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Channel: 弁護士,弁理士うつぼいわ の活動日誌
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家事:サニー・サイド法律事務所、取扱い分野 

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家事:サニー・サイド法律事務所、取扱い分野 家事事件は、離婚、相続などを取り扱う案件です。「事件」というと大げさな印象を受けますが、小さなもめごと、心配ごとから始まることも多いのが特徴です。

リンク:弁護士費用とスタンス

リンク:弁護士の報酬
 
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料金については、すべて消費税別

基本的には、
着手金:
請求金額(請求された金額)・対象財産の金額の8%

報酬:
得られた財産(財産的利益)の16%
となります。

タイムチャージ制が適切な場合は、

 2万円/時間

となります(仕事内容を時間で換算します、訴訟等になれば、通常着手金制度でされるのがお得になります)。

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・すすめかた
 
 通常の流れ:

   交渉→調停・審判→訴訟

 家事の紛争は、調停から始まりますのが基本です、まずは調停をするのが必須となることも多いといえます。争いがなくても、債務名義(簡単にいえば差押をするために必要な書面)を早期に得るために、あえて交渉を飛ばして調停・審判申し立てをすることもあります。
  
  リンク:法律問題の9割は弁護士を使わないで済む(5)大きな武器「調停」
 
・相続人調査(調査)


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タイムチャージ制(2万円/時)、または、
通数料金制(通常:1500円/通、消費税・役所手数料込み)



相続問題に先立ち、事前に、誰が相続人かを調査する作業です。戸籍を新しいものから順に取り寄せ、被相続人(死亡した者)が、おおむね13,14歳ころまでさかのぼります。

時には、数十人・百人単位で相続人となる場合もあります。
 
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・遺言(アドバイス、法律的文書作成)
  自筆証書遺言アドバイス・公正証書遺言案文作成含む

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・遺留分減殺請求(アドバイス、交渉、調停、訴訟)
 ある一定の範囲の相続人には、相続分の1/2まで遺留分が認められます。

 リンク:法律問題の9割は弁護士を使わないで済む(15)取り敢えずでもしておいたほうがよい「遺留分減殺請求」

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・遺産分割協議(アドバイス、法律文書作成、交渉、調停、訴訟)
簡単にいえば、相続分の持ち分を話し合うことです。相続人全員の合意が必要となります。もちろん、最終的に合意がされた中身を法律文書としてまとめるだけの作成業務も行っています。

リンク:法律問題の9割は弁護士を使わないで済む(13)全員からもらえれば「遺産分割協議」

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・会社承継(相談、アドバイス、法律文書作成、交渉、調停)
「会社承継」は、家事的にいえば、株式会社の株式の相続問題となります。遺産分割協議や相続前の適切な財産処理が問題となります。

リンク:法律問題の9割は弁護士を使わないで済む(2)「遺言」

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・離婚(相談、アドバイス、法律文書作成、交渉、調停、裁判)
まだ、別れの決心をされていない「心配」な段階での相談(アドバイス)、離婚はしていないが合意書を作成したいなどの法律文書作成業務(弁護士の名前入り、入らず)、交渉、調停、裁判など、あらゆる段階に弁護士を関与させることができます。

また、段階ごと、獲得目標によっても弁護士のすることは異なります。

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事例:
不貞行為を理由に慰謝料300万円ほかと共に離婚をしたい。

→着手金:24万円
(着手金については、請求したい金額を基準にすることが多い)


リンク:法律問題の9割は弁護士を使わないで済む(1)「離婚」

リンク:弁護士のできること、使い道:「離婚」編(一般向け) (H260604UP)

・婚姻費用分担(離婚前)、養育費・財産分与(離婚に伴う)(アドバイス、助言、法律文書作成、交渉、調停、訴訟)

慰謝料を額としては上回る可能性が高い事案もあります。

リンク先でも書いていますが、簡単な手続で調停をすることが必要な場合もあります。
離婚はしないまでも、生活費がもらえないなどが、「婚姻費用分担」の手続になります。離婚は決めていなくても調停は可能です(夫婦関係調整の調停といいます)。

リンク:法律問題の9割は弁護士を使わないで済む(16)できる限り早く「養育費」「婚姻費用分担」調停

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以下追記
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商号,不正競争防止法,商標…原則,同じ商号も許される(一般向け)

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(H260728UPDATE)

意外と相談例が多い事案です。

同一商号は基本許される。
→不正競争防止法での排除は難しい。
→商標をとるのが一番の対策
というのが結論です。


商号,不正競争防止法,商標…原則,同じ商号も許される。


会社法改正施行に伴う改正で,意外と重要な商法・商業登記法改正がされています。

「他人が登記した商号は、 同一の市長村内において同一の営業のために、これを登記することができない」(商法19条)
「商号の登記は、 同市町村内においては、同一の営業のため他人が登記したものと判然区別することができないときは、することができない」 (商業登記法27条)
が廃止されたのです。


現行商業登記第27条では,
「商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。」
とされています。

規制は,同一商号,同一営業場所となったのです。

つまり,大原則として,同一市町村内でも同一商号が許されるということになります。

商法には,
(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)
第十二条  何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2  前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
という規制のみが残りました。
つまり,
①不正目的,②誤認のおそれ
を要件とするものです。

不正競争防止法で,対処すればよいという改正でした。

不正競争防止法には,次の規定があります。


第二条  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一  他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
二  自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
1項1号は,周知表示(商号)に適用される①周知性,②混同誤認を要件とするものです。

1項2号は,著名表示(商号)に適用される①著名性を要件とするものです。

つまり,大原則としては,商法12条1項,前記不正競争防止法上の規制の例外以外、同一市町村内でも,同一商号が許されるということになります。


原則が強いか弱いかは,適用において重要な意味を持ちますが,

商法の「不正目的」
不正競争防止法の「周知性」「著名性」は極めて厳しい要件といってよく
中々例外が認められないと考えられます。


つまり,

「著名性」は,いわゆる超有名企業ぐらいしか無理です。

「不正目的」も,例えば会社まで設立していれば,その立証は極めて困難です。

最後の拠り所の「周知性」ですが,
これは,ある一定地域,ある一定業種で「周知」であれば良いのですが,

かなりの規範的要素を含む要件ですので,

どこまで立証すれば「周知」といえるかは結局は裁判をしないと
明確にならない
という要件です。


私の手掛けた事件でも,山ほど新聞やら雑誌やらを出したが,周知性が認められなかった例があります。

極端なことをいえば,裁判官がよく知らなければ,
「周知」ではない
とされるといっても言いすぎではないぐらい厳しい立証が求められます。


また,「混同誤認」要件も厄介で,業種が違う等の細かい立証を積み立てることができます。


結構よくある相談ですが,
ほとんどの場合は,

難しい(商号使用が許される)

ということになります。


この対策としては,自己の商号で,

商標

を取るというのが,一番です。



商号使用は許されるとしても,商標権を取得していれば,

商標としての使用
が許されない

ということになります。



元々,不正競争防止法は,知的財産法(特許,実用新案,意匠,商標)の

補完的意味

があるとされるのは,この意味です。

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e内容証明:Windows7(32bit)とIE9で(一般向け)

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e内容証明郵便
http://enaiyo.post.japanpost.jp/mpt/

とても便利そうですが、使われる専用ソフトウェアの仕様が、とてもやばいので、なんだか、これで送ってきた人は古いPC、つかってるんじゃないかと疑うぐらいのものとなっております。
それなので、手を出していなかったのですが、せっかく(!)、事務所には、一台だけ、
Windows7(32bit)があるので、挑戦です。

これだけでも使えたら便利でしょうし。

ものすごく大変でした。
なんとか使えるようになりましたので、メモを残します。

1 Windowsアカウントを作る!
いきなり変なことをやっていますが、最初のよく使っているアカウントだとどうしてもエラーがでます。おそらく、かなり負担が重いのだからと思い、ほとんどまっさら状態のアカウントでやります。

印刷起動のタイムアウト
がどうしても治らず、これでしたら出なかったんで、多分重いからです(超適当)。

アカウントの作り方:

コントロールパネル(表示方法「カテゴリ」)
>ユーザーアカウントの追加または削除
>新しいアカウントの作成
で新アカウントを作ります。

注意点としては、後の作業にも影響しますので、
Administrator
で登録することです。
このアカウントは、この内容証明の作業だけやるぐらいの勢いでやります。


2 インターネットエクスプローラー(IE)9を入手する。

そもそも、IEなんか使ってねえ。ということは置いて、とりあえずこのためだけにIE9を入手します。

仕様では、Win7・32bitは、IE10まで行けるとは書いてあるのですが、どうしてもIE10では、うまくいきません。
そこで、IE9を入手します。
入手方法がまたムズイ。
最新版のIE11(H260709現在)を、ダウンロードして、IE11→IE10→IE9とダウングレードをしていきます。

規定のプログラム
>プログラムと機能
>Windowsの機能の有効化または無効化
で、(かなり時間かかる・・・)

で、Internet Explorer 11
のチェックを外します。それで、アンインストールすると、10になります。

これをもう一回くり返して、9にします。

結構簡単に書いていますが、意外と面倒です。

……………………………………………………
H260709追記
ついでに、
IE9の自動更新の無効化をしておきましょう(自己責任)

無効化ツールキットをMicrosoftのダウンロードセンターからダウンロードします。
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=179


インストール方法もここに書いてありますが、コマンドプロンプトを使う必要があります。

コマンドプロンプト、右クリックで、管理者権限で起動

toolキット(解凍したファイルを)を、そこに移動
→そして、コマンドで、


 IE9_Blocker.cmd /B

です。
……………………………………………………



3 wordは、いれないといけないみたいです。

仕様とは異なりますが、2000が入っていますが、いけました。

4 e内容証明、新規登録
ここで、先ほどのサイトで新規登録します。面白い仕様で、ログインができないと、専用ソフトをダウンロードできないことになっています。

5 e内容証明、専用ソフトダウンロード
間違えないように、Win7(32bit)をダウンロードします。

6 解凍とインストール
このソフト、解凍先もインストール先もものすごく変なところに入りますが、変えたらできないような動作も出たので、そのまま行きます。

解凍したら、
「setup.exe」ファイルをクリックして実行です。

そのままいきます。
最後、終了させずに、そのまま起動するに、チェックして、tiff変換ドライバインストールに行きます。

7 tiff変換ドライバなどインストール

実は、これもむずいです。ネット上でもトラブルがあるみたいですが、解決の決定的なことは書いてなかったです。

実は、インストールしているときに、注意書きを見忘れておりました。

コントロールパネル(表示方法:小さいアイコン)
>すべてのコントロールパネル項目の
管理ツール
>サービス

Print Spooler
を「スタートアップの種類」
「自動」とします。

再起動しておいた方がよいかもしれません。
Winはなにか起こしたら再起動が基本です(またも超適当)。

これで、最後までインストールできるかとおもいます。
(最初できなかった)。

8 デバイスとプリンターをチェック
ここまでできていると、ここに、見慣れぬ
「Image Creator」なるプリンターが出現します。

原理的には、
wordファイル→tiff変換→このプリンターに流すという流れのようです。

9 差出人設定、受取人設定
ここで、差出人設定、受取人設定をします。
ここは、適当で大丈夫です。
(H260710追記)
適当といっても、きれいな書式の肝となるところです。空白を入れたりして工夫します。

10 問題の文書選択
文書選択は、最初に作って、「電子内容証明サービス」ファルダ内の「doc」ファイルに放り込んでおくのがいいみたいです。

この新アカウントでは、設定とか何もしていませんので、Macで作って、Dropboxとかで移動させるということにします。Mac・wordの保存は、「.doc」ファイルで保存です(2000しかないし、更新ファイルとか入れていないし)。

……………………………………………………
H260728追記
Macで作成、Winへ移動ならば、同一ワークグループによるファイル共有が便利です。

リンク:MacとWinをつなげて運用


これをしておくと
Macで作ったファイルをWinに移動
→Winで、e内容証明
→Win→Mac 出力された、たとえばPDFをプレビューで編集

と一連の流れでできます。
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フォントもなるだけ凝っていないものを使います。MS明朝はいけるみたいです。明朝の方が格調が高いとおもいますが、薄いので、太字で。

ちなみに書式も決まっています。サイトからサンプル書式をダウンロードして素直に、スタイル設定をしました。



11 文書の選択をして、「次へ」

忘れないように、差出人への配達証明はチェックしましょう。これがないと、内容証明はあまり意味がありませんので。

「次へ」が、ここから、ものすごくエラーが出ました。

「印刷起動のタイムアウト」
 これは、新アカウントを作ることででなくなりました。
(H260710追記)
新アカウントでもでました。上記フォルダ内(「doc」フォルダ)にないと出やすいみたいです。
たぶん、サービス起動のタイムアウト時間をいじれば、つまりレジストリ変更をすればいいんだとおもいますが、このためだけにするのもなんだかなと思いしていません。

「仮想プリンターがみつからない」
これも出ました。あるがな!といっても無駄ですので、おとなしく再起動です。

「起動中・・・・」
これも一番最初だけとても遅いですが、一回できたら、結構早いです。再起動したら、スムーズにいけるようになりました。

一回wordを開いて、tiffに変換するという作業をするみたいです。

12 おわり
できました!
勘弁して下さいという作業を延々とくり返し、やっとできました。

要するに、古いPC、古い・しかもIEで、古いwordがないとできない仕様です。
これを出す事務所は大丈夫か?と思われるのが心配ですが、これ専用アカウントということで。
(H260710追記)
IEもwordも、これだけのためという感じですね。ちなみに、Safariに、開発用の擬似IEでもいけそうな感じします。ただ、どうせWinですので、そこまでしなくてもいいと思われます。

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MacとWinをつなげて運用(一般向け)

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以前に、Mac同士での共有を書きました。
http://utsuboiwa.blogspot.jp/2013/12/macmy-mac.html

一応、Winは今の事務所にもあります。
ほとんどメモリがなく、ファイルサーバー代わりになっていますが、それなら、より、共有のメリットがあります。

ということで、

WindowsとMacのファイル共有をする。
です。

参考リンク
http://allabout.co.jp/gm/gc/19606/

なんかややこしそうですが、
コンピュータ名を、Macでは、小文字、Winでは、大文字にして、「英名」で入れる
というところがポイントでしょうか。

ファイル名にしろ、日本語はなるだけつけない方がトラブルが起きにくいですが、これも、その類です。

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H260728追記
リンクが消えてしまわないように、簡単にメモを残しておきます。

ワークグループ名を一致させる。
Win7:「コンピューター」→右クリック
システムの詳細設定
→コンピューター名 
ワークグループを、英文字で設定

Win→Macは、あまり(私は)しませんので、Macの方はリンク先のような詳細な設定はしなくてもよいです。

Winの方は、大文字でと書いていますが、小文字でも機能しています。あまり関係ないのかもしれません。

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emacs、org-mode(8.2.7b):少し変わったぽい

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久しぶりに、org-modeを使っていますが、

少し仕様が変わったぽいです。
(H260730 orgバージョン8.2.7b)

C-c C-eで、出力メニューが出るのは、いつものとおりですが、

一番よく使う、html出力+ブラウザ表示が、

更に、h o
となっています。



だいぶ、整理されてきた印象です。
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内容証明:丁寧な言葉で、超強硬(一般向け)

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内容証明の言葉遣い


は、丁寧語派とそうでない派があります。
命令口調系とそうでない派と分けてもいいでしょうか。

同じような系統に、ですます派vsである派もあります。



サラ金とかの内容証明は、そうでない派が多い

弁護士は、丁寧語派が多い、
弁理士は、割りと丁寧語が多い、

行政書士は、そうでない派も多い。


私は、ほとんどが丁寧派です。ただし、字数の関係で、最近は、前略・草々派ですが、基本的には、丁寧語を使い、ですます調を使います。


これには、(理由をつければ)理由があります。

  丁寧な言葉で、超強硬の方が・・・

丁寧な言葉で、超強硬の方が、恐怖、言葉をかえれば、丁寧に対応しないといけないなという気持ちが出るのではないかなということです。

声を張り上げるよりも、静かに丁寧な言い方の方が効果が高い場合も多いという経験則です。


内容証明に限らないですが、言葉は、丁寧に、言っていることは、かなり強硬というのが、弁護士の内容証明郵便の特色といえましょうか。

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特許戦略の一つ、マグロの話を例に:公に開示することと特許

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韓国  2014/07/24(木曜日)
黒マグロの国内養殖が本格化、海洋水産部[農水]

http://nna.jp/free/news/20140724krw012A.html

近大マグロの養殖技術の記事をみながら思いつきました。

完全養殖をいっているのであれば「純粋な国産技術」は、かなりあやしい記事ですが、よくみると、韓国国内業者向けについては、いわゆる稚魚から育てる蓄養技術のことをいっているものとおもわれます。

近大が、もちろん全部ではないでしょうが、養殖技術について、韓国と技術交流をしていたのは事実です。広く日本ではされている蓄養と完全養殖とは、かなり異なるもので、蓄養のための稚魚を生産・養殖可能稚魚に生育する技術は、乱獲を阻止するためにも公にするメリットというのはあるといえます。

特許戦略の一つとして、もっとも核心的な部分を除き、あとは公にしてしまい、特許をとられないようにする、という戦略があります。

公にされれば新規性が消失しますので、自分も邪魔されることなく使うことができるという方法です。

そもそも、基本的な蓄養技術は、公になっているといってもよいでしょうか。この記事は、「独自技術」といっていますが、そんなふうに読めます。

記事によると、「輸出品目」の一部として重要視するとしていますが、日本向けは、ひとまずかなり難しいといえるでしょう。日本、日本人の魚に対する根幹ともいえる「マグロ」について、日本・日本人が満足するようなものができるかという問題でもありますし、日本は、養殖でも、さらに、質が求められる極めて厳しい市場です。

やれるもんならやってみろ!手法ともいえます。



私の子供のころ、生魚をたべる野蛮人と日本と日本人のことを言っていた国が、マグロという日本の根幹までたどりつくのは、極めて困難じゃないかなとふとおもいました。

乱獲問題は、稚魚争奪問題でもありますので、稚魚→養殖可能稚魚生育技術が全体に確立すれば、メリットがあるという判断ともいえます。



ただ、マグロの需要は、日本だけでなく、日本向けではなければ、そこそこの質(日本が求める、よいとされる質もまた違うものとおもいます)でもよいともいえます。多分、日本向けは、公になっている蓄養技術だけでは不十分、日本向けでなければ十分といえるでしょうか。

日本向けについては、単に技術の問題ではない、マグロを愛する消費者や料理人の要望をくみ、技術的に応用するという過程とノウハウが必要となります。

技術者のほうも、「質のよい」マグロとはなにかという極めて文章化しにくいことを目指すという、とても日本的な高度な技術と意識が必要になります。

先ほどは、「核心」を除き公にすると書きましたが、特許をとるのも、公にすることです。
特許をとっても、その先にある技術を知られないようにする、実は、特許とは、本当に本質的なことは書かれないものともいえます。


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法律問題の9割は弁護士を使わないで済む:調停・審判で決まった養育費が支払いがないばあい(一般向け)

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法律問題の9割は弁護士を使わないで済むシリーズ、今回は、調停・審判などで決まった養育費が支払われない場合の対処です。家事事件手続法(平成二十三年五月二十五日法律第五十二号)が最近制定されたこともあり、その紹介でもあります。

法律問題の9割は・・・シリーズは、自分でできる範囲、弁護士を使わなくてもあまり手間も効果も変わらないものの限界を書くシリーズでもあります。

必要な事項:家庭裁判所がした調停、審判、判決があること。
単なる離婚協議書では、履行勧告はできません。

1 履行強制

家事事件手続法
(義務の履行状況の調査及び履行の勧告)
第二百八十九条  義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所(第九十一条第一項(第九十六条第一項及び第九十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により抗告裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては第一審裁判所である家庭裁判所、第百五条第二項の規定により高等裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては本案の家事審判事件の第一審裁判所である家庭裁判所。以下同じ。)は、権利者の申出があるときは、その審判(抗告裁判所又は高等裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては、その裁判。次条第一項において同じ。)で定められた義務の履行状況を調査し、義務者に対し、その義務の履行を勧告することができる。
2  義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所は、前項の規定による調査及び勧告を他の家庭裁判所に嘱託することができる。
3  義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所並びに前項の規定により調査及び勧告の嘱託を受けた家庭裁判所(次項から第六項までにおいてこれらの家庭裁判所を「調査及び勧告をする家庭裁判所」という。)は、家庭裁判所調査官に第一項の規定による調査及び勧告をさせることができる。
4  調査及び勧告をする家庭裁判所は、第一項の規定による調査及び勧告に関し、事件の関係人の家庭環境その他の環境の調整を行うために必要があると認めるときは、家庭裁判所調査官に社会福祉機関との連絡その他の措置をとらせることができる。
5  調査及び勧告をする家庭裁判所は、第一項の規定による調査及び勧告に必要な調査を官庁、公署その他適当と認める者に嘱託し、又は銀行、信託会社、関係人の使用者その他の者に対し関係人の預金、信託財産、収入その他の事項に関して必要な報告を求めることができる。
6  調査及び勧告をする家庭裁判所は、第一項の規定による調査及び勧告の事件の関係人から当該事件の記録の閲覧等又はその複製の請求があった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
7  前各項の規定は、調停又は調停に代わる審判において定められた義務(高等裁判所において定められたものを含む。次条第三項において同じ。)の履行及び調停前の処分として命じられた事項の履行について準用する。

(義務履行の命令)
第二百九十条  義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所は、その審判で定められた金銭の支払その他の財産上の給付を目的とする義務の履行を怠った者がある場合において、相当と認めるときは、権利者の申立てにより、義務者に対し、相当の期限を定めてその義務の履行をすべきことを命ずる審判をすることができる。この場合において、その命令は、その命令をする時までに義務者が履行を怠った義務の全部又は一部についてするものとする。
2  義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所は、前項の規定により義務の履行を命ずるには、義務者の陳述を聴かなければならない。
3  前二項の規定は、調停又は調停に代わる審判において定められた義務の履行について準用する。
4  前三項に規定するもののほか、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による義務の履行を命ずる審判の手続については、第二編第一章に定めるところによる。
5  第一項(第三項において準用する場合を含む。)の規定により義務の履行を命じられた者が正当な理由なくその命令に従わないときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。


履行確保は、いうなれば調停などをした家庭裁判所が履行についてまで口を出す制度です。

申立て自体は、決まった書式で出せばよく、費用もかからず、法律上は結構色々な制度が用意されています。裁判所が正式に払うように勧告する制度ですので、相手方も単に自分でいうよりは払う気にはなるでしょうか。

ただ、あくまで勧告です。払うことを強制するものではありません。


2 差押え(直接強制)

養育費の差押えには、通常の差押えよりも強力な制度が用意されています。

たとえば、
・将来分の差押え(未払い分も、その都度の差押え手続が不要)
・給与差押え、1/2の範囲まで(通常は、1/4まで)


ただし、履行確保に比べて法的難易度は高く、必要な書類も慣れていないと取るのが大変です。どちらかというと、ここまで来ると弁護士事案といえましょうか。弁護士費用も、法テラスなどを利用することもできます。

詳細はお問い合せまで、よろしくおねがいします。
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アクセス(Access):サニー・サイド法律事務所へようこそ。写真とグーグルストリートビューをたどって。

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このサイトは、
サニー・サイド法律事務所Webサイト
( http://sunnyside-law.com/ )
からのリンク先です。

意外と、うちの事務所は、分かりにくい。
迷ってしまうということです。
それなので、グーグルストリートビューと自分で写真をたどって道案内をします。

次々追加していきます。

事務所ビル真正面(グーグルストリートビュー)

https://goo.gl/maps/oC5iM

佐川の集配所の横のビルです。


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追記していきます。

証拠作成:Macプレビュー:PDF、png、jpeg等加工(一般向け)

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Winで、PDF、png、Jepg加工をすると、それなりに別のソフトが必要であったり、結構大変な目にあいます。
最近は、証拠としてもデータ形式のみで保存されている場合も多く、単に、たとえば、エクセルを開いて印刷、というだけでは、信用性を争われたり、証拠説明書で多くを書く必要が生じます。最初から、スクリーンショット等を利用して写真撮影報告書(スクリーンショットも写真か?)を作成するとか、証拠説明書を視覚的にする必要があります。


PDF
・書き出し
・加工

簡単なものといいますが、これで十分な場合も多いです。

png
・png背景透過加工
 http://tokyo.secret.jp/macs/preview_tools.html
・注釈追加

・カラー変更
など、かなりの高精度となっています。

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以下、追記

証拠作成:Mac、Quick Time Player:画面の動きを動画に(一般向け)

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画面の動きを、動画化する方法です。

使いみち:画面の挙動を示す特許、著作権などの証拠化。データなどの証拠説明。

ex. プロパティをクリック→日付がでるなどの一連の流れ。

画面の動きをそのまま動画にしたい。意外と難しいような。動画を証拠にして、その一瞬を画像化して貼り付ける、そういうこともできます。

方法:Mac(Lion多分その他でも)、Quick Time Player

1  Quick Time Player 起動
あまり使わないですが(私は)、隠された高機能です。

2 ファイル>新規画面収録

3 録画スイッチ(赤いの)クリック!

4 範囲をドラッグ。
(ドラッグしないとフルスクリーン)

これで画面の動きが動画として保存されます。

動画をそのまま出すのは、裁判所はあまり好みませんが、動画のほうがわかりやすい。そんなときに有用です。
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名誉毀損:極めて卑怯な逃げ方「関与」論(やや専門)

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名誉毀損は、特定の人物に対して、事実摘示をもってする誹謗中傷と、簡単に定義できます。

事実摘示の違いが、単なる誹謗中傷である「侮辱」とは異なるといえます(通説・判例)。

侮辱の場合は、民事的にも損害賠償が認められるのはかなり例外的なものとなります(ほとんど認められない)。これは、侮辱が基本的には意見となることからくるものです。

意見は述べることは基本的には自由
しかし、事実と異なることを述べて誹謗中傷することは許されないという価値観が根底にあるものです。

そこで、極めて卑怯な言い方として「関与」論を取り上げます。

関与論には、実は、2つの使われ方があります。

1 文章などに既に「関与」を使っている場合

たとえば、
「○○という◯◯をして、誰々は、殺人に『関与』した」
という文章を書いた場合、審理の対象となるのは、「○○という○○」をしたか否かという事実の有無の審理、事実摘示の有無の審理となります。この例は、現実的にはあまりないとはいえますが、「○○という○○」がかなり現実とは離れた事実でもよいといえます。そのため、この例は名誉毀損からは逃げやすくなるといえます。

例をいうとわかりやすいです。

誰々は、犯行現場の起こった家の家主である、だから、誰々は、この殺人に「関与」したといえる。
ならどうでしょうか。ものすごく誰々を侮辱する文章であることは間違いはないのですが、「関与」という文言の多義性ゆえに、事実と反した評価とはいえないといえます。ただ、なにの事実を基に、誰々を誹謗中傷しているかが明確になっていますので、この文章に接した人は、何言ってるの?この人?っていう感想にもなります。それゆえに、誹謗中傷で人を貶めようとおもっている人にとっては、あまり望まれない書き方とはいえましょうか。

文章家として極めて卑怯な書き方とは私はおもいますが、たとえば、
「誰々は、殺人に『関与』した」
とだけ書くのであれば、基本的には事実摘示にはならないといえます。「関与」は、かなり内容の量、善い悪いをすべて含む極めて抽象的なものだからです。

おまえは、馬鹿だ!と単にいったものと同じといえましょうか。

2 自己の主張を正当化させるための「関与」論

先ほどの後者の例は、文章家としては卑怯ですが、さらに卑怯なのが、この主張です。

基本的に、この主張が使われるのは、すでに対象となる文章等には、「関与」という言葉が使われていない場合が多いといえます。

たとえば、

「○○という◯◯をした、だから、誰々は、殺人をした」

という文章が対象となっている場合に、
「○○という○○をした」か否かという事実についての審理が問題となります。

この場合に、「関与」論を持ち出す例です。

たとえば、全く関係のない例を持ち出したり、たとえば、誰々は、別に犯罪をしていたことがある云々などの主張をいい、

「関与」していたことは間違いない。
私が書いた文章は、「関与」の趣旨である。

とするものです。

問題のすり替え論ともいい、事実摘示の対象は何であるかを、明確にみすえる必要があります。

関係のないことを言い出したら、「○○という○○をした」という事実論に一々引き戻す必要があります。

自分の書いたものを、横におく、真正面から向かい合わない極めて卑怯な主張といえます。

関与論を言い出したら、ああ、この人は、自分の書いたこと自体の正当性、事実の有りを根拠をもっていえないのだな、という気持ちが必要になります。

結論:
「関与」論を言い出す卑怯な者は徹底的に糾弾し、事実の検証を徹底的にし、もともとの事実の有無を明らかにすべし。

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iPhone:電卓をすばやく出す(一般向け)

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なんでも忘れないうちに、メモを残すことにも、このブログの意味があります。

iPhoneで、すばやく電卓を出す。
です。
電卓って、必要なときにとっさに使いたいのですが、意外とどこにあるか探したりします。

1 iPhone、電源ボタンを押す。

2 もう一度、電源ボタンを押す。

3 画面の指を上に滑らせる(スワイプアップというんでしょうか)。

4 電卓アイコンが現れる。

なんかブログにする意味はあるのか分かりませんが、とにかくなんでもメモ。
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知財、パブリシティ:あまり知られていないので、まずは基本的知識を(一般向け)

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割りとよくある相談事例となっています。今回は、パブリシティ(権)について、まずは、基本的知識を書きます。

1 「パブリシティ」(権)とは?

「パブリシティ」権とは、

「氏名・肖像から生じる経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利」

と一般的にいわれます。
裁判例もありますが、裁判例としては、人格権に基づくものとされています。パブリシティ権という名称の権利そのものが法定されているものではなく、名誉権などの人格権とされ、それを離れて独立したパブリシティ権があるとされているものではありません。人格権と呼び名が違うという言い方でしょうか。

2 著名人と一般人との違い
パブリシティ(権)は、名称等を使用されることによって生じる経済的利益が侵害されたか否かという側面からみたものです。

その名称等を使用することで、なんらかの経済的利益を産む名称等でなければなりません。

そうなれば、当然、著名人と一般人とは扱いが異なります。一般人の名称等を使ってもお金になりませんので。


3 物のパブリシティ(権)
いわゆる、物についてパブリシティ権が発生するかという問題があります。

これには最高裁判例があります。

最二小平成16年2月13日判決(平13(受)866、民集第58巻2号311頁)

です。

結論的には、物のパブリシティ(権)を否定した裁判例として有名ですが、かなりきちんと書かれていますので、それに即して書きます。


1審原告らは,本件各競走馬を所有し,又は所有していた者であるが,競走馬等の物の所有権は,その物の有体物としての面に対する排他的支配権能であるにとどまり,その物の名称等の無体物としての面を直接排他的に支配する権能に及ぶものではないから,第三者が,競走馬の有体物としての面に対する所有者の排他的支配権能を侵すことなく,競走馬の名称等が有する顧客吸引力などの競走馬の無体物としての面における経済的価値を利用したとしても,その利用行為は,競走馬の所有権を侵害するものではないと解すべきである(最高裁昭和58年(オ)第171号同59年1月20日第二小法廷判決・民集38巻1号1頁参照)。本件においては,前記事実関係によれば,1審被告は,本件各ゲームソフトを製作,販売したにとどまり,本件各競走馬の有体物としての面に対する1審原告らの所有権に基づく排他的支配権能を侵したものではないことは明らかであるから,1審被告の上記製作,販売行為は,1審原告らの本件各競走馬に対する所有権を侵害するものではないというべきである。

もともとパブリシティ権は、所有権に基づくものでそれ自体独立した権利ではないことをはっきり述べたものです。所有権の本質をも書いてあり、理論的にはかなり意味深きことを書いています。

現行法上,物の名称の使用など,物の無体物としての面の利用に関しては,商標法,著作権法,不正競争防止法等の知的財産権関係の各法律が,一定の範囲の者に対し,一定の要件の下に排他的な使用権を付与し,その権利の保護を図っているが,その反面として,その使用権の付与が国民の経済活動や文化的活動の自由を過度に制約することのないようにするため,各法律は,それぞれの知的財産権の発生原因,内容,範囲,消滅原因等を定め,その排他的な使用権の及ぶ範囲,限界を明確にしている。

実は、かなり重要なことを書いています。特に排他的な使用、いいかれば、独占して他に使わせないことができるような権利、または、他に使われた場合に差止めができるような権利は、法律等の要件が必要となるといっています。物のパブリシティ権には、そのような根拠がない旨いっています。

上記各法律の趣旨,目的にかんがみると,競走馬の名称等が顧客吸引力を有するとしても,物の無体物としての面の利用の一態様である競走馬の名称等の使用につき,法令等の根拠もなく競走馬の所有者に対し排他的な使用権等を認めることは相当ではなく,また,競走馬の名称等の無断利用行為に関する不法行為の成否については,違法とされる行為の範囲,態様等が法令等により明確になっているとはいえない現時点において,これを肯定することはできないものというべきである。したがって,本件において,差止め又は不法行為の成立を肯定することはできない。


物のパブリシティ権を否定した裁判例として知られています。差止めも不法行為の成立(損害賠償請求)も駄目ということになります。


4 では、どうすれば?

では、どうすればいいんだ?という答えも、裁判例にあります。

簡単にいえば、独占権が欲しければ、商標権を登録したり、不正競争防止法や著作権の要件を備えるようにしろ!

ということです。

特に重要なのが、登録権利としての商標です。商標を登録していないのに、損害賠償や差止めは、かなり難しい、そんな意味もあります。

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Excel:2つにはいった文字を一つのセルにする。

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残暑見舞いの時期がやってきました。
Excelが活躍する時期となります。

いつも忘れるので、Excelは、メモを残します。今回は、
2つに入った文字を一つのセルにする。です。

たとえば、
姓(C2) 「岩原」 、名(D2) 「義則」
と2つのセルに入っている場合、一つのセルに入っていると差し込みのときに、「姓」「名」と並べる必要がありません。そのままの方が楽のときも多いです。

「&」を使います。
=C2&D2
を、B2に用いると、表示が「岩原義則」となります。文字列も足し算みたいにできるのがExcelの強みです。これと同じく、「大阪府」「大阪市」みたいになっているのを結合することもできますね。


ついでに、「岩原 義則」と全角を空けたい場合は、
=B2&" "&C2("と "の間に全角スペースをつける)
となります。これと同じく、郵便番号が、「530」「0047」(うちの事務所の)
と別々に入れている場合は、

=B2&"-"&C2

郵便番号の棒を入れることができます。あまり別々には入力しませんかね。

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最近はやり(自分だけ)のマスキング:ふせん!

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証拠を作成するとき、いらない部分・秘密にかかわる部分をマスキングする場合があります。

結構色々な方法があります。画像処理したり、マジックで塗ったり・・・
デジタルが必ずしも手早く能率的というわけでもありません。

今回は、はやりの(自分だけ)、付箋によるマスキングです。

といっても百均で売っている付箋を使う方法です。付箋も色々種類がありますが、割りと幅広で全体にのりが付いているものがよいです。

1 画像処理のマスキングの欠点

もともとデジタル化されているのであれば、これが結構早いのですが、大量に処理したり、元は紙ベースだと二度手間、かなり面倒な作業があります。

ちなみに、マスキングは、事務員(秘書etc)にさせるのは、結構面倒であったりする。秘書には、どこが機密かというのがわからないので、事細かに指示をする必要があるのです。

デジタルの欠点は、結構面倒です。矢印が動かん!とかハード能力に依存することも多い。

とにかく、今回は、デジタルのみではないという趣旨なのです。

1 マジックで塗るマスキングの欠点
昔からあるものですが、
これも結構面倒です。

まず、原本は残す必要がありますから、
原本→コピー
コピーにマジック
塗り間違えたら、再び原本からコピー
そういうことをします。

マジックで、裏写った!とか、
塗りすぎた!とか、
細字で塗るの大変だ!とか。

とにかく大変なのです。

3 付箋(幅広、のり付き)
かなりアナログですが、付箋を切ります。
マスキングテープも買ったのですが、小さいところをするのは、結構たいへんデ、使いませんでした。



利点としては、
原本に作業をしてからコピーをすればよい、
大きくなっても切ればよい。
小さければもう一度・・・

欠点としては、工作しているふうにしか見えないところです。

切って切って、貼って貼って・・・

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著作権:「私的使用」は、とても限定されたもの

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法律には、原則・例外論があります。
条文上、原則・例外が定められていても、裁判例上、実質的に、原則・例外がひっくり返っている場合もあります。固い原則論、柔らかい原則論と分類してもよいでしょうか。

今回は、著作権の「私的使用」です。

著作権法30条
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一  公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二  技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
三  著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
2  私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

ものすごく簡単にいうと、家庭内における複製を「例外的」に認めたものです。

最近問題になっている事案で、インタビュー等でも、「私的使用」で対処できないか?とよく聞かれます。

この「私的使用」については、原則・例外が、かなり条文どおりの、原則論が強い、固い原則論のものといえます。

私的使用で免れるのは、かなり例外的で普通は認められにくい(侵害といわれる)という、感覚が必要となります。

そのため、裁判等で主張する場合には、「私的使用」論は、最後の手段的なものともいえます。なるだけならば、他の方法で免れることができないかを考えるということになります。

条文とは少し違うが、これも認められるのではないか?ここが固い原則論と柔らかい原則論の違いになります。

固い原則論が取られる場合は、条文と離れると認められにくくなります。

「私的使用」の場合も、条文をよく分析すると、

個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内
→個人的、家庭内が「準ずる」の内容を限定する。

その使用する者が
→自分でしていない場合は、認められにくくなる。

複製する
→「複製」だけです。

条文により忠実になっていくのが、固い原則論となります。

なかなか、「私的使用」は、認められるのが難しいのです。
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Macでzip、パスワード(極めて自己責任)

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ファイルをパスワード付きメールを送る場合、個々のアプリケーションで暗号化もできますが、zip化して、その際に、暗号化してもよいかとおもいます(圧縮にもなりますし)。

ということで、今回は、Macでzip、パスワードです。

Macでする場合、面倒なアプリは要りません。
「ターミナル」でします。

1 「ターミナル」呼び出し
Mac的用語ですが、端末のことです。Macでいうと、ユーティリティのところにいます。

2 もちろん、半角に。
一応最初から書いていますが、ターミナルを使うときは基本半角にします。

3  zip化
まずzip化です。Macの場合は、右クリック>圧縮でできますが、ターミナルからでもできます。
 cd Desktop/とか
まず、zip化しようとするファイルの場所へ移動(cd)です。

 
zip zip化しようとするファイル名.zip zip化しようとしている元ファイル名.拡張子 
空きは、すべて半角です。
ファイル名を入れ間違えると当然できません。打つのは大変なので、Finderの操作から使うのがいいでしょうか。


finderで、ファイルをみつけて、「Enter」、これで、拡張子以外のファイル名が選択されますので、最初は、そのまま「command+c」(コピー)、ターミナルに戻って、「command+v」(ペースト)、拡張子に「zip」。
半角空けて、もう一度finderに戻って、「command+a」(全選択)で、拡張子までコピペ(省略、さっきと同じ)。

これで、「Enter」で、zip作成です。

面倒そうですが、同じ作業を一つのものでできるというメリットがあります。

3 zipにパスワードを付与

少し情報が古いものがネット上にありますが(H260828現在)、



 zipcloak パスワードをつけようとしているzipファイル名.zip

で、パスワードが聞かれますので(英語で)、入力、更に、もう一度入れ、完成です。

ターミナルは結構賢いので、finderから、ファイルをクリック・ドラッグしてもできます。


完成です!
滅茶苦茶丁寧版でした。
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[暫定]2ちゃんねるの(投稿)削除:発信者情報開示とは異なるスキルが必要

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2チャンネルの(投稿)削除:発信者情報開示とは異なるスキルが必要


最近,とても相談が多くなっているのが,2ちゃんねるの削除相談です。

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H260829追記
削除申請が、メールによるものと代わりました。
運営会社が、フィリピン在へと変わったようです。資格証明書取得スキルについて、もっとも効率のよい方法を検討中です。

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発信者情報開示とは,少し異なるスキルが必要になります。

1 削除したいのであれば,削除要請より,仮処分

2ちゃんねるは,少し普通のサイトとは異なる対応をする必要があります。

2ちゃんねるには,
削除依頼という正規の手段があります。

しかし,この削除依頼で削除の目的を達することは難しいといえます。
削除に向かって努力をみせるだけでいいというのであれば気軽にできる(削除依頼の公開はされるが)点がメリットといえばメリットとはいえます。

しかし,
実際に削除という結果を求めるのであれば,「仮処分」が最も適切です。

仮処分は,本来,本訴(訴訟)提起の前に損害を防止するため,事前にするための「仮」の手続ですが,仮処分を裁判所から得れば,2チャンネルの運営は削除に応じます。

2 問題点

2.1 着手金と担保金
弁護士費用としては,30万円程度が多いでしょうか。仮処分は,かなり短時間で他の仕事などを入れ替えてでも早くにすることが必要な手続ですので,それなりに頂く必要があります。この点については,現在,「料金表」を作成中であります。
(もう少し安くしてもいいかなと思っております)。

着手金は,弁護士に支払う金ですが,裁判所に納める金があります。仮処分は,あくまで仮に処分を決める手続です。したがって,相手方の言い分を聞くこと無く(審尋といいます)出したり,時間的に素早い判断が迫られます。それゆえに,結果的に間違いであれば,相手方(仮処分では,債務者という名称)に重大な損害が出ます。それなので,そういう損害の担保を積むことが要求されます。
担保金の額は,30万円とされています。

この担保金については,あとで,削除結果が出た場合,仮処分を取り下げる際に,取り戻しができます。

ちなみに,一括でお金が用意できない方のために,それに配慮した料金表を構想中です。
また,法テラスを使えば,可能です。

しかし,また,法テラスの利用では,結構このような事案では高めに出る可能性があります。弁護士に直接の方が結果的に安くすむかもしれませんね。




2.2 海外運営会社の資格証明書相当書面

仮処分をするにも,相手方会社の資格証明書相当書面,現在事項証明書相当書面(昔で言う,登記簿謄本)が必要となります。

海外でも取り寄せをする必要があります。2チャンネルの場合は,運営会社が,シンガポールにあります。

この取り寄せ費用についても,「料金表」を作成中ですが,概ね,1通につき3万円程度が普通でしょうか(仮処分が前提なら,もう少し手数料を安く設定できます)。

時間的には,原本取り寄せに,1〜2週間かかると言われています。
かなり件数が多くなれば,ストックも可能になるかとおもいます。
………………………………………………………………………………
H250628追記
実際に送付を依頼しましたが,
1週間ぐらいで来ました。
時期によって違うとも言われていますが,結構早いです。

今は,メールで原本をPDFで送付もしてくれますので,原本が来るまでに,翻訳も可能です。

現在,3か月以内のストックは,
1通
です。
即座に動く体制となっております。

ちなみに,手数料自体は,日本円で(シンガポールドル約77円),2000円弱ぐらいです。

………………………………………………………………………………


2.3 翻訳の必要

民事裁判手続を日本で行う場合には,外国語書面には,日本語の翻訳をつける必要があります。

上記の会社の現在事項証明書相当書面についても,翻訳をする必要があります。
この翻訳に結構高い金額をつけているところも多いですが,これも「料金表」作成中です。


2.4 管轄

管轄は,外国法人の場合は,主たる営業地が,東京管轄,東京地裁になるのが普通です。
削除請求の場合は,不法行為地として,近くの管轄を指定することも可能です。


2.5 いずれにしても,証拠の確保が必要に

2ちゃんねるの削除についても,特定が必要となります。

スクリーンショット
URLの確認
htmlソースの確保
等は,できるかぎり早い段階でしておきましょう。



3 ざっと書いてみました。
後日,料金表を作成し,追記していきます。

(かなり安くしてもやっていける気配・・・
 お問い合わせ,お願いします)

ちなみに,仮処分決定による削除・IPアドレス開示も,スレでのやり取りになります。
http://engawa.2ch.net/accuse/

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法律家に必要なWebサービスのまとめ(一般、専門家向け)

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法律家に必要なWebサービスのまとめ
(民間編)

法律家に必要な・・・役に立つ,Webサービスをまとめます。色々出ています。プログラムを知らなくても,特に大きなアプリをダウンロードしなくても,必要なことが簡単にできる。
その先のサーバー(?)で保存することが多いので,あまり変なのを保存しないようにすることが必要でしょうか。
……………………………………………………
H260902追記

http://address-in-english.herokuapp.com/

郵便番号を入れるだけで、日本語住所を英語住所に変えてくれるサイトです。結構こういう細かいところのサイトが役に立ちます。



……………………………………………………
H260604追記

RealtimeBoard
https://realtimeboard.com/app/

web版ホワイトボード
です。ある人のtwitterから知りましたが、
これは、かなりヤバイ予感がします。

うちの事務所にもホワイトボードありますが、ちょっとこれは、はまります。
GoogleDriveのファイルを一時おいて、構想をねっておいて、ファイルに戻ったり、
あるファイルにアクセスしながら、違うwebサイト、PDFを参照するというのがとてもやりやすい予感

……………………………………………………



1 シーケンス図作成

WebSequenceDiagrams.com

なんかいきなり関係なさそうですが,時間軸で何をするか何をしていくかが分かりやすい図です。
上から順に読みます。
適当に大きく雛形の形を選んで,
入力例を参考に入力していきます。日本語も通りますね。
出力が,右側にすぐ出るので確認しながら作ることができます。
出力は,pngなら無料でダウンロードできます。
おもしろいですね。

(H250403追加)
事件の進行中でも随時作っていくと面白いし分かりやすいかもしれません。シーケンス図は,弁護士の仕事にも向いたものと考えられます
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H260319追記
URLエンコードなどwebツール

http://www.tagindex.com/tool/index.html



URLを、エンコードするものなどがあります。





以下,追記予定
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