たまには雑談,強引に著作権議論へ…ジェフベック新アルバム(H260702少し追記。演奏権を気ままに書いています(一般向け)
[ 知的財産:著作権 ]
Last updated 2010.03.19 20:19:40
http://plaza.rakuten.co.jp/utuboiwa/diary/201003190003/
来週は,
ジェフ・ベックの新アルバムが出ます。
まだ買っていないジミヘンアルバムと共に買おうと思います。
最近は,フラメンコ・コンパスの勉強をしています。
一度譜面にしてみたら,死にました・・・・。
伝統的なフラメンコギターは,
ほぼ同じパターン化されたコード進行と特定のリズムで曲が進んでいきます。
大体同じ演奏はできないので,演奏権としての著作権侵害をすることは難しいかと思います。(元々に著作物性があるとしてです)
著作権法
第22条
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
コード進行が同じは侵害の理由になりません。
リズムも同じ(大体,同じリズムにはできません)も理由になりません。
フレーズが一番わかり易いですが,これもパターンがあり,そもそも,ラスゲアードみたいなものは,同じ演奏ができないです(いくら上手くても無理です)。
ジェフ・ベックのギターも,同様のことがいえます。
類似演奏も禁じられますが,そもそも,
素晴らしい演奏家の演奏と
類似の演奏なんてできるのか,法律を離れれば,疑問に思います。
私は演奏権で争ったことがありませんが,
演奏された曲を,完全にデータ化し,
本物のレコードの曲についても,完全にデータ化し,
それと比較して,波形等で,非類似性を立証し,
同じところは一箇所たりともない!
といえるかもしれません。
さらに,本物のレコードの曲と演奏された曲との違い部分について,テクニック的等にどんなに差があるものかを,徹底的に争い,その差部分こそが,この曲の本質であり創作性があるところ
と立証すれば,かなりのところまでいけるのではないかと思います。
(いや無理かな)
いや,そもそも,ジェフベック本人も,レコードとライブとは全く異なるし,その異なる部分は,本質的な部分ではないのだ!
といったら,どうなるでしょうか。
レコードで有名なフレーズをライブで飛ばしたりしますから・・・・。
このフレーズを弾いても創作性がないところで一致しているに過ぎない,本人もライブで飛ばしているではないか!
また,レコードだと,かなり符割は正確と思いますが,ライブだと,平気で(?),音飛ばしたり,リズムをくったり,レコードとは異なるリズムでしていることもありますので,レコードを譜面で忠実に再現した場合と,ライブで演奏した譜面は,見た目ではかなり異なってくるはずです。
まだ書けるぜ!
ジェフベックの場合,ストラトキャスターを使うのが普通ですが,これを違うギターにすれば,波形も印象も異なります。
このストラトキャスターの音こそが,ジェフベックの創作性だ!
という主張は,どうでしょうか。
色々言ってみることができそうです。
裁判所での判断は,書面主義が基本ですから,見た目で非類似性を立証できることもあり得ると思います。
波形の幅を大きく取れば,見た目では,かなり差があるかのようには幾らでも作れる。
ただし,ファンの目は厳しく,たぶん裁判所で似ている演奏とされても,納得しない場合が多いかと思います。
アホ!
どこが一緒じゃ!
と言われる始末になるかと思います。
しかし,
裁判所の判断は,あくまでも訴訟上の真実で,真実ではありません。
ジェフベックの曲を弾いたとして,本当にそのまま弾ければ逆に賞賛を浴びることになると思います。
それほど,コピーが困難です。
著作権の演奏権侵害といわれるほど,上手になりたいものです。
あくまでギター一本で演奏したらというはなしです。
レコードをそのまま流したら,著作権侵害となることは勿論です。
データをサンプリングして,シンセで流したらダメですよ。
……………………………………………………
H22.6.22現在のコメント
そういえば,ジミヘン買うの忘れてた…。
書いてなかったですが,
アンプ(多分こっちの方が影響が大きい)や
エフェクター
でも波形は大分異なります。
JAZZ系だともっと難しい話になりますねえ。
スタンダードだと特に(ただJAZZのスタンダードはまだ切れていない場合が多い)。スタンダードのテーマ部分には演奏権侵害が生ずるとしても,アドリブ部分が時間的にも音楽の分野的性質から考えても比重が高く重要なはずですから,寄与分は争えるのかな。
これを何で書いているかというと,
一般にクラシックコンサートでも,
事前にホールにプログラムを出し,規定の使用料を取っている実態があるからです。
仕様がなく,金額も高額でないので余り大げさにはなっていませんが,本来演奏権侵害は,実際に演奏したものについて生じます。
クラシック,特に近現代のは期限切れになっていないのもありますので,プログラムに載せた,演奏したはずという事実上の推定機能によって請求していることになります。
金額については事実上争いとなりません(今のところは)。
クラシックなら推定機能は,より働くとはいえます。
……………………………………………………
[ 知的財産:著作権 ]
Last updated 2010.03.19 20:19:40
http://plaza.rakuten.co.jp/utuboiwa/diary/201003190003/
来週は,
ジェフ・ベックの新アルバムが出ます。
まだ買っていないジミヘンアルバムと共に買おうと思います。
最近は,フラメンコ・コンパスの勉強をしています。
一度譜面にしてみたら,死にました・・・・。
伝統的なフラメンコギターは,
ほぼ同じパターン化されたコード進行と特定のリズムで曲が進んでいきます。
大体同じ演奏はできないので,演奏権としての著作権侵害をすることは難しいかと思います。(元々に著作物性があるとしてです)
著作権法
第22条
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
コード進行が同じは侵害の理由になりません。
リズムも同じ(大体,同じリズムにはできません)も理由になりません。
フレーズが一番わかり易いですが,これもパターンがあり,そもそも,ラスゲアードみたいなものは,同じ演奏ができないです(いくら上手くても無理です)。
ジェフ・ベックのギターも,同様のことがいえます。
類似演奏も禁じられますが,そもそも,
素晴らしい演奏家の演奏と
類似の演奏なんてできるのか,法律を離れれば,疑問に思います。
私は演奏権で争ったことがありませんが,
演奏された曲を,完全にデータ化し,
本物のレコードの曲についても,完全にデータ化し,
それと比較して,波形等で,非類似性を立証し,
同じところは一箇所たりともない!
といえるかもしれません。
さらに,本物のレコードの曲と演奏された曲との違い部分について,テクニック的等にどんなに差があるものかを,徹底的に争い,その差部分こそが,この曲の本質であり創作性があるところ
と立証すれば,かなりのところまでいけるのではないかと思います。
(いや無理かな)
いや,そもそも,ジェフベック本人も,レコードとライブとは全く異なるし,その異なる部分は,本質的な部分ではないのだ!
といったら,どうなるでしょうか。
レコードで有名なフレーズをライブで飛ばしたりしますから・・・・。
このフレーズを弾いても創作性がないところで一致しているに過ぎない,本人もライブで飛ばしているではないか!
また,レコードだと,かなり符割は正確と思いますが,ライブだと,平気で(?),音飛ばしたり,リズムをくったり,レコードとは異なるリズムでしていることもありますので,レコードを譜面で忠実に再現した場合と,ライブで演奏した譜面は,見た目ではかなり異なってくるはずです。
まだ書けるぜ!
ジェフベックの場合,ストラトキャスターを使うのが普通ですが,これを違うギターにすれば,波形も印象も異なります。
このストラトキャスターの音こそが,ジェフベックの創作性だ!
という主張は,どうでしょうか。
色々言ってみることができそうです。
裁判所での判断は,書面主義が基本ですから,見た目で非類似性を立証できることもあり得ると思います。
波形の幅を大きく取れば,見た目では,かなり差があるかのようには幾らでも作れる。
ただし,ファンの目は厳しく,たぶん裁判所で似ている演奏とされても,納得しない場合が多いかと思います。
アホ!
どこが一緒じゃ!
と言われる始末になるかと思います。
しかし,
裁判所の判断は,あくまでも訴訟上の真実で,真実ではありません。
ジェフベックの曲を弾いたとして,本当にそのまま弾ければ逆に賞賛を浴びることになると思います。
それほど,コピーが困難です。
著作権の演奏権侵害といわれるほど,上手になりたいものです。
あくまでギター一本で演奏したらというはなしです。
レコードをそのまま流したら,著作権侵害となることは勿論です。
データをサンプリングして,シンセで流したらダメですよ。
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H22.6.22現在のコメント
そういえば,ジミヘン買うの忘れてた…。
書いてなかったですが,
アンプ(多分こっちの方が影響が大きい)や
エフェクター
でも波形は大分異なります。
JAZZ系だともっと難しい話になりますねえ。
スタンダードだと特に(ただJAZZのスタンダードはまだ切れていない場合が多い)。スタンダードのテーマ部分には演奏権侵害が生ずるとしても,アドリブ部分が時間的にも音楽の分野的性質から考えても比重が高く重要なはずですから,寄与分は争えるのかな。
これを何で書いているかというと,
一般にクラシックコンサートでも,
事前にホールにプログラムを出し,規定の使用料を取っている実態があるからです。
仕様がなく,金額も高額でないので余り大げさにはなっていませんが,本来演奏権侵害は,実際に演奏したものについて生じます。
クラシック,特に近現代のは期限切れになっていないのもありますので,プログラムに載せた,演奏したはずという事実上の推定機能によって請求していることになります。
金額については事実上争いとなりません(今のところは)。
クラシックなら推定機能は,より働くとはいえます。
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