の記事に記載がある。

①の場合は、単に発信者(記者等)が、世間に出回っている◎◎という「噂」の名の下に、◎◎という事実を根拠資料なく書いているのであれば、名誉毀損となり得ます。


「噂」に根拠資料がない場合は、事実の真実性に考慮することなく、名誉毀損を免れるために、「噂」の名を借りて言っているに過ぎないからです。

ある新聞のコラムに頻出する用法ですが、
例えば、今なになにが流行っているが・・・などを頭に書いたうえで、実質的に自分の意見をいうものです。事実報道としては、全く価値のないものですが、印象報道としてよく用いられます。

「噂」の出典の明示は、基本的には必要ありません。真実性は明示するか否かにかかわらない要件となります。

②の場合は、より事実報道に近づきます。「ある新聞社の記事」に記載されているか否かが、事実摘示の判断対象となります。
出所を明示する必要はなく、真実性の判断としては、
まず、「ある新聞社の記事」が本当にあるのか、そして、
「ある新聞社の記事」に、どのように記載されているのかが問題となります。

この場合、記事の中身の真実性は問題となりません。ある新聞社の記事に、◎◎という噂が載っていること自体が、真実であれば、真実性はクリア(名誉毀損とならない)となります。


新聞報道機関には、取材源の秘匿の原則があります。報道の自由には不可欠な要請です。それ故に、報道機関には、高い倫理が求められるとともに、事実の報道をすると一応されているという社会的基盤があるといえます。


③は、出典を明示したものです。報道された記事の真実性は、報道機関による取材源秘匿の原則に阻まれ、記事の真実性を確かめる手段は少ないといえます(悪いとは言っていない)。
出典が明示された場合は、それに自ら接触できることができます。
ネット上では、ソースをよこせ!と常態化しているものです。

2「噂」と公益目的

報道機関による発信は、通常「公益目的」があると考えてよい。

特に、公の社会的に地位がある人への事実報道は、仮に、私生活上の記事でも、公益目的は直ちに否定されません。

「公益目的」の要件は、一般人による発信では、結構問題となります。が、報道機関が、特に公の地位の者に対して、そもそも、公益目的でない、中傷誹謗の目的のために、記事にするということは考えられないからです。

そのため、報道機関に対する名誉毀損では、主戦場が、「事実の真実性」となります。

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シェア・引用による名誉毀損(やや専門向け)

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H261209記載
ネット上の名誉毀損
といっても、基本は、現実のものと同じように判断されます。

今回は、あるサイトをシェア、紹介した場合の名誉毀損を書きます。

1 通常のシェア、紹介、引用による名誉毀損

あるサイトを引用、シェアした場合に名誉毀損が問われるか、割りと問題になっています。

引用部分について、真実性がない場合は、名誉毀損に問われますが、他人の著作物を引用する場合は、最高裁判例があります。
最二小平成10年7月17日判決(裁判集民 189号267頁)です。

他人の言動、創作等について意見ないし論評を表明する行為がその者の客観的な社会的評価を低下させることがあっても、その行為が公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る目的に出たものであり、かつ、意見ないし論評の前提となっている事実の主要な点につき真実であることの証明があるときは、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱するものでない限り、名誉毀損としての違法性を欠くものであることは、当審の判例とするところである(最高裁昭和六〇年(オ)第一二七四号平成元年一二月二一日第一小法廷判決・民集四三巻一二号二二五二頁、最高裁平成六年(オ)第九七八号同九年九月九日第三小法廷判決・民集五一巻八号三八〇四頁参照)。そして、意見ないし論評が他人の著作物に関するものである場合には、右著作物の内容自体が意見ないし論評の前提となっている事実に当たるから、当該意見ないし論評における他人の著作物の引用紹介が全体として正確性を欠くものでなければ、前提となっている事実が真実でないとの理由で当該意見ないし論評が違法となることはないものと解すべきである。

これは、真実性の対象が、引用であることが明確なことが重要です。
どこどこの何々に、こう書いてある。
というのが、はっきり出れば、その引用事実を元に意見をいう場合は、基本的に名誉毀損とならないという論理です。

facebook、twitter、Google+などいろいろな手段はありますが、基本的に、その形式にしたがってシェア等すれば、引用であることが明白となりますので、基本的に、それが真実でなくても、意見表明として名誉毀損には問われないということになります。


2 事実の真実性の裏付け

これと同じようで違うのが、最高裁判例にあります。通信社の記事をそのまま配信は、ダメとされた事案です。

最二小平成14年3月8日判決(裁判集民206号1頁)

 民事上の不法行為である名誉毀損については、その行為が公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図るものである場合には、摘示された事実がその重要な部分において真実であることの証明があれば、同行為には違法性がなく、また、真実であることの証明がなくても、行為者がそれを真実と信ずるについて相当の理由があるときは、同行為には故意又は過失がなく、不法行為は成立しない(最高裁昭和三七年(オ)第八一五号同四一年六月二三日第一小法廷判決・民集二〇巻五号一一一八頁参照)。そして、本件のような場合には、掲載記事が一般的には定評があるとされる通信社から配信された記事に基づくものであるという理由によっては、記事を掲載した新聞社において配信された記事に摘示された事実を真実と信ずるについての相当の理由があると認めることはできないというべきである(最高裁平成七年(オ)第一四二一号同一四年一月二九日第三小法廷判決・裁判所時報一三〇八号九頁参照)。


通信社配信の記事は、これは配信の記事である!として他の新聞には載らないのが普通です。引用元が明らかとなっていないので、一般読者としては、自ら真実と認めて書いていると思わざるを得ないといえます。


3 「噂」の話と引用の問題

◎◎という「噂」がある
とした場合、上記2つの場合が厳密にはあります。きちんと「噂」の元が著作物としての引用であるか否かで結論が違ってくるといえます。

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参考リンク






これで完璧!! 一人でできる遺言(自筆証書遺言)マニュアルNo.1

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自筆証書遺言は、意外と難しいことがあります。それで、完璧に一人でできるようなマニュアルを書きます。

まずは、用意するものです(No.1)。

1 用意するもの
1.1 用意するもの(まとめ)

 ①ボールペン等消えない文具
 ②印鑑、印鑑証明書
 ③紙、封筒
 ④診断書
 ⑤自分の筆跡が判るもの
 ⑥戸籍謄本、住民票
 ⑦土地等の登記簿謄本

詳細に説明していきます。

1.2 ①ボールペン等消えない文具

自筆証書遺言は、全文自筆であることが必要となります。下書きは用意してもよいですが、遺言書原本は、必ず自筆であることが必要となります。

消えない文具が必要となります。はやりの消えるボールペン、鉛筆などは、不適切です。

消えない文具を用意します。

毛筆でもいいですが、自筆証書遺言は、筆跡(⑤に関連)が、後で被相続人(遺言をする人)が自ら書いたことを示すことが必要です。
また、文章の解釈が必要がないように、出来る限り誰でも読める文体・書体で書くべきです。

つまり、楷書で、続け字も避けるべきです。

1.3 ②印鑑、印鑑証明書

実印(役所に登録した印鑑)である必要はありません。

が、単なる認印であれば、確かに本人が書いたのか!?と後に争いになる可能性があります。

そのため、実印を用いるのが適当です。実印は、印鑑証明書をつけなければあまり意味がありません。印鑑証明書をつければ、確かに、この人が、この当時に、この内容どおりに書いたものと推定されます(二段の推定の適用)。

もちろんですが、いわゆるシャチハタ印は、使うべきでありません。

1.4 ③紙、封筒

遺言には、紙に制限はありません。
しかし、一旦遺言を書いて取り消しがなければ、効力がずっとあります。あまり劣化しない紙を使用するのが適当でしょう。

封筒も必ずしも必要ありませんが、封筒に遺言書を入れて、契印を使用印鑑ですれば、より、本人が書いたとされます。

自筆証書遺言の場合には、検認手続(家裁での手続)が必要になりますので、封筒にも、遺言書と中身を明らかにするように書き、日付(年月日)を書いておくとよいでしょうか。

1.5 ④診断書

自筆証書遺言では、必須のものではありません。
しかし、自筆証書遺言の争われ方の典型例として、この遺言当時、被相続人は、そのような判断能力が備わっていなかった!というものがあります。

公正証書遺言では、公証人が遺言能力を判断するために求められるものですが、自筆証書遺言でも、用意することが妥当です。

医師に、認知能力に関する診断書の作成を依頼します。最近は、医師も慣れている方も多いので、特に大きな病院ならば問題なく作成・入手が可能です。

これを遺言書と一緒に入れておきます。さきほどの封筒の中に入れておくのもよいでしょう。

1.6 ⑤自分の筆跡がわかるもの

自筆証書遺言での争い方として、この筆跡は、被相続人(遺言をする人)のものではない!というものがあります。

それを阻止するため、自分で書いた手紙、ハガキをいれておきます。日付が入っているといいので、公証役場で確定日付をとるなり、自分で知人に出して、そのハガキ等を確保するなどの工夫が必要です。

意外と自分の筆跡のものは、自分の手元に残っていないことが多く、あとで集めるのが大変ということもあります。

1.7 ⑥戸籍謄本、住民票

これも、自筆証書遺言には必須のものではありませんが、単に娘と書くだけで、どの娘か分からないという自筆証書遺言も時折あります。

慎重に続柄・氏名を性格に書くためにもあると便利ですし、遺言書とセットになっていれば、後の人にも便利です。

遺言を、家族等は別の家族の知らない人にする場合は、どのような人にあげるのかを明確にするためにあったほうがいいのは当然です。

1.8 ⑦土地等の登記簿謄本

土地等の不動産がからむときは、遺言により登記ができる必要がありますので、できれば、公正証書遺言にしたほうがいいのですが、自筆でやる場合には、これも遺言書とセットに一緒にしておいたほうがいいのは、当然です。


2 まとめ
ざっと書きましたが、自筆証書遺言は、手軽・安価な反面、

①確かに本人が書いたか否かが争われる。
②本人の遺言作成当時の能力が争われる。
③自筆ゆえに、文言・文章の解釈が争われる。

場面があります。

これをできるかぎり阻止するための最低限の手段・方法を書きました。

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以下、No.2に続く

これで完璧!! 一人でできる遺言(自筆証書遺言)マニュアルNo.2

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これで完璧!! 一人でできる遺言(自筆証書遺言)マニュアルNo.2

次は、具体的な文例です。自筆証書遺言は、これを下書きにしてもいいですが、ワープロでうったままで、はんこだけ押しても、そもそも遺言があったとはされません。
すべてを、「自筆」で書く必要があります。
文例で安心しないように、まずは注意。


1 文例1
(法定相続人複数・法定相続人一人のみに相続)


遺言書
1 私の財産を、私の長男○○○○に全てを相続させる。

          平成26年12月25日
  ◎ ◎ ◎ ◎ 印


1つずつ解説を加えます。厳密にいうと、結構悩みますね。「私の財産」は、本当ならば、主なものについては、特定して挙げておくとよいです。
預貯金なら、銀行名・支店名・口座番号・名義人を遺言書の中に書いておくことがよいです。

が、自筆証書遺言は、あまり余計なことを書かないというのもテクニックです。遺言書とセットに、しかし、遺言書とは別に、財産リストを入れておくこともよい方法です。

自筆証書遺言は、基本は、あまり複雑でない(財産、相続関係)場合ですので、書き方を悩むようであれば、あまり適していないと言い切ってもいいかもしれません。
せめて、事情を話して、弁護士に相談することがよいです。

「相続させる」は、法定相続人に使う場合は、遺産分割手続を経ずに相続がされます。
他の法定相続人は、遺留分減殺の余地があることになります。

遺留分減殺をされるかもしれないということで、最初に遺留分を分けておく、また、遺留分減殺を考慮せずに単独相続をさせるようにしておくことは、遺言者の意思次第ということになります。

日付は、自筆証書遺言では必須です。これがないと遺言となりません。「吉日」など日付がわからないのもダメです。

署名・印鑑も、必須要件です。

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2 事例2
以下、続く





サニー・サイド法律事務所:法律相談、1週年優遇キャンペーン(H27.3まで)

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法律相談料金
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サニー・サイド法律事務所では、以下の分野について、
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までよろしくおねがいします。

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(多分)永久に残る法律:借地法、借家法(一般向け)

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(H270123記述)
現在法律が改正され、法律がなくなったり、条文がなくなった場合、民事の場合は、通常は、最新の法律が適用されます。さかのぼって適用されたり従前の例による規定がある場合は、古い法律が問題となります。

なお、刑事の場合は、罪刑法定主義の問題がありますので、遡及適用はされません(厳密にいうと実体法の問題と手続法の問題がありますが簡単に書いています)。

さて、今回は、借地法(大正十年法律第四十九号)、借家法(大正十年法律第五十号)です。建物保護に関する法律(明治四十二年法律第四十号)とともに、借地借家法平成3年10月4日法律第90号)制定により廃止されました(附則2条)

ところが、附則4条

(経過措置の原則)
第四条  この法律の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、附則第二条の規定による廃止前の建物保護に関する法律、借地法及び借家法の規定により生じた効力を妨げない。

で、いわば永久に残り得る法律となっています。


1 その適用、年月日

重要です。基本は、借地借家法の施行日前の(建物・土地)賃貸借契約は、従前の借地法等で、その後が借地借家法となります。

平成4年8月1日

です。この境がかなり重要となります。特に、モノとしてなくなりにくい借地法を中心に違いを書いておきます。


2 違い①:借地権存続期間

旧:堅固建物 30年、非堅固建物 20年

新:一律30年(それ以上は可能)

旧法は、堅固(けんこ)か否かで違いがありました。

3 違い②:更新後の存続期間

旧:堅固建物 30年、非堅固建物 20年

新:1回目更新 20年 それ以降 10年


4 違い③:定期借地権等の導入

旧:なし

新:公正証書による契約による可能

(一般・事業用)定期借地権については、公正証書によることで更新のない定期借地権を契約することが可能となりました。


5 大雑把な考え

大雑把にいえば、借地法・借家法の精神は全く変わっていませんが、法律に違反した場合の契約をしたときに問題が生じます。

期間の問題は結構重要ですので、弁護士に相談しながらしたほうがいいばあいも、結構あります。

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記事・インタビュー、まとめ(一般向け)

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意外とネット上の記事・インタビュー、テレビ・新聞・雑誌にも割と出ており、宣伝のためwにも、まとめておきます。
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H260902追記
・弁護士ドットコムトピックス
http://www.bengo4.com/topics/1976/

自作妖怪ウォッチのネット公開の是非について、記事がUPされました。
商標と著作権がからむ問題といえましょうか。

……………………………………………………




(もうないのもあるので、現時点(2014/06/04)で確認しています、過去分のはまだあり、気が向いたらネットからひろってきます。)。

・テレビ朝日「モーニングバード」 H260603放映
 ふなっしー騒動で、コメント。

 著作権侵害になり得るとまとめられていましたw

更に、↓リンクでまとめました。私的利用の話を大きく取り扱っていましたが、あんまりそこには着目しても仕方がないです(私的利用が認められるとするのは無理筋)。
 リンク:キャラクターの著作権:ごく簡単に書く


・東京新聞 2013年(平成25年)11月2日 24面
グーグル・グラスの記事について、コメント掲載

・女性セブン 2012年6月14日号 33頁
生活保護法に関して、コメント

いちいち、書いていませんでしたが、ここに書いておきます。事務所に残っていましたので追加しておきます。それでも、求められるというのは、嬉しいものです。

……………………………………………………





著作権:やっかいな「応用美術」の概念(やや専門)

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H270128記載

著作権が問題となる場合で、やっかいな概念に「応用美術」の議論があります。著作権は、今では、ビジネスの世界、つまり、もうかるもうからないの話の中で出てくることも多いです。

純粋に、美術品扱いのものの売り買い、音楽もその範疇ですが、大量製造されるモノについて、著作権をいう場合、いつもつきまとう概念となります。

もともと、そういう大量製造されるモノについては、意匠権(デザイン)・商標権(ネーミング、ブランド)で保護されるべきという観念が根底にあります。

問題は、意匠権・商標権を取得していない場合、モノが、どうみても美術品的性格も有する場合に生じます。

大量生産される製品については、「応用美術」であるとされると、著作権の保護は及ばないとされることが多い。

その境は、かなりハードルが高いとおもっておいたほうがよいということになります。

大量生産(もっと厳密に議論をいえば、量だけの問題ではありませんが分かりやすく書いています)する場合は、

著作権だけでは、なるだけ勝負しない

とおもって行動することが必要です。

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Macのメモ(一般向け、メモ):PDF等にパスワード

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H270212記載
メール等でPDFを送付する場合、
パスワードをつけることが必要な場合があります。

Macの場合は、かなり簡単です。メモを残します。

1 PDFをプレビューで開く(普通は、ファイルクリックでいけるでしょうか)

まず、PDFファイルをプレビューで開きます。

2 PDFの書き出し
バージョンによって項目が違うかもしれませんが、

ファイル→PDFとして書き出し

で新たにPDFを書き出します。

3 「詳細を表示」をクリック

「詳細を表示」をクリックし、

「Encrypt」にチェック
「Password」に入力
「Verfy」に同じパスワードを入力


これで、パスワード付きのPDFとなります。

……………………………………………………

Mac:コンビニで印刷(一般向け)まとめ

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H270212記載
コンビニでPCから印刷ができるようになると極めて利点です。弁護士のような外出が多い場合は、意外と困るものです。

セブンイレブンについては、こちら

参考リンク:


セブンイレブンのものは、かなり容量が多いので、大きな書類には適します。
それほど容量が多くない場合は、

他のコンビニでできる
シャープの
ネットワークプリントサービス
https://networkprint.ne.jp/sharp_netprint/top.aspx

がとても便利でした。
対象は、ローソン、サークルK・サンクス、ファミリーマートなどです。
セブンイレブンだけ探すとなると意外となかったりしますので、こちらの方が便利でしょうか。

また、ネット上のほうが環境に影響されないのでよいです(アプリもあるが、あえてネットサービスを記載)。

使い方
1 アカウント登録
e-mailアドレスとパスワード
が必要となります。

2 文書をUPロード
PDFもできます。
原理的にはシャープのサーバに一旦保存という形になりますね。

3 コンビニ・コピー機で
・ネットワークプリントを選択
・アカウントのマイボックスでみえる
ユーザー名

e-mailアドレス+パスワード
(ボタンで切り替えが必要)
を入力

前者は短くて楽だが、覚えにくい。後者は、その逆ということになりますね。登録アドレスを短いものにすると効率的です。

4 印刷


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