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Channel: 弁護士,弁理士うつぼいわ の活動日誌
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e内容証明Part2(一般向け):Googleドキュメントで原稿を作る

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H270213投稿
e内容証明に関する投稿Part2です。
e内容証明は、システム的には、Win、かつ、かなり古いwordを使ってデータを送信する必要があります。

しかし、原稿を一から作成するときもこれでする(そもそもこれが入っているWinではしたくない)というのはかなり負担です。
そこで、Macで、かつ、Googleドキュメントで原稿を作りなるだけ早くに内容証明を作成することを目指します。

1 Googleドキュメントに、内容証明書式をUPロードし、Googleドキュメントに変換する。

最初は、手間ですが、次からは、これは不要となります。なるだけ、Googleドキュメント→docxファイル(word方式)→docファイル(内容証明作成のword)
と変換したときに修正がいらないようにするためです。

若干はずれが生じますが、ズレの修正の方がwordで最初から作るよりマシと最近は思います。

ちなみに、内容証明の書式は、
http://enaiyo.post.japanpost.jp/mpt/


です。ここでは、余白が大事です。余白の修正は、割りと簡単ですので、多めに下をとっておくといいでしょうか。

ちなみに、私の場合は、なるだけ一枚に収められるのは収める努力をします。

2 Googleドキュメントで原稿を作成

ここは、普通に作成です。e内容証明は、書式がかなり自由です。私は、明朝体の太字で作成しています(また変えるかもしれないが、格調が高く感じるのと、太字にしないと薄く見難い)。

3  docxファイルでダウンロード

Googleドキュメント

「ファイル」<「形式を指定してダウンロード」
で、
「.docx」形式でダウンロードをします。
直接「.doc」がいいですが選択肢にないので、あとで変換します。

4 ダウンロード先は、直接Winへ
参考リンク: MacとWinをつなげて運用(一般向け)


ダウンロード先は、直接MacからWinのフォルダにいけます。
まず作業をする必要があるので、大事をとって、内容証明用のフォルダ(普通は、~/JapanPost/電子内容証明サービス/doc/)
に直接はいれず、Win上の適当なところに、まず置きます。

5 wordによる作業
docxファイルを開く設定をして(アドインを入れる必要がある)、wordを開き、もう一度、「.doc」ファイルに変換します。この保存するときに、上記「doc」ファイルに移動させます(移動させておかないと不都合が起きる(ようだ))。

そのとき、適当に書式も直します(厳密にはもう少し後でします)。

6 e内容証明アプリによる作業

あとは、e内容証明の中でします。
ファイルを選択して、編集をします。とりあえず、これで、反映させて、塩梅をみます。

結構これだけでもそんなに修正がいらないはずです。若干左(右)によっていたり、全角・半角処理等を、「Image Creator」でtiff変換されたものでみていきます。必要ならここで印刷して検討します。

余白があまっていないと切れてしまうので、ここで、修正します。この変換されたものが内容証明で送付されます。そのため、wordの印刷の様子より、こちらの印刷の様子でみます。

あとは、普通に送付手続をします。


メモ的に残しました。

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弁護士費用の考え方:「定型的事件」は安く、「非定型的事件」はそれなりに(一般向け)

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H270116追記
弁護士費用の基準は、わかりにくいとよく言われます。
弁護士の労力の有無、程度を基準にしたもので、
○定型的なものは安く
○否定型的なものは、それなり
というものがあります。

訴訟をするにしても、勝ちやすい・取りやすい・書きやすい・書くことが概ね決まっている、これが「定型的事件」です。
事件類型でいうと、

 過払い金訴訟、交通事故、2ちゃんねるの削除仮処分、B型肝炎給付金訴訟、婚姻費用分担金申立て、売掛金訴訟・・・

などでしょうか。ある一定の勝ち方が概ね決まっている類型です。

非定型的事件は、

 特許等知的財産紛争、瑕疵紛争

が典型です。法律的な争点が割りと決まっていても、事実関係の主張立証方法で、かなり結論が違ってくるものといってもよいでしょうか。

弁護士を選ぶにしても、前者は割りと誰もがやっていますし、結論が大きく異なることは(通常は・・・)ないという事案です。

おおざっぱな言い方をしていますので、前者でも、そうでない場合もかなりあります。
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絶対に弁護士を使うべき事案:主に女性側、DV等を伴う離婚事件

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H270129記載
法的紛争には、

  • 弁護士を使わないほうがよい事案
  • 弁護士を使っても使わなくてもよい事案
  • 弁護士を使ったほうがよい事案
  • 弁護士を使うべき事案
  • 絶対に弁護士を使うべき事案
があります。

ここでは、絶対に弁護士を使うべき事案
として、

主に女性側、DV等を伴う離婚事件

を取り上げます。

1.  心と生活の平穏と紛争解決   

法的紛争が起こると、心と生活が乱れがちとなります。いち早く普段の生活に戻るために、弁護士に依頼することは他の事件と比較してもDVを伴う離婚等事件は、その必要性が高いといえます。

弁護士の仕事は、代理人を立てることで、本人が言いにくい、したくないことをさせるという大きな意味があります。

DVが伴う場合、普段の生活がガラリと変わります。シェルターに保護され、新しい住所地に移り、仕事を探したり・生活保護の申請をしたり、新しい仕事・学校を探したりと、住民票はそのままとなってはいっても、ご本人がやることはかなり多いといえます。

紛争解決については、弁護士に大部分を任せてしまうことが必要です。

2. 住所を知られないようにするために弁護士へ

DVの相手方(通常は、夫)に行き先を隠している場合、離婚等ができないのではないか?

とよくある相談です。

できます。

調停の住所は、居所である必要はなく、通常は住民票上の住所で処理できます。

しかし、交渉するにせよ、調停をするにせよ、本人が出頭等するのは不適切です。調停では裁判所の配慮はあるも十分ではありません。

本人と相手方とはなるだけ接触しないように、させないようにするために、弁護士に基本任せることが必要になります。

調停の場合でも、代理が可能です。調停委員から、出頭が求められても、拒否しても構わない、むしろ、するべきということもあります。

これも本人が言いにくいことを弁護士が代わりにいう場合です。

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e内容証明、Part.3:なるだけ一枚で収める工夫(一般向け)

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H270217記載
e内容証明は、書式がかなり自由です。
そのため工夫次第では、かなり一枚でできます。

一枚で書くというのは、かなり難しい作業です。実は、ダラダラ書くほうが楽です。1枚で書くという作業の中で、重要な事実関係、法律構成が、より練ったものとなるといえるでしょうか。

また、単純に、証拠等で提出するときでもコピーが楽です。

なるだけ内容証明(e内容証明を対象)を1枚で書く、そのための工夫です。

1 必須項目(行数)

①作成日付(1行)
②タイトル(1行)
③振込口座(金員の支払いをもとめる場合)(1行)
④簡単な事実関係(3〜4行)
⑤法律構成(3行)

このぐらいが必須でしょうか。

ちなみに、e内容証明の書式は、↓です。
http://enaiyo.post.japanpost.jp/mpt/


e内容証明は、通常の内容証明とは違い、行数は関係がありませんが、フォントの選択と余白によって限界があります。

2 ①作成日付(1行)

作成日付は、必須項目です。e内容証明は、差し出し日が記載されますが、作成日と差し出し日は厳密にはもちろん違うものですから、特定のためにも書いたほうがよいというのは以前書きました。

参考リンク:e内容証明:かっこいい書類を目指す、その前に書きやすい書類を作る。(一般向け)

3 ②タイトル
これも上記リンクで書いていますが、必須としたほうがよいです。

4 ③振込口座
金員の支払いを求める場合には支払先を予め書いておいたほうが、払う気になったときに、もう一度やりとりをする手間が省けます。

5 ④簡単な事実関係

④の事実関係の記載をどこまでするかの問題となります。

あまり長くても、また、不確定な事実関係を基にするとあとで、禁反言の問題(いったん自分で言った事実をそれに反していうことは許されない旨の法理)も出てきますので、必要な限りでするというのが基本スタンスとなります。

実はこの加減は難しく、内容証明を作るときにもっとも悩むところです。あまり書き過ぎないと、インパクトが弱いといわれる可能性もありますが、意図や証拠等の弱いところを書く必要はないということは意識的にする必要があります。
断定すべき事実は断定し、
断定してはならない事実は書き方を工夫する必要があります。

6 ⑤法律構成
法律構成は、素人が相手であってもシンプルに、かつ、(できれば)そのまま訴状の請求原因(よって書き)でも使えるようなぐらいまで練るのがベストです。

7 差出人・受取人
差出人・受取人は、行が(1頁に)収まらない場合は、e内容証明の場合は、省略が可能といえます。
すぐ下のところに、差出人・受取人住所も含めて記載されるから二重の記載となります。

いきなり「差出人は、受取人に対して、次のとおり通知する」で記載としては足ります。

差出人欄を工夫して、連絡先、代理顕名(だれの代理であることを示すこと、具体的には、◎◎代理人との記載)も盛り込めば、より行の省略が可能です。


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損害賠償にまつわる色々な問題(交通事故を中心として)(一般向け)

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H270219記載
交通事故は、一般の方が弁護士に依頼する事件としては、離婚と並び、とても大きなウェイトを示す事件類型です。
死亡事件・後遺障害を伴う事件の場合は、弁護士に依頼して、訴訟等をする方が、保険会社への支払い基準もあがり、弁護士費用を払っても得といえる事案です。また、最近では、弁護士費用特約を利用する場合もあり、この場合は、物損等それほど損害額が上がらない事案でも弁護士依頼事案となっているケースがあります。

いずれにしても、交通事故を中心に、損害賠償請求の特色を、五月雨的にあげていきます。

1.  物損には、基本慰謝料はない。

よくある相談ですが、物損は、基本そのモノの現在価値相当の損害賠償請求しか認められません。交通事故だけではなく、法律的には一般にいえることです。
ただ、最近では、例外もあります。

長年連れ添ったなどの理由がある「犬」・「猫」ペットの例です。この場合は、慰謝料が認められるケースもあります。法律的には、生き物も「物」として扱われますので、長年連れ添うほど、年もとり、「物」自体の価値が少なくなります。雑種ならば、なおさら「物」自体の価値はない(少ない)といえます。

裁判例としては、結構あります。事情によっては、慰謝料が認められるケースがあるということになります。

ただし、長年愛着をもっていたとしても、たとえば時計、たとえば車では、認められません。

2. 時効は、事故から3年

厳密にいうと、自賠責は2年とか色々ありますが、不法行為の時効は、「損害及び加害者を知った時」から3年です。もう一つハードルがあり、加害者等を知らなくても、事故から20年が経てば請求できなくなります。これを「除斥期間」といいます。

交通事故の場合は、「事故日」が不法行為日となり、ここから3年が時効となります。

反対にいえば、準備をするため、または、遅延損害金を多くするため、十分に準備して訴訟をすることも作戦の一つといえます(ただし、記憶が薄くなるなど証拠の面からは、不利な点もあります)。

3 遅延損害金の利率は、5%

色々と争いはありましたが、基本、不法行為の遅延損害金利率は、5%となります。不法行為日から支払いがされるまで、5%がつきますので、勝てる、元本が大きい金額ならば、結構馬鹿にできない金額となります。

4.  以下追記
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FAX/郵送 送り状を作成してみる:センターパンチガイド、word→GoogleDoc、PDF

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H270219追記

最近は、Googleドキュメントで、宛先等も書いてしまい、そのまま印刷というスタイルとなっています。
どれだけ早くに面倒でないかということで刻々と変化していきます。
枠ごとコピペすれば、前のスタイルも使えます。最後に印刷するときに、最新の1頁印刷指定をすれば足ります。
今のところころが一番はやい。
昔は、ここのところは、事務の仕事であったが、今は、自分で作ってしまいます。これをこうしてという指示をすること自体が面倒です。

面倒ということで改善していくのは、とても良い原動力といえます。早く・綺麗に簡単に、そして、もっと力を注ぐべきことに力を注ぐ。これが一番です。


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H260318追記

FAX/郵送 送り状は、よく使いますので、改善しました。
より効率よく、送れるかというところが重要です。



こうなりました。
元は、Googleドキュメントで作り、
PDFで印刷しています。

ここからが重要ですが、
手書きで書く場合も結構ありますので、元は、これで保存しておきます。
文章を書く場合、長くなると手書きが面倒だし、汚くなります。
そこで、
このPDFに画像を貼り付けます。

今回のようにpng等画像で保存するのもいいかもしれませんね。

やり方
1 適当に、なんでもいいから、テキストを書く。

2 スクリーンショットを撮る(Macなら、Shift+command+4で範囲指定)。

3 撮ったスクリーンショットを開く。

4 開いたスクリーンショットを必要なところを選択してコピー

5 原本FAX送付状に貼り付ける。

6 そのまま印刷する。

7 後、手書き部分とか、印鑑を押すとか補充する。

wordとかGoogleドキュメントとかの原本に補充して印刷すると、元々のFAX送付状の体裁・スタイルが変わってしまうことがあります。これなら、大丈夫です。キレイですし。画像で処理するときは、テキストを大きめに作っておくといい感じです。
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H260327追記

PDF編集ソフトがあれば、もっと便利なことはもちろんです。

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新事務所になって、

FAX/郵送 送り状を一新してみました。





方針:
FAXでも郵送でも使えるように。
コピーして使えるように。
住所は、印刷済みで
コードを入れて、書面からでもアクセスが可能にするように。
センターパンチ(穴)ガイド
を作るように。

ということで、できました。

wordの手法としては、かなり手堅い方法を使っていますが、センターパンチガイドだけ、少し特殊な方法で作っています。

プリンターにガイド(トンボ)を印刷できるのであれば、これを使うのが一番簡単ですが・・・

やり方
1 挿入→図形
△(二等辺三角形)のやつを選ぶ。適当なところにドラッグします。

2 これを図形として、加工します。
 右クリックして、「図形の書式設定」
 塗りつぶし:白黒でやりたいので、グレーの少し濃いので(好みです)
 線:線なし
 影:チェック外す
 サイズ:回転と拡大/縮小の中で、
 多分、頂角が上なので、270°の回転
「縦横比を固定」にチェック
 後は、サイズを縮小します。かなり小さくしてよいとおもいます。私の例のものは、最初のサイズを少しずつしたので、何%縮小したか忘れました。
10%ぐらいでしょうか。
 レイアウト→詳細設定:
縦位置は、中央・ページで大丈夫です。
後は、なるだけ、じゃまにならないところで印刷がされ、コピーができるところの左側で固定します。(10mm,ページがいいでしょうか)。文字列の最前面におくと下の画像とか文字とかに関係がなく動けます。

準備書面にもしたくなってきました。

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弁護士に依頼したのは、いつ?:頼んだのに仕事をしていない!!vs まだ、受任していない。

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H270227記載(「事務所方針」のタグをつけました)
今回取り上げるのは、私は、今から書く方法を基本的にしていますのであまり(ほとんど、皆無)ないですが、よく聞くことです。弁護士の仕事のやり方として、また、依頼者にとっても重要なことですので、あえて取り上げました。

弁護士に依頼したのは、いつ?
の問題です。

依頼者:頼んだのに仕事をしていない!!
vs 
弁護士:まだ、受任していない。

の問題です。


弁護士が仕事を始めるのに、必要なものが3つあります。


  1.  着手金の受領
  2.  委任状の交付
  3.  契約書の締結
です。

1. は、弁護士等士業によくあるお金の受領の仕方で、このブログにも、よく説明を書いています。

 参考リンク:弁護士の報酬

   参考リンク:弁護士費用とスタンス
など(他にもあります。検索窓に「着手金」とおねがいします)


着手金を全額払ったら、仕事を頼んだというのは、とてもわかり易い例です。

着手金の分割である場合は、どの時点で仕事を始めるかを、弁護士と話し合う、契約にすることが重要です。最初の分割金を支払ったら仕事をするのか、分割金を払い終わるまでしないのか、色々な例があるようです。
リンク先でも書いていますが、当事務所では、基本、着手金の分割はしません。が、当事務所の基本的な考えとしては、仮に着手金分割制度を採用すれば、

最初の分割金から仕事を依頼したということになるでしょうか。

2. は、委任状の交付です。これも結構明確です。委任状を渡した・もらったということであれば、通常は、仕事を依頼したということになるかと思います。

少し法律的な話をふまえれば、弁護士業というのは、「委任契約」となります。委任契約は、無料でも可能ですから(法律的には無料が原則)、お金をもらっていなくても仕事をする意思が明確になっているといえます。

3. は、昔は、契約を作らない人も多かったです。当事務所でもそうですが、今ではほとんどの弁護士が作成します。仕事の始期が書かれている契約書はあまりないようですが、明確にすることも必要でしょうね。

この契約書締結も、明確ですが、文言次第ということもあります。

この3セットは時期がずれることがあります。

  • 着手金を振込みで支払うということであれば、当然、会った、話をしたあとということになります。
  • 委任状に押す判子を忘れられたというのであれば、時期的には、あとで送って下さいとなります。
  • 契約書でも、委任状と同じことがあります。

それでも、この3セット、どれかをしたら、仕事を始める。これが普通のスタンスでしょうか。少なくとも、当事務所では、このスタンスをとります。

着手は、できるかぎり早く!

当事務所のモットーでもあります。

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法律家向けのiPhone・iPad アプリ

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すっかり,ニワカMacerですが,
法律家向けのiPhone・iPadアプリをまとめておきます。

随時追加していこうとおもいます。

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H270227追記

Mobile Mouse
http://mobilemouse.com/


ごく簡単にいうと、iPhoneをマウスにする!というものです。
proと無料版があります。
iPhone等はappStoreからダウンロード
PCには、上記サイトから、各々適したOSごとのものをダウンロード
両方ダウンロードして使えます。

使い方としては、パスワードを設定するだけです。
PCで打ち物をするときは不要ですが、
PCを目の前においてプレゼンとかするには、格好はいいかもしれません。

結構快適に動いておもしろい。


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H260416追記

Printer pro
https://itunes.apple.com/jp/app/printer-pro-iphone-kara-waiyaresu/id410011612?mt=8


iPhoneからプリンターへ印刷が可能なアプリです。
Canonも、独自のアプリを出しており、
今の事務所のものは、できます。

が、同じCanonなのに、内の
MF4010は、できません。対応していないといわれていました。

このアプリを使えば、可能です。どういう仕組かは知りませんが、Dropboxからもできるし、wordも可能です。

最近まで無料キャンペーンしていました(今は有料)。

情報収集必要ですね。



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H250806追記

QRコード読み取り
iconit
http://www.iconit.jp/

iPhoneアプリです。QRコード読み取りアプリは,ものすごくたくさんありますが,一番肝心な読み取り精度が低いものがあります。

このアプリは,かなり読み取り精度が高いです。他ので読み取れないものとかでもできるので,とりあえず入れてみました。また変わるかもしれませんが。
ちなみに,QRコードも簡単に作成できます。便利ですね。



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H250514追記
iCloud上の
iPhoneを探す

iCloud上で,iPhoneを探す,そのままのアプリです。iCloudから使うので通常とは少し違うところにあります。iPhoneやiPadだと通常のアプリになります。
iCloudに設定してあれば,アクセスするとiPhoneの場所が分かります。
意外と精密に出ます(事務所近くではあるが,道路にあるが・・・)。

どこかに忘れたかわからない
という場合,とてもいいですね。

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H250510追記
Macアプリ

1Keyboard
こちらの記事が詳しいです。
http://usupro.blog41.fc2.com/blog-entry-419.html


要するに,Bluetoothを用いて,
PCのキーボードで,iPhone等を動かすものです。
これは,結構便利ですね。

記事元では,抜けるとき(iPhoneでタイプしているところからPCへ行く)に,「esc」キーを押すとありますが,
私の場合は,command+esc で抜けられます。

Macbookair自体がオフラインで,メールを送りたいときなど,便利だと思います。

ちなみに挙動としては,
ポケモンキーボードと同じようです。

command+spaceで,
ローマ字入力の変換方法が選べます。

English(us)
日本語ローマ字
日本語かな

となりますが,
なぜか,日本語かなで,ローマ字変換となります。

なれると使えます。
ポケモンキーボードを持ち歩く必要もないですね。


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H250214追記

MP3-レコーダー
(H250214現在無料)
https://itunes.apple.com/jp/app/mp3-rekoda/id590013870?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

今この瞬間は,proが無料となっています。
MP3で録音ができ,カレンダーに登録したり,タグをつけたり,icloudに保存したりできます。
録音,再生も簡単です。
意外とMP3用のレコーダーはいいのがない。
すこし使いましたが,かなり使い勝手がいいとおもいます。

ちなみに,法律的な使いかたとして,
参考リンク




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H250213追記

MapFan eye
参考リンク
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1212/10/news098.html

https://itunes.apple.com/jp/app/mapfan-eye/id578549863?mt=8

入れてみた。
警察署とか,簡裁とか,支部とか。
商店街抜けて入っていたり,
反対側へどんどん歩いていたり。

コンビニとかマクドとかが目印に出てきます。
使ってみます。

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H241130追記

郵便番号検索くん
http://www.appbank.net/2012/11/30/iphone-application/510285.php

郵便番号のアプリは、たくさんありますが、

住所からも番号からもできるもの(大体できます)
メール等へ転送でき、iPhoneだけで完結していないもの
オフラインでもできるもの
なるだけ無料で

が必要な要求事項とおもわれます。

ということで上記を一応備えたものを紹介
(H241130現在、無料)




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H241011追記

写真等に、←をいれて、寸法を図るアプリを紹介しましたが、もっと使いやすいものもありました。

skitch



Skitch 2.0(無料)App
カテゴリ: 仕事効率化, ライフスタイル
販売元: Evernote – Evernote(サイズ: 16.5 MB)



です。

実際に使ってみました。


https://www.evernote.com/shard/s27/sh/fc2fcd88-e0af-4dc7-a2fb-6272bf17dd40/96fe86c30eda2cb3ca6b4c1d2aab0edb



なかなか、良い感じです。
直感的な操作が好きな私ですが、ほとんど何もみずにできるのはよいことです。
evenoteと連携しております。

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H241011追記

使い道(今のところ)


  1. 現場写真に寸法を入れる。
  2. PDF化して、一部にぼかしを入れる(マスクする)。
  3. 準備書面等で強調したいところを拡大して、矢印をつける。
  4. ・・・・

 

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H240928追記

Note Anytime
でテキストを打ち込んだ場合
(キャンペーンは、本当です)。

報酬加算方式、顧問契約 (PDF)


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H240926追記

出ました。いまいちパッとせず使いづらかった手書きメモアプリ

Note Anytime



[神iPad] Note Anytime : 史上最強の手書きノートアプリ。無料
http://www.appbank.net/2012/09/26/ipad/483907.php

すばらしいです。
やはり手書きが一番早いです。

色も選べます
太さ選べます
テキスト入力もできます。
PDF化できます。
airprinter(Macです、外はしらん)経由で、印刷もできます。

これは!

jpeg画像をUpしてみた。
Dropboxと連動しています。
すごいなあ。ちなみに、
点線も書ける。






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1 書面作成,証拠作成用
1.1 「My Measures & Dimensions」(H24.2.6現在,無料)


【iPhoneアプリ】写真に寸法を書き込むカメラ『My Measures & Dimensions』


http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/035/35293/

リンク先に十分な説明がありますが,写真に寸法を入れることができるアプリです。
現在(H24.2.6現在),無料です。

弁護士は,証拠を裁判所に提出するために,証拠を作成することも多いです。ナマの事実を,よく分かりやすく伝えるためといえばいいでしょうか。

写真の大きさ,長さ等が必要な場合は,定規を入れ込んで写したり,加工ソフトで,→をつけたりもしますが,意外と大変です。

このアプリは,面白いです。→の長さ等自由自在です。

1.2 「Cam Scanner Free」(H24.2.18現在無料)
http://www.appps.jp/archives/cat_63223.html

記録などのスキャナーです。かなり適当に撮っても大丈夫です。


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H240529追記

1.3
iPhoneアプリ
「Pastefire」

やばい,いやもとい,とても便利です。


GoogleCrome と連動して威力を発揮します。

アプリに,メールアドレス等を登録して,同時にGoogleCromeAppstore
で,Pastefire-Chrome to iPhone extensionを,GoogleCromeに追加します。

たとえば,
いいなとおもったサイトがあれば,Chromeのほうで,エクステンションのアイコンをプッシュ→iPhoneで,アプリをプッシュで,サイトリンクアドレスをメールで受け取ったり,サファリで開けたりできます。

なにげに,サイトをコピペしたりするときに便利です。
ほかに,サイトの中の電話番号から,iPhoneから直接電話できたりできます。


うおー,便利すぎる。

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H240531追記

1.4 iPhoneアプリ 「Netprint」
http://www.printing.ne.jp/m/ip_index.html

これは,簡単にいえば,セブンイレブンのコピー機を利用して印刷するというものです。

Word,PDFもできます。
アプリ登録,メール等登録後,
指定のアドレスにファイルをメール添付で送ると(ファイル名は日本語は入らない模様,半角英数字でつけたら成功),予約番号が手に入ります(uploadは,このメール添付が楽だとおもう)。

セブンイレブンのコピー機はかなり優秀ですので,登録してみました。後ほど,やってみます。

これができたら,たとえば,

仮処分や仮差押で,遠くの裁判所に行って,訂正!出し直し!といわれても怖くありません。ネットができれば自分で訂正して,できなくても事務所に電話して送付してもらえば,印刷が可能になります。

すごいぞおーー。
……………………………………………………
H240601追記
先程PDFファイルをカラー印刷しました。
セブンイレブンにある,コピー機の画面で,ネットプリンタを選び,メール添付でアプリに登録した予約番号を入れると,コピー機にダウンロードされ,印刷が可能となります。

写真も入ったPDFファイルですが,かなりキレイです。

これは使えます。

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……………………………………………………




2 連絡,報告用
2.1. 『Viber - Free Phone Calls』(H24.2.7現在無料)

今の電話番号でタダ電できるiPhoneアプリに惚れた!

http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/030/30197/

弁護士みたいな自営業者は,いかに経費を削減できるかが重要です。
これを使う人には,割引を考えてもいいかもしれませんね。

設定も,自分の電話番号を入れて,SNSをし,帰ってきたコードを入れるだけ。連絡先とリンクします。

……………………………………………………
H240529追記

lineも入れました。

……………………………………………………
H240529追記

iPhoneでも使える050番号が月額無料で持てる!通話も割安な「IP-Phone SMART」β版がスタート。


これはいいかもしれんです。ということで登録してみました。


登録者同士なら無料になります。
依頼者に携帯を教えるときに,使い分けができますね。


相手がソフトバンク(私はそうなので)なら,それからかければ無料
違うなら,こっちからの方が安いですよ(登録すれば無料になる)

となります。


viperやLineなら,電話番号が普通のiPhoneと同じになるので,便利とはおもいますが,まだ,登録しようとする人がすくない感じがしますので,これも登録しておきました。一応携帯に準ずる番号ですので,ここには書きませんが,

(自分では選べなかったが)かなりいい番号です。



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H240703追記

Kakao も入れました。
検索するときは,

KaKaoと入れないと出にくいです。

と,あまり他との違いは分かりませんが,叙々にわかっていくとおもいます(多分)。

結局,
Kakao
Viper
Line
IP-Phone(これだけなんか違うw)
を持っていることになります。
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2.2. 「DraftPad」(H24.2.7現在,無料)
http://itunes.apple.com/jp/app/draftpad/id358067114?mt=8



iPhone・iPadユーザーの全てにオススメできる無料のメモアプリ「DraftPad」が超絶便利な10の理由



これは,やばいです(・・・素晴らしい!です)。アプリ連携がすさまじい。
これを先に開くというのがiPhoneでは,多くなっています。(H240531削除)

H240531追記
あまり使っていない。なぜかというと,カレンダーがメール送信みたいにリンクにならないからだ。便利なのに,惜しい。

………………………………………………………………………………
H240223追記

2.3 「DRAGON Dictation」(H240223現在,無料)

音声入力アプリです。無料でないので,そのままカレンダー登録できるのもありますが,まずは,無料で試します。




音声入力でブログ更新、ツイッター投稿、メール送信、アイデアメモが快適。「DRAGON Dictation」


http://seikouknowhow.com/iphone/%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%81%A7%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%E6%9B%B4%E6%96%B0%E3%80%81%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%80%81%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB.html



数字だけを読み上げるとかなり正確に入ります。
メールして,カレンダーに登録することができます。

もう少し使ってみないと良さが分からないかもしれないです。

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H240531追記
ほとんど使っていない。面倒です。
ポケモンキーボードの方が早い。

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3 打ち合わせ用
3.1 『join.me』(H24.2.7現在,無料)

ネットで手軽に打ち合わせができるiPadアプリに惚れた!

http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/074/74017/?rankipa

簡単にいえば,

iPadで(iPhoneでも使えるが,画面が小さいので,これは,iPad向けです),
パソコンの画面を見ながら,打ち合わせ,作業ができるというものです。

iPadの方には,アプリを入れ,

パソコンの方には,
 https://join.me/
にアクセスし,アプリをダウンロードし,起動し「Share」をすることでコード作成ができ,このコードをiPad等に入れれば,接続できます。

アプリそのものより,クラウドサービスの一つでしょうか。




遠隔地でもできますが,どちらかというと,

陳述書作成などで,威力を発揮するでしょうか。


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随時追加・・・







弁護士と弁理士とのはざまで(一般向け):弁理士のみで知財訴訟はいいんでないか? vs いや、だめじゃ。 

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H270227追記
今回は、弁護士と弁理士とのはざまならではということで、

弁理士のみで知財訴訟はいいんでないか? vs 
いや、だめじゃ。 

について書いてみたいと思います。

現行法上は、弁理士のみで、知財訴訟はできません。特定侵害訴訟代理権が付記された弁理士のみが、弁護士との共同代理で訴訟を行うことができます(厳密にはもう少し記載が足りないが分かりやすく書いています)。

その上で、改正の方向性や政治的動きも踏まえて出たり入ったりしているのが、弁理士の単独代理への動きです。

職域の問題があるので、私(主軸は弁護士)も、中立性があるとはいえないのですが、一般向けとして思うところを書きます。

弁護士:知財といっても、ほとんどの弁護士は、他の事件をすることも多く、また、今は知財しかしないという弁護士も、若い時には、一般事件の経験も多いことが多い。知財事件しか知らないということはほとんどなく、資格の取得から考えても、ひととおりの法的知識、民事・刑事・手続法全般、または、訴訟に限らず訴訟前(交渉)事件全般の紛争解決のプロである。

弁理士:大多数は、特許庁に出願をするための「明細書」(わかりやすくいえば、特許の根幹となる書類です)作成業務のプロである。資格の科目からも、知財絡みの法律については特化しているが、民事法(特に、民法等基本法)一般については疎く、さらにいえば刑事法・手続法については、より疎い(もちろん例外もあることは承知)。知財紛争でも、実務的には主として技術的主張・見解についてを担当することも多い。

大きく分けるとこんな感じでしょうか。
知財弁護士というと、弁護士の中では、スペシャリスト的立場にあるといわれることが多いが、知財紛争でいうと、
弁護士がジェネラリスト的立場、弁理士がよりスペシャリスト的立場にあるといえます。

ついでにいいますが、知財関連法律といっても、
技術的側面が主に問題となる特許法・実用新案法と、商標(特に図形)・意匠とは、かなり色合いが異なりますし、更に、営業秘密などを問題にする不正競争防止法は、さらに、技術からは離れていきます。


また、
技術を検討するときも、弁護士と弁理士の考えは、結構異なってきます(これも印象ですから全てではありません)。

たとえば、内部で、打ち合わせの中で、こちらに弱い技術の話が出てきた時、

正直ベースで言おうとする傾向が強いのが、弁理士で、
なるだけ言わないでおこうとする傾向が強いのが、弁護士です。

いい悪いではなく、欠点は欠点と認めて、より中立的にものごとを見ようとするのが弁理士といえましょうか。

どこまでの欠点かというところも、もちろん問題になりますので、弁護士といえども全てを隠したり、事実に反することをいうことはしませんが(これをすると、より悪いです)、全てをさらけ出すことはしなくてよいと、なるだけ考えるのが弁護士です。

これは、技術の考え方と裁判の考え方の違いでもあります。

民事裁判では、
「弁論主義」という大きな建前があります。特定侵害訴訟代理権を付与するための研修でも大きなテーマとなる、民事事件での必須項目です。

なかなか弁理士の世界にどっぷりいると理解されない概念かもしれませんが、簡単にいうと、「弁論主義」というのは、争いがなければ、そのまま認定されるという原則です。

この「そのまま」というのは、どこまでの事実ということも問題にはなりますが、お互いが争っていなければ、「真実」を追及されることなくそのまま認定されたり、「真実」ではないことが「事実」として認定されるということです。


弁護士は、いつも、必ずしも「真実でない」世界にいます。
そういう意味で、自分から敢えて弱い事実を、積極的にいう必要がない、そのような態度に出がちです。

そんな感覚からすると、知財訴訟も訴訟である以上、弁理士のみというのは、どうかな。
というのが、私としての感想です。

今の現行法は、割りとそういう感覚同士を内部的にも戦わせることができるという面では、割りとよくできているとは思います。

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丁寧で早い自転車屋さんのように(事務所方針)

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H270302記載(事務所方針のタグをつけました)
自転車屋さんって、近所にかなりいっぱいあります。
値段も、そんなに変わりません。
しかし、わざわざ行く自転車屋があります。


普通の故障とかであれば、それほど技術がいるわけでもないでしょうし、どこでやってもあまり変わらないようとも思えます。

それでもわざわざ行ってしまいます。
何が違うかと考えると、

・何も言わなくても空気やオイルを足したり
・調子が悪そうなところを頼んだところ以外のところも軽く点検してくれたり
・かかる時間を、概ね言ってくれたり

結局、丁寧な対応がいいということになるでしょうか。


そんな

丁寧で早い自転車屋さんのような法律事務所



サニー・サイド法律事務所

では目指します。

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報酬の発生時期:事件は終わっていない vs 事件はおわった

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H270304記載

時折問題になる話で、報酬の発生時期の問題があります。

報酬の発生時期:

事件は終わっていない  vs  事件はおわった

の話です。

「事件終了」により、報酬が発生する
のが基本ですが、問題は、依頼者と弁護士との間での「事件」「終了」の食い違いがあると起きる問題です。


まずは、契約内容。
「事件」の範囲は、通常は、契約内容で決まります。弁護士は、どこまでやるべきなのかを決めます。お客様側としては、もちろん、弁護士としても、重要な問題です。

通常、弁護士の仕事は、一定の区切りごとの「仕事」が一単位となります。

たとえば、

交渉
→裁判(訴訟)(一審)
→裁判(訴訟)(二審)
→執行

と各段階ごとに1事件となります。
上記の例でいえば、4事件ということになります。

弁護士会が定めた旧標準報酬規程、当事務所もそうですが、ほとんどの弁護士がそれをなぞったことが多い各弁護士の報酬規程でも、そうなっています。

この場合は、事件の開始は、その手続ごと、事件の終了は、その手続が終了するごと、報酬発生も、その手続終了の段階で発生する
ということになります。


しかし、この例は、たとえば、貸した金を返して欲しいという内容のものであれば、

交渉でダメであった。
裁判で勝った(判決が得られた、たとえば、仮執行宣言はつかなかった)
裁判で勝った(確定した)
払わないので執行してお金をもらった。
という段階を上記の例でいうとたどることになります。

お金を返してもらった段階で、事件終了とみて、報酬が発生するということになれば、最後の段階でということになります。

金をかえしてもらうために、弁護士を雇ったんだから、途中で報酬が発生するはずがない!
と考えられることも一理あります。

それとは逆に、ちょっと執行が見込めないが、念のため裁判をして債務名義(執行ができる書面、判決書等のことです)を取っておく。こういう例もあります。

どこまで事件を頼んだかは、

  • どこまでの仕事を(最初の着手金で)弁護士がやるべきか。
  • 事件終了により、報酬が発生するのはいつか。
と色々な場面で問題となります。

弁護士の(普通に)考えているところと、
依頼者が普通考えているところとが
一致しない場面といえます。

よく話し合って、契約内容とすることが必要となります。


基本、「事件」ごとの段階で考えるとして、
場合によっては、「事件」をまたがって、着手金を決める、報酬の発生時期を決める場合も、もちろんあります。

また、追加の着手金が必要であれば、どこの段階で必要となるか、今の着手金で、どこまでやるかを明らかにした上で、依頼・受任する必要があります。

よし、俺にまかせとけ!みたいな、昔ながらのやり方であると、トラブルになりがちな場面です。





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(特に知的財産)権利として認めるか(広いか) vs 権利として認めないか(狭いか):権利の存続期間にも関連(一般向け、やや専門)

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H270304記載
今回は、特に知的財産権に関して、

権利として認めるか(広いか) 
vs 
権利として認めないか(狭いか)

に関して、厳密には法律の論理の話ではないものもありますが、裁判所が考慮するであろう、一つの要素について書きます。

権利の存続期間の話です。

知的財産権が同じ商品について競合するかのような(実際に競合することもある)、ことがあります。


  1. 意匠権(存続期間 設定登録から20年。意匠法21条1項)(要特許庁) 
  2. 商標権(存続期間 更新されれば永遠)(要特許庁)
  3. 著作権(存続期間 著作者の死亡後50年。参考リンク:http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime3.html )(特許庁等の関与不要)
  4. 不正競争防止法1条1項1号(商品等表示等が認められれば、永遠)(特許庁等の関与不要)
  5. 不正競争防止法1条1項2号(商品等表示等が認められれば、永遠)(特許庁等の関与不要)
  6. 不正競争防止法1条1項3号(最初に販売された日から3年)(特許庁等の関与不要)
が考えられます。

簡単に内容を説明。
1は、簡単にいえば、デザイン・形を登録するものです。

2は、ネーミング・ブランドとなります。

3は、いわゆる著作物の問題です。

4は、1号は、商品等表示の周知性、5の、同2号は、著名表示のものです。

6は、いわゆるデッドコピー対策のものです。

1、2は、特許庁の審査が必要です。そのため、権利として登録されれば権利性があるとされます。3、4、5、6は、審査はなく、そもそも権利性があるかは最終的には裁判所で決められます。


存続期間の比較。


存続期間の長さだけをいえば、2、4、5>3>1>6
となります。

権利性があるとして、その侵害範囲も広いとなると、2、4、5は、無敵の権利ともなりえます。
また、3も、かなり長くなる。


5は、かなり特殊の例で、著名な商標(1の範囲)と同じく、著名表示は、一旦認められるとかなり強い権利となります。著作権(3)でも、著名な著作権は、かなり強い権利となります。




認めたがらない広く長い権利。
法律的に論理的な関連はないとしても、頭の中では、やはり、存続期間は配慮されます。

つまり、あまりに広い権利を長く認めてしまうのは、しかも、特許庁等の審査もなく認めるのは、まずいんじゃないか、という配慮です。

具体的には、

  • 意匠、商標をとれるものであれば、著作権や不正競争を(登録しようともしていないのに、それだけ独自に)認めるのは躊躇されます。
  • 逆に、意匠登録、商標登録がされていれば、不正競争も認められやすくなります。
  • また、意匠登録、商標登録の存続期間が切れた後に、同じものについて、安易に不正競争とは認められない、
  • 著名性がない一段下(正確性より分かりやすく書いています)の「周知性」を認めるのは、躊躇されます。
  • また、商標は、字とかならいいが形として認めるのは、躊躇される(立体商標の取りにくさに現れます)。

という傾向(あくまで傾向)で現れます。

法律というのは、統一的判断とか整合性が問われることもあります。この事例でこの権利まで認めてしまうと、どこかに波及して、たとえば、商標法や意匠法が死んでしまうのではないか、そんな配慮がないとはいえない場合も多い一例です。

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商標:不使用取消しを免れるために(一般向け)

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1 不使用取消の恐ろしさ

商標権には、不使用取消という制度があります。 

詳しくは、以下のリンクなどでみてもらえばよいですが、簡単にいえば、登録後3年内の商標の使用がなければ、取り消される、つまり、独占が認められなくなるという制度です。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan_binran/53-01.pdf



意外と商標権が登録されたのに使っていない、
または、使っているつもりでも、実際に登録したものとは全く違うものを使っていた(だから、使っていない)とか、

という事案は、よくあります。

2 不使用取消しを免れるために

今日では、もっとも簡単な免れる方法は、Webサイトの利用になりましょう。

Webサイトに、自分の登録した商標は、できれば、そのままを(字体とか、フォントとかも含めて)、どこかに書いておく。

これが、もっとも安価で単純で、効果のある対策です。

実際には、商標に詳しい弁護士に相談しながらする必要はありますが、せっかく取った商標を無駄にしない努力が必要となります。

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H270304記載
厳密にいうと、HPに書いてあるだけではダメです。
商標の「使用」は、登録指定商品(指定役務)の使用でなければならないのです。
また、警告後に使用してもダメです。HPへの記載は、実際の登録指定商品(指定役務)の使用の証拠として残す一手段となります。

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おすすめリンク(From サニー・サイド法律事務所)

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H270303記載
基本は検索窓から。

このブログは数が多く、使っているBloggerの検索機能を利用するのが便利です(自分でも使っています)。

使い方:
検索窓に、用語を入れます。
用語を入れると関係ありそうな記事が、左サイドバーに現れます。出てきているものを直接クリックでもできます。
→こんな感じ



なるだけ、新しい時期のもの(メンテはしていますが情報が古いものもないことはありません)、「一般向け」と題に記載されているもの(最近はつけています)が、ざっと知るには便利です。

直リンク。
このブログは、割りと思いついたままで書いていますので、これは、この分野では、もっとも多い・質が高いと思うものを随時追加していきます。

「商標の不使用取消」
リンク:商標:不使用取消しを免れるために(一般向け)

  あまり内容的には大したことは書いていないのですが、重要なのは、特許庁文書へのリンクです(https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan_binran/53-01.pdf)。この文書で、ほとんど不使用取消は、分かります。日本の場合は、行政文書がかなり充実しています。特に知財分野は、かなりの数と質がある文書が多いです。ただ、あまりに多すぎてどれをみるのがいいかが分からない。PickUpも重要な情報となりますね。



検索ワード集。

検索ワードが思いつかない人用に、つれづれなるままに書いてみます。

「離婚」
 「離婚」、「慰謝料」、「養育費」、「婚姻費用」、「親権」

「損害賠償」
 「不法行為」、「損害賠償」、「慰謝料」、・・・

「遺言」
 「遺言」、「公正証書」、「自筆証書」・・・

「商標の不使用取消」
 「不使用取消」、「商標」・・・



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Mac:Macでcron。

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emacsをいじくっていたときに、cronを使う場面が。

cronは、定期的に何かさせるときに使うものです(超適当)。

Macでは、ターミナル上で、
\ crontab -l(小文字エル)
で、状態がみえます。最初は何も作っていないので、当然、なにもねえー
と出ます。

それなので、
\ crontab -e
を。
毎度おなじみ、vimが起動します。
vimに設定ファイルを書き込み保存して終了。

vimコマンド
http://uguisu.skr.jp/Windows/vi.html

できました。


参考リンク
http://d.hatena.ne.jp/zariganitosh/20090303/1236127071

参考リンクは、さらっと書いていますが、本当にこれだけなんですね。
vim保存等に障害も起きませんでした。
(たぶん、あまり使っていないので、.vimrcにあまり問題も起きないのでは)。
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Ubuntu:避けては通れない,オープンソースソフトウェア

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法律的には,

オープンソースソフトウェアの概念は,

まだまだ,新しい分野といえます。
詳しく弁護士の側から
書かれていないといえます。


とりあえず,
軽く書いておきます。


具体的な問題については,

(H270306連絡先を変更)

http://sunnyside-law.com/

からの連絡またはお問い合わせからお願いします。
……………………………………………………

を通じて,ご連絡いただけたらと思います。




「free」を我に!
・「free」の定義

まず,定義ですが,

・目的を問わず、プログラムを実行する自由 (第 0 の自由)。
・プログラムがどのように動作しているか研究し、そのプログラムにあなたの必要に応じて修正を加え、採り入れる自由 (第 1 の自由)。 ソースコードが入手可能であることはこの前提条件となります。
・身近な人を助けられるよう、コピーを再頒布する自由 (第 2 の自由)。
・プログラムを改良し、コミュニティ全体がその恩恵を受けられるよう あなたの改良点を公衆に発表する自由 (第 3 の自由)。 ソースコードが入手可能であることはここでも前提条件となります。

を意味します。

ソースコードは,通常著作権の源です。
著作権を主張して独占しようとする最も大切なもののひとつといえますが,
それを開示せねばならん
という自由です。



・コピーレフト
通常著作権は,
ある著作物の独占を目指します。

コピーレフトは,
独占を認めません。
むしろ,著作者の権利を主張して,
先の「free」を実現しようとするものです。



・GPL
フリーソフトウェアライセンスに
「GPL」というものがあります。
かなり流通しているものですが,
まだ,日本では,さほど議論が深まっていません。


GNU General Public License(GPL)
が,ソフトウェアを流通させるために用いられた
規約です。

この規約に反し,独占しようとすると,
著作権を利用することにより,開示を求める
という従来の著作権を逆手にとるものです。


独占しようとする側においては,
GPL「汚染」という言葉も使われます。


・ライセンス解釈(契約問題),特許,商標,著作権
GPLの範囲内か否かは,
実は,幅広い知識が求められます。

技術的な知識を基礎として,

ライセンス解釈,特許,著作権の問題が,含まれます。

また,商標の問題との関係もあり,
なんでもかんでも自由に使える!
というわけでもありません。


……………………………………………………
H22.9.13現在のコメント
とりあえずで書きました。

著作権侵害の抗弁として立つ可能性もありますが,
やはり,まだまだ未整理の分野といえます。


機を見て,続けてかきたいと思います。

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サニー・サイド法律事務所:WEBサイト(HP)、ブログ、Google+ページの位置づけ

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H270306記載
サニー・サイド法律事務所での

  1. WEBサイト(HP)
  2. ブログ
  3. Google+ページ

の位置づけを簡単に記載します。

1.  WEBサイト(HP)

http://sunnyside-law.com/
は、超固定的な内容です。事務所の顔となるものですが、ほとんど画像・動画を使わず、フラッシュ等邪魔(遅くなるもの)は、ことごとく排除した体裁となります(近日リニューアルUP予定)。

法律事務所のHPとは異色とはいえましょうか。

2. ブログ

http://utsuboiwa.blogspot.com/
当事務所の情報発信の中心となるものです。数だけは多い(1,300投稿超えました)と自負していますが、アクセス数も結構多く(平均500PV/日)、残したほうがよいという内容は、なるだけ反映させることにしています。

3. Google+ページ

http://gplus.to/sunnyside/ 
あえて、Google+ページ(facebook等ではなく)での運営を中心にしています。

速攻的な投稿は、時折ここだけでしている場合があります。
通常は、ブログの内容が共有・投稿されます。
Google+の見え方は、ブログの見え方とはまた一味ちがうものともいえますね。


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Mac: locate と updatedb(Linux 関係メモ)(やや専門)

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H270309記載
Macにも、locate(コマンド)はあります。
が、検索用データベースの場所が違い、
単に、updatedb
としても、そんなコマンドはない!と言われます。

調べる(suして、ls)と、
どうやら、/usr/libexec/locate.updatedb
を実行すればいいと

毎回suするのも面倒なので、
sudo /usr/libexec/locate.updatedb
で、aliasを、しておけばいい。

alias updatedb='sudo /usr/libexec/locate.updatedb' 

を、「.bashrc」
に書き込んで(vim .bashrc 保存(ZZ))、ターミナル再起動。

これで、一般ユーザーから、updatedb
ができます。

ファイル探すときは、これが一番はやいですね。

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Mac:加工用等の画像を保存(curlを使って)(忘れるのでメモ)

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H270310記載
Macで準備書面等を作成するときに、一時保存しておく画像(後で加工したり)のダウンロード。どうせ後で捨てるのに、場所を考えたりするのが結構面倒です。

そこで、加工用等の画像を、コマンドcurlを使って簡単に保存します(忘れるのでメモ)。

1.  画像のURLを、コピー

2. ターミナルで

#画像保存場所を作る(ばらけるのは嫌だ)・移動
$ mkdir SunnysideGazou
$ cd SunnysideGazou
# curl -o (オプション 小文字o(オー))
$ curl -o 画像URL.jpg(等)
これで、画像が拾えます。

3.  htmlの保存(おまけ)

htmlのソース保存にも使えますね。

単にソースをみるときは(上記と同じ)
$ curl http://sunnyside-law.com/
ソースを保存するときは(オプション -o(オー小文字))

$ curl -o Sunnyside.html http://sunnyside-law.com/ 

これで、Sunnyside.htmlなるソースがダウンロードできます。これを、$ vim Sunnyside.html で、ソース編集も可能となります。

参考にしました: 
ブログ外
http://sitearo.com/cocoa/0800_internet/curl/

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Mac: curlを使って、集約連絡先htmlを作成する(メモ)(やや専門)

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H270310記載
引続きcurl です。このコマンドはとても便利です。今回は、集約連絡先のhtmlを作成してみました。

1.  連絡先用のhtmlファイルを作成する。

たとえば、裁判所の連絡先WEBサイト
http://www.courts.go.jp/map_list/index.html#osaka

一覧性はなく、1つずつリンクを踏まないといけないような仕様となっています。いつも使っているだけでも一つにまとまっているといいです。


# curl -o Renraku.html http://www.courts.go.jp/osaka/about_katei/syozai/l4/Vcms4_00000401.html

大阪家庭裁判所堺支部ダイヤルインのリンクですが、とりあえず、これで、htmlファイルを作成します。

これで、ブラウザで開けば、htmlとして開きます。画像等がないですが、見えますし。

2 別のソースを貼付け

コマンド・スクリプトを駆使すれば、もっと自動化・簡単化できるとおもいますが、とりあえず、そこまで組む手間もあるので、簡単な方法として。

次に、
例えば、神戸地方裁判所管内の連絡先(http://www.courts.go.jp/kobe/about/syozai1/index.html
を更に、curl
# curl http://www.courts.go.jp/kobe/about/syozai1/index.html

ソースが表示されますので、
htmlタグ<body></body>で挟まれているところを、コピー

3.  vim で最初のhtmlに貼付け
# vim Renraku.html

で、最初のhtmlの最後らへん、</body>の前にペースト
vim保存して終了(C+c,(shift)ZZ)

4. 独自htmlの完成

ちょっとずれていたりしますが、電話番号等はきれいにみえます。これを繰り返せば自分がよく行くところ集約連絡先htmlが作れます。オフラインでもみえますし。

貼付けのときhtmlを修正したりするのも手間ですが、慣れてくれば、これは削ってもええとか、あるかもしれません。
そこまで考えなくてもいいかなとおもったりします。あとは、curlして、htmlにコピペしていけばいいということになります。

こんな感じになります(いらないところ適当に削りました。若干htmlの知識がないと崩れていきますが)。




ちなみに、これをiPhoneに移しておけば、直接ダイヤルできます。



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