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たまには雑談,強引に著作権議論へ…ジェフベック新アルバム

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たまには雑談,強引に著作権議論へ…ジェフベック新アルバム(H260702少し追記。演奏権を気ままに書いています(一般向け)
[ 知的財産:著作権 ]

Last updated 2010.03.19 20:19:40
http://plaza.rakuten.co.jp/utuboiwa/diary/201003190003/



来週は,

ジェフ・ベックの新アルバムが出ます。

まだ買っていないジミヘンアルバムと共に買おうと思います。



最近は,フラメンコ・コンパスの勉強をしています。

一度譜面にしてみたら,死にました・・・・。



伝統的なフラメンコギターは,

ほぼ同じパターン化されたコード進行と特定のリズムで曲が進んでいきます。

大体同じ演奏はできないので,演奏権としての著作権侵害をすることは難しいかと思います。(元々に著作物性があるとしてです)



著作権法

第22条

著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。





コード進行が同じは侵害の理由になりません。

リズムも同じ(大体,同じリズムにはできません)も理由になりません。

フレーズが一番わかり易いですが,これもパターンがあり,そもそも,ラスゲアードみたいなものは,同じ演奏ができないです(いくら上手くても無理です)。





ジェフ・ベックのギターも,同様のことがいえます。

類似演奏も禁じられますが,そもそも,

素晴らしい演奏家の演奏と

類似の演奏なんてできるのか,法律を離れれば,疑問に思います。



私は演奏権で争ったことがありませんが,

演奏された曲を,完全にデータ化し,

本物のレコードの曲についても,完全にデータ化し,

それと比較して,波形等で,非類似性を立証し,

同じところは一箇所たりともない!

といえるかもしれません。



さらに,本物のレコードの曲と演奏された曲との違い部分について,テクニック的等にどんなに差があるものかを,徹底的に争い,その差部分こそが,この曲の本質であり創作性があるところ



と立証すれば,かなりのところまでいけるのではないかと思います。
(いや無理かな)


いや,そもそも,ジェフベック本人も,レコードとライブとは全く異なるし,その異なる部分は,本質的な部分ではないのだ!

といったら,どうなるでしょうか。

レコードで有名なフレーズをライブで飛ばしたりしますから・・・・。

このフレーズを弾いても創作性がないところで一致しているに過ぎない,本人もライブで飛ばしているではないか!



また,レコードだと,かなり符割は正確と思いますが,ライブだと,平気で(?),音飛ばしたり,リズムをくったり,レコードとは異なるリズムでしていることもありますので,レコードを譜面で忠実に再現した場合と,ライブで演奏した譜面は,見た目ではかなり異なってくるはずです。



まだ書けるぜ!
ジェフベックの場合,ストラトキャスターを使うのが普通ですが,これを違うギターにすれば,波形も印象も異なります。

このストラトキャスターの音こそが,ジェフベックの創作性だ!

という主張は,どうでしょうか。

色々言ってみることができそうです。



裁判所での判断は,書面主義が基本ですから,見た目で非類似性を立証できることもあり得ると思います。
波形の幅を大きく取れば,見た目では,かなり差があるかのようには幾らでも作れる。





ただし,ファンの目は厳しく,たぶん裁判所で似ている演奏とされても,納得しない場合が多いかと思います。

アホ!

どこが一緒じゃ!

と言われる始末になるかと思います。



しかし,

裁判所の判断は,あくまでも訴訟上の真実で,真実ではありません。



ジェフベックの曲を弾いたとして,本当にそのまま弾ければ逆に賞賛を浴びることになると思います。

それほど,コピーが困難です。



著作権の演奏権侵害といわれるほど,上手になりたいものです。



あくまでギター一本で演奏したらというはなしです。

レコードをそのまま流したら,著作権侵害となることは勿論です。

データをサンプリングして,シンセで流したらダメですよ。

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H22.6.22現在のコメント
そういえば,ジミヘン買うの忘れてた…。

書いてなかったですが,
アンプ(多分こっちの方が影響が大きい)や
エフェクター
でも波形は大分異なります。


JAZZ系だともっと難しい話になりますねえ。
スタンダードだと特に(ただJAZZのスタンダードはまだ切れていない場合が多い)。スタンダードのテーマ部分には演奏権侵害が生ずるとしても,アドリブ部分が時間的にも音楽の分野的性質から考えても比重が高く重要なはずですから,寄与分は争えるのかな。

これを何で書いているかというと,
一般にクラシックコンサートでも,
事前にホールにプログラムを出し,規定の使用料を取っている実態があるからです。
仕様がなく,金額も高額でないので余り大げさにはなっていませんが,本来演奏権侵害は,実際に演奏したものについて生じます。
クラシック,特に近現代のは期限切れになっていないのもありますので,プログラムに載せた,演奏したはずという事実上の推定機能によって請求していることになります。
金額については事実上争いとなりません(今のところは)。
クラシックなら推定機能は,より働くとはいえます。

……………………………………………………

技術的主張・反論:特許公報

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技術的主張・反論をするべき場合は、一般事件でも結構多いです。

特に一般事件での「瑕疵」とかの主張では、どのような技術に関する一般常識があるかを示す必要があることがあります。前にも書きましたが(参考リンク)、これが結構難しい。当たり前ですが、高度な技術資料では、基礎的な知識・知見、その技術範囲では一般常識ともいえるものは、省いて書いてある場合があります。

参考リンク:証拠のうまい集め方:一般的,当然の資料収集を


そのようなとき、結構役に立つ資料として、
「特許公報」(特に、従来技術のところ)
があります。特許公報とは、明細書、簡単にいえば、特許発明の中身が記載されるものです。

最近は、かなり整備され、簡単にとれます。特許公報の全文キーワード検索もできますので、目当ての公報を入手するのも割りとできます。

ここから↓
特許電子図書館
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl



従来技術は、簡単な言葉でいえば、
今までは、こういう技術があって、こういう不具合があったなどと記載されている部分です。明細書を書く場合、何らかの根拠があって記載されていることが多く(例えば、特許事件では、そもそもから争われることもあるが)、基本は、これを前提の問題、または、常識的な知識として記載しても構わないということになります。

……………………………………………………

技術的紛争(知的財産、瑕疵etc):サニー・サイド法律事務所、取扱い分野

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リンク:弁護士費用とスタンス
リンク:弁護士の報酬
リンク:紛争系、事務系、技術系の具体的な例とその評価(一般向け):サニー・サイド法律事務所取り扱い分野

すること
・交渉(裁判所をつかわない相手方とのやり取り)
・調停(あまりないといえばないですが)
・ADR(制度としてはあります)
・訴訟

取り扱い類型
・知的財産紛争(特許、実用新案、意匠、商標、著作権、プログラム著作権、不正競争防止法、独占禁止法)

 権利侵害事案、差止事案に限らず、
 権利の存否が争われる場合、権利の属否が問題となる場合
 特許庁がらみ(著作権、プログラム著作権は特許庁は関係ありません):商標権不使用取り消し審判など


 商標権利獲得事例



料金例:

◯ 着手金・報酬金制度
  着手金:請求(請求された)金額の8%
  報酬: 得た経済的利益の16%

事例:
プログラム著作権侵害で、500万円の請求をされた(訴訟)。

→着手金 40万円(消費税除く)。別途費用として、預り金10万円

 印紙代は、訴えられた場合にはかかりません。

リンク:キャラクターの著作権:ごく簡単に書く (H2600603 Up)(一般向け)

・瑕疵紛争
法律上売主・製造主の責任となる不具合を、「瑕疵」(かし)といいます。瑕疵があることを理由とする損害賠償請求などの事例

料金例:
◯ 着手金・報酬金制度
  着手金:請求(請求された)金額の8%
  報酬: 得た経済的利益の16%

事例:以前に納品した商品について、「瑕疵」があったとして、損害賠償を言われている。

着手金:請求金額によりかわるが、通常20万円程度

訴訟に移行した場合は、追加で着手金10万円程度

・交通事故(H260604追記)

意外と思われるかもしれませんが、交通事故も時に、技術的知識・教養が必要な場合があります。

たとえば、速度を算定する場合、相手方の主張の吟味、こちらの立証のために物理的な算式を使う場合があります。

代表的数式(H260609追記)

 V=(2・μ・g・L)^(1/2)

 主張を根拠付けるため、相手方主張を弾劾するために数式を使うことは珍しくありません。



・医療過誤、労働問題etc(H260604追記)
正面からの医療過誤は数多くはやってはいませんが、カルテの記載が問題となる例は、かなり多いです。

医療過誤、労働問題、交通事故etc

カルテの記載の吟味、それに基づく主張は、かなり技術的問題に近づきます。
ドイツ語や略語も多く、(人のことはいえませんが)字が判別し難い、法律的な知識とは別に、勉強しなければならないということになります。慣れももちろん必要となります。




……………………………………………………


 


e内容証明:Windows7(32bit)とIE9で(一般向け)

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e内容証明郵便
http://enaiyo.post.japanpost.jp/mpt/

とても便利そうですが、使われる専用ソフトウェアの仕様が、とてもやばいので、なんだか、これで送ってきた人は古いPC、つかってるんじゃないかと疑うぐらいのものとなっております。
それなので、手を出していなかったのですが、せっかく(!)、事務所には、一台だけ、
Windows7(32bit)があるので、挑戦です。

これだけでも使えたら便利でしょうし。

ものすごく大変でした。
なんとか使えるようになりましたので、メモを残します。

1 Windowsアカウントを作る!
いきなり変なことをやっていますが、最初のよく使っているアカウントだとどうしてもエラーがでます。おそらく、かなり負担が重いのだからと思い、ほとんどまっさら状態のアカウントでやります。

印刷起動のタイムアウト
がどうしても治らず、これでしたら出なかったんで、多分重いからです(超適当)。

アカウントの作り方:

コントロールパネル(表示方法「カテゴリ」)
>ユーザーアカウントの追加または削除
>新しいアカウントの作成
で新アカウントを作ります。

注意点としては、後の作業にも影響しますので、
Administrator
で登録することです。
このアカウントは、この内容証明の作業だけやるぐらいの勢いでやります。


2 インターネットエクスプローラー(IE)9を入手する。

そもそも、IEなんか使ってねえ。ということは置いて、とりあえずこのためだけにIE9を入手します。

仕様では、Win7・32bitは、IE10まで行けるとは書いてあるのですが、どうしてもIE10では、うまくいきません。
そこで、IE9を入手します。
入手方法がまたムズイ。
最新版のIE11(H260709現在)を、ダウンロードして、IE11→IE10→IE9とダウングレードをしていきます。

規定のプログラム
>プログラムと機能
>Windowsの機能の有効化または無効化
で、(かなり時間かかる・・・)

で、Internet Explorer 11
のチェックを外します。それで、アンインストールすると、10になります。

これをもう一回くり返して、9にします。

結構簡単に書いていますが、意外と面倒です。

……………………………………………………
H260709追記
ついでに、
IE9の自動更新の無効化をしておきましょう(自己責任)

無効化ツールキットをMicrosoftのダウンロードセンターからダウンロードします。
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=179


インストール方法もここに書いてありますが、コマンドプロンプトを使う必要があります。

コマンドプロンプト、右クリックで、管理者権限で起動

toolキット(解凍したファイルを)を、そこに移動
→そして、コマンドで、


 IE9_Blocker.cmd /B

です。
……………………………………………………



3 wordは、いれないといけないみたいです。

仕様とは異なりますが、2000が入っていますが、いけました。

4 e内容証明、新規登録
ここで、先ほどのサイトで新規登録します。面白い仕様で、ログインができないと、専用ソフトをダウンロードできないことになっています。

5 e内容証明、専用ソフトダウンロード
間違えないように、Win7(32bit)をダウンロードします。

6 解凍とインストール
このソフト、解凍先もインストール先もものすごく変なところに入りますが、変えたらできないような動作も出たので、そのまま行きます。

解凍したら、
「setup.exe」ファイルをクリックして実行です。

そのままいきます。
最後、終了させずに、そのまま起動するに、チェックして、tiff変換ドライバインストールに行きます。

7 tiff変換ドライバなどインストール

実は、これもむずいです。ネット上でもトラブルがあるみたいですが、解決の決定的なことは書いてなかったです。

実は、インストールしているときに、注意書きを見忘れておりました。

コントロールパネル(表示方法:小さいアイコン)
>すべてのコントロールパネル項目の
管理ツール
>サービス

Print Spooler
を「スタートアップの種類」
「自動」とします。

再起動しておいた方がよいかもしれません。
Winはなにか起こしたら再起動が基本です(またも超適当)。

これで、最後までインストールできるかとおもいます。
(最初できなかった)。

8 デバイスとプリンターをチェック
ここまでできていると、ここに、見慣れぬ
「Image Creator」なるプリンターが出現します。

原理的には、
wordファイル→tiff変換→このプリンターに流すという流れのようです。

9 差出人設定、受取人設定
ここで、差出人設定、受取人設定をします。
ここは、適当で大丈夫です。
(H260710追記)
適当といっても、きれいな書式の肝となるところです。空白を入れたりして工夫します。

10 問題の文書選択
文書選択は、最初に作って、「電子内容証明サービス」ファルダ内の「doc」ファイルに放り込んでおくのがいいみたいです。

この新アカウントでは、設定とか何もしていませんので、Macで作って、Dropboxとかで移動させるということにします。Mac・wordの保存は、「.doc」ファイルで保存です(2000しかないし、更新ファイルとか入れていないし)。

フォントもなるだけ凝っていないものを使います。MS明朝はいけるみたいです。明朝の方が格調が高いとおもいますが、薄いので、太字で。

ちなみに書式も決まっています。サイトからサンプル書式をダウンロードして素直に、スタイル設定をしました。



11 文書の選択をして、「次へ」

忘れないように、差出人への配達証明はチェックしましょう。これがないと、内容証明はあまり意味がありませんので。

「次へ」が、ここから、ものすごくエラーが出ました。

「印刷起動のタイムアウト」
 これは、新アカウントを作ることででなくなりました。
(H260710追記)
新アカウントでもでました。上記フォルダ内(「doc」フォルダ)にないと出やすいみたいです。

「仮想プリンターがみつからない」
これも出ました。あるがな!といっても無駄ですので、おとなしく再起動です。

「起動中・・・・」
これも一番最初だけとても遅いですが、一回できたら、結構早いです。再起動したら、スムーズにいけるようになりました。

一回wordを開いて、tiffに変換するという作業をするみたいです。

12 おわり
できました!
勘弁して下さいという作業を延々とくり返し、やっとできました。

要するに、古いPC、古い・しかもIEで、古いwordがないとできない仕様です。
これを出す事務所は大丈夫か?と思われるのが心配ですが、これ専用アカウントということで。
(H260710追記)
IEもwordも、これだけのためという感じですね。ちなみに、Safariに、開発用の擬似IEでもいけそうな感じします。ただ、どうせWinですので、そこまでしなくてもいいと思われます。

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e内容証明:かっこいい書類を目指す、その前に書きやすい書類を作る。(一般向け)

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e内容証明は、かなり書式が自由にできるようになりました。
字数制限もそれほどなく(おさまればよい)、
普通の内容証明では使えない字なども使えるようになりました。
ちょっと極めてみたい感じはしてきました。

便利は便利です。構築方法は、↓
参考リンク:e内容証明:Windows7(32bit)とIE9で(一般向け)


とりあえず、基本から。

1 宛名(受取人)、差出人は挿入するか。

e内容証明は、宛名(受取人)、差出人は、下の方に並べて挿入されます。いらないといえばいらないかもしれませんね。いきなり、
差出人は、受取人に対し、次のとおり通知する
と書いても、いいかもしれません。字数の節約になり、なるだけ一枚で済ませたい私としてはいい方法です。

2 日付は、入れるか?
通常の内容証明でもそうですが、内容証明は、いつ差し出したかというのが分かります。だからいらないといえばいらないのですが、

厳密にいうと、
作成日

差し出し日
とは異なる概念です。

やはり、入れておいたほうがいいとおもいます。
次の特定のために必要とおもいます。

3 題名は入れるべきか。
題名は、入れる派と入れない派が弁護士にもいます。
結構最近は、入れない派が多い感じがします。

私は、絶対的(といってよい)入れる派です。

なぜかというと、後で引用ができるようにするためです。知財紛争などの場合は、特に内容証明の往復がかなり続く場合があります。

H260101付「通知書」(以下「260101当社通知書1」という)
H260203付「回答書」(以下「260203当社回答書2」という)
・・・
というように、使いたいので、題名は必ず入れる派となります。

4 「特定」しやすい内容証明を

この特定の方法は、かなり個性があります。
内容証明の番号をそのまま使うときも最近は多いでしょうか(特定として確実、だが、長い)。

第42102020929号(数字適当です)内容証明郵便「通知書」(以下「42102020929通知書」という)

もちろん日付でするときもあります。

平成26年7月10日付内容証明郵便「通知書」(以下「260710当社通知書」という)

これは、番号より短いので割と好きです。

ただ、問題は、同じ日に2通出したりすると、これだけでは特定できません。

作成日も(自動的に入る差出し日とは別に)、題名も、本文に書いた方が、特定の手段を増やすという意味でいいということになります。

たとえば、同じ通知書を同じ日付に出す場合は、題名を、最初から、「通知書1」、「通知書2」と続き番号をふっておく。

そうすれば、
260710当社通知書1
と特定できます。

かっこいい書類より前に、より書きやすい書類を最初から作っておくことが大事ですね。
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こう来たら、こう!よくある主張のまとめNo.2:反論の必要のない主張への反論(条文編)(やや専門向け)

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こう来たら、こう!よくある主張のまとめ、第2弾は、反論の必要のない主張への反論(条文編)です。

法的評価は、裁判所の判断となりますので、しなくてもいいのですが、しないのも気持ち悪いといえば気持ち悪いので、そういう場合は、とりあえず条文だけでいうというものです。

たとえば、給与を請求している場合に、

○○で○○をした不法行為があるので相殺をする!

どうしていけないかは、法的知識が必要となりますが、おそらく、このままだと、裁判所から次の期日に釈明がとぶので、ほっておいてもいいとはいえます。

とりあえず条文をつかって反論しておきます。

ここまで来ると、過払い金の次に、本人訴訟でもやりやすいと一般にいわれている(私は、あまりそうは思わないのですが)、給料債権請求でも、ムズカシい事案となります。

相殺は駄目だと分かったら、じゃあ、どうするか。反対側なら、どうしますか。
手続の問題も絡み意外と難しい問題になります。

いずれにしても戦略としても最初の反論に大きな反論をしても仕方がない場面といえます。そういうときには、とりあえず固いところで、条文による反論をするという方法です。

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CSSで著作権を考える(一般向け)

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突然ながら、Cascading Style Sheets(CSS、カスケーディング・スタイル・シート、カスケード・スタイル・シート)を基に著作権を考えます。

CSSについての基礎的知識は、ここではなく他のサイトを検索したほうがよいと思われます。ここでは、著作権についての話にしぼります。

1 CSSは、著作物?

まず、CSSは著作物か?
に対する答えですが、
これは、No!
です。
CSSは、著作権法的には、プログラム言語と同じとされ(厳密には違いますね、法的概念として同じということになります)、そのものとしては著作物とはなりません。

難しく言っていますが、CSS自体は、自由に使えるということを言っています。

2 著作物は、個別に考える。
CSSは、本来スタイルを指示するためのものですが、これを超えて、CSSを工夫することで、絵を表示させたり・・・かなり面白いものとなっています。


著作権的には、

この表示された「絵」(説明のため絵と取り敢えずしておく)の著作物
そのプログラムであるCSS自体のプログラム著作物
とは別々、個別に考えることになります。



・たとえば、CSSで表示された「絵」をキャプチャーして、使用した。

この場合には、当たり前のようですが、CSSプログラム著作権侵害はありません。
プログラムを使用したわけではありませんので。

・CSSのソースをコピペして、絵も表示し使用した。

この場合は、CSSのプログラム著作権と「絵」の著作権が問題になります。

・CSSで作られた「絵」をみて、自分でCSSを独自に組んで、同じ「絵」を作って使用した。

この場合は、「絵」の著作権が問題になるのが通常です。


3 著作権は、何に依拠したかが重要である。

単に一般にCSSを使って作ったスタイルが即座に著作物性を持つとはなりません。一般に短すぎるプログラムは著作物性を有しないと言われています。短すぎるプログラムは、一般の規則にしたがったもので、それ自体創作性が認められにくいという趣旨でしょう。

著作権侵害には依拠性が必要ですが、同じプログラム言語(この場合はCSS)を使うにしても、その表現、機能のさせ方は、色々あります。それなので、同じ絵だからといって、直ちに、同じCSSを使った!ということにはなりません。

仮に、何も依拠することなく、偶然に、同じCSSを使われたという事態が起これば、著作権侵害とはいえません。

ただ、普通は、構成も含めて一行一句同じとはなりません。同じということは、依拠して作ったと事実上推定されるということになります。

4 プログラム著作権の難しさとCSS
通常、プログラム著作権侵害であるというのであれば、ソースの比較が必要になります。

しかし、普通ソースが表にでることはめったにありません。ソースを比較することが、かなり難しい。そもそも、権利者側にしても、比較のためにしてもソースを開示するのがイヤなわけですから、ソースを開示することなく侵害といわねばならない難しさがあります。

そのために、プログラム著作権侵害は言わず、「絵」の侵害をいうのに留めるという戦略もありえます。

ただし、CSSは、割と、ソースが開示されているのが普通です。
ソースを手に入れるのも、開示するのもあまり抵抗感がないものとはいえますね。

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たとえば個人情報流出事案、集団訴訟のための考察、いかに安価に確実に(一般向け):サニー・サイド法律事務所取り扱い分野

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集団訴訟をいかに効率的に確実に進めるためのフォームを構築中です。

googleフォーム等も利用して、
効率的で確実な原告の登録をすることを目指します。
フォームとしては、当然ながら、一事件ごとという対応をとります。事件が別と判断する場合は、当然別のフォームを用意することになります。

集団訴訟のポイント
1 契約問題
弁護士費用をいかにして処理するかを契約します。
想定としては、少し変わった報酬制度ですが、
たとえば、得た経済的利益の1/2を得ることにして、そこから全ての費用(印紙代、コピー代、交通費等)、労力に見合う着手金・報酬金を全てまかなうことにする。最初には、基本費用をいただかないほうが事務処理としてもいいかもしれません。
そのために、

①確実に勝てる事案であるが、
②1つずつの被害では、得る経済的利益が少額すぎて訴訟を躊躇する場合

を一つの例として想定しています。

典型例:個人情報流出事案

・ネット上に契約書をUPし、確認方式で、合意することにする。なるだけ費用を使わないように、契約書の郵送等はしない。

2 委任状の受領と本人確認
訴訟をする際に重要なことの一つに、「本人確認」と本人から確実な「委任状の受領」があります。

・ネット上に、委任状原本をPDF等でUPしておき、ダウンロードの上、証拠と共に(後述)、郵送してもらう。
委任状は原本が必要ですので、どうしてもこの作業は必須となります。

・印鑑証明書を添付
集団訴訟を行うについては、直接の長時間の面談は、事実上困難となりましょう。そのために、普段はあまりしませんが、委任状に印鑑証明書を添付した上で、必要であれば、本人確認の作業を個別に検討する(連絡先電話番号等もそえてもらう)。

3 証拠の添付
集団訴訟でも、証拠が必要な場合はもちろんあります。集団訴訟をするには、たとえば、加害者からの通知書(言い訳に近い文書)が一斉に送信されることがあります。この文書は、ある意味、加害者が対象と認めている文書ともいえますので、証拠として添付することで、確かに被害者であると立証することができます。

証拠も委任状と同じく、原本が必要となりますので、委任状・印鑑証明書と共に送付してもらうことで対処する。

4 訴訟の提訴時期と進行の見込み

集団訴訟は、同じような被害を問題にするため、原告が複数でも、基本当事者目録が増えるだけというような態様が効率的です。
ある程度まとまった数を超えたら、順次提訴をしていくスタイルがいいでしょうか。

一応の目安としては、当然(簡易裁判所ではなく)地方裁判所でしたい(すべき)事案ですので、訴額140万円を超えることが基準となるでしょうか。

3万円/人なら、47人で141万円、で140万円を超え、必要原告人数は、47人が必要となります。
ちなみに、訴額141万円(3万円/人、47人)なら、印紙代は、1万3000円となります。

意外とクリアにすべき問題点が多いですね。



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売掛金請求をまとめてみた

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売掛金請求をまとめてみた
[弁護士の仕事]

Last updated 2010.02.28 11:01:17
http://plaza.rakuten.co.jp/utuboiwa/diary/201002270000/改訂(H22.6.20改訂)



売掛金の請求をまとめておきます。



「項目」(目次代わりに)

1 財産があったら仮差押!

2 請求金額に応じた弁護士費用

3 特定が一番難しい

4 支払日と,期限の利益喪失

5 時効に注意(思ったより短い)

6 貸倒損失と弁護士費用



「細かく説明」

1 財産があったら仮差押!

裁判をしても財産がなければ判決は只の紙切れとなる可能性があります。

判決を取っただけでは債務の満足を得ることはできません。差押等の執行をする必要があります。

しかし,判決後に,財産が使われるなどしてなくなっていれば元も子もありません。

  財産を予め押さえておく手段が,仮差押・仮処分です。

財産(預貯金,他の売掛金等債権,不動産等)があれば,仮差押をして,後に裁判をして,ゆっくり債権回収にかかるのが最もよい。
裁判をすると時間がかかります。財産確保の方法です。


 問題は,空振りにおわる可能性があること,担保金を裁判所につまないといけないことでしょうか。



2 請求金額に応じた弁護士費用

大抵は,請求金額に応じて弁護士費用(着手金)が定まります。

昔は,弁護士会が報酬規定を定めていました。

今は,弁護士会のものは廃止されましたが,この旧基準を元に報酬基準を作成している事務所が多いです。

大体,請求金額の8%~10%が相場でしょうか(着手金)

別途,郵便代等の費用がかかります。



3 特定が一番難しい

売掛金請求は,法律的にいうと,売買代金請求となります。

売買は,売った・買ったのそれぞれ一つずつの取引で,各成立するのが原則です。

したがって,長年売った買ったを繰り返している場合,

    売買年月日 

    対象の物・サービス(製品番号,シリアルナンバー等)

    代金額(消費税に注意)

    支払期日(締め日と支払日に注意)

が各特定されなければなりません。

消費税が,一定の期間毎で一括して計算されている場合,
かなり悩んだりします。



特に,裁判手続(訴訟・仮差押)をする場合には,この作業が一番手間がかかります。
私の場合は,Excelで,計算書を作成していきます。

 

証拠としては,

請求書(写し),発注書,請求請書,納品書等,

上記が分かるような書面が必要となります,

 

ちなみに,裁判手続(訴訟・仮差押)の場合にも,特定が必要不可欠ですが,

内容証明を出す場合は,必ずしも厳密な特定はいらず,

残○○円を支払え等一括請求でも問題ありません

(ただ,何の債権か,相手方が分かる程度のものは必要)。



4 支払日と,同時履行の抗弁権

売掛金(売買代金)請求自体は余り難しい類型ではありませんが,

   支払日は,時に問題となります。

時に契約書がない場合には,問題となる場合が多いです。



 以下では契約書がない場合を前提とします

(契約に書かれている場合,勿論,それに従うことになります)。



 締め日と支払期日が分けられている場合,

  毎月10日締め日,翌月末日支払

の約束がある場合,

  例えば,3月31日に支払がされなかったとしても,

   3月11日~3月31日までの債権は,4月30日に支払期日が来ます。
直ぐに前記期間分の請求はできません。

   4月30日が経過した時点で,請求が可能です。



これを期限の利益といいますが,契約がない以上,他の契約に影響しない

ということになります。

逆にいえば,簡単にいえば,簡単な契約書を作っておくべきということになります。


「もっと簡単な方法」

注文書・注文請書に,必要事項を書いておけば,それに従って発注書・注文請書が発送されれば,注文書の必要事項に同意されたものとされ,契約となります。

注文書・注文請書の記載についても弁護士に相談するのが良いと言うことになります。

 

同時履行の抗弁権とは,

   代金を支払うまで物を渡さない

ことができるというものです。

代金の支払を受けるためには,物が納品されたことが原則必要となります。

これも本当は難しい問題があり,一言で書き表すことが難しいところもあります。



5 時効に注意

売掛金の時効は,支払日から2年です。

支払日が,過ぎる順に時効となっていきます。

意外と早く期限が来るので注意が必要です。

誤解が多いところですが,

   請求書を出し続けても時効は止まらない

ので注意が必要です。



6 貸倒損失と弁護士費用と税金

売掛金がとれないと確定した場合には,貸倒損失として損失処理ができます。

   貸倒損失

の認定は,結局のところ税務署の判断となるところが多いとされ,自己破産や民事再生がされればよいのですが,それがされないままということもよくあります。

 

貸倒損失と認められる場合の最も良い方法の一つとして,

    弁護士に頼んで裁判までして差押までした

が,とれなかった

という既成事実を作り上げる方法があります。

   取れないことが分かっておきながらも,

    裁判をして,

    差押が空振りになって,

 更に念押しするため

    内容証明で債権放棄をする

という一連の流れで

  回収不能の実績

を作り上げていきます

(勿論,差押で予想とは異なり回収ということも十分考えられます)。

 なお,そのために要した弁護士費用自体も経費となります。

 

 税金の面から考えれば

  (全額ではないが)実質回収ということになります。

 請求書を出し続けたり,1年以上待たなくてもよいという手間や時間が節約できます。



 時効も判決をとれば10年に延びますので,

  今は財産がなくても積極的に裁判をすること

は結果的に良い方法といえます。

Last updated 2010.02.28 11:01:17


H22.6.20現在のコメント
最もよくありそうな紛争類型を,一度でポイントをまとめてみました。
債権の特定は,仮差押の段階で厳密さが裁判官より求められることが多いでしょうか。
消費税の計算が合わなかったり,
一部支払がされている場合の充当関係
等法律的には,結構悩む場合もよくあります。

なお,売掛金が140万円を超える場合は,弁護士しか処理できません。

個人情報流出に関する法律問題まとめ(一般向け):サニー・サイド法律事務所取り扱い分野

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個人情報流出問題に関するさまざまな法律問題をここでまとめておきます。

1 損害額の相場
個人情報流出の損害額相場は、おおむね

1〜2万円程度

と裁判例からみえます。

これに弁護士費用をつけて請求することになります。
弁護士費用は、不法行為の場合は、実際に払った額ではなく、認められる額についての割合(10%が普通)で認定されます。弁護士費用は、基本依頼者負担となり相手方につけ回すことはできませんが、不法行為の場合は、損害として一部請求できるということになります。

2 流出会社からの金銭等受領と損害賠償義務
よく流出会社から、金券、サービス割引などが出されることがありますが、これを受け取ったからといって一切が終わりというわけではありません。

本来は、裁判所に決めてもらう

 妥当な損害賠償金額
-(マイナス) すでにもらった金銭等

が損害賠償金額が、いまだマイナスとなる場合には、追加でもらえる(はず)ということになります。

流出会社の努力を元にしても、損害賠償には足りないか否かという判断となります。

3 流出行為が会社そのものからではない場合

流出行為が、会社そのものからではなく、
たとえば、

下請け会社(個人事業主含む)
派遣

などの場合でも、主たる会社の責任は免れないのが普通です。これを「使用者責任」といいます。

4 集団訴訟の手順等

これについては、先に書きました。金額が小さいため、訴訟をあきらめるという人も多いと思われますが、手段は、弁護士として用意する必要があるかとおもいます。

リンク:たとえば個人情報流出事案、集団訴訟のための考察、いかに安価に確実に(一般向け):サニー・サイド法律事務所取り扱い分野


……………………………………………………
以下追記予定

意外と知られていないネットサービス(公的編)

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日本は、公的サービスもネット化が進んでおります。使われないとなくなりますのでw、積極的に使いましょう。

1 登記・供託申請
登記・供託オンライン申請システム
登記ねっと・供託ねっと
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/

登記申請・供託申請がオンラインでできます。
それだけだったら大したことありませんが、先に申請して、窓口に取りに行くのが一番楽でしょうか。
正確には、
オンライン申請→ペイジーで電子納付→窓口にいって、もらう。
これが一番面倒でないかもしれない。(ネットバンキングは意外と面倒だったりする)。

H260127追記
ペイジーは、ATM等で現金で引き出しついでに支払うことができます。この場合には、ペイジーに必要なページを印刷して、それで、支払う。
ついでに、同じページに、全部事項証明書等を受け取るに必要なものが印刷されていますので、支払った後に、法務局の交付場所で提示する。
という段階をふみます。
待たされないので、いいです。
……………………………………………………
H260206追記
申請から取得までの流れを、一言(?)で書けば、

申請者情報登録→検索→入力、状況確認で、納付ができるようになったら、納付をおして、プリントアウト(ペイジーが一番簡単です)、プリントアウトした番号をATMでペイジー選択して入力、入金(現金、小銭も可能)。入金したら、おなじプリントアウトした1枚目を登記所へ、受け取る。

となります。文章で書くとわけが分かりませんが、このとおりです。
……………………………………………………


2  シンガポール資格証明取得(H260128追記)
いきなり、日本のではありませんが、シンガポールの資格証明取得です。意外と早く、登記事項もかなり整備されています。


で,検索,取り寄せ可能
Business Profile with Certificate of Production

を取り寄せする。

日本で使う場合には訳すことが必要ですが、先にpdfファイルで来ますので来る前に訳せます。

シンガポール市民ではないので、パスポート番号とクレジットカードが必要です。
Identification No. は、パスポート番号
Identification Typeは、passportを選択します。
Delivery Modeは、Send by post
で郵送にしてもらいます。
Foregin adressに、英名住所を入れます。

ちなみに、Contact No. は、普通電話番号ですが、日本の国番号から、内の事務所ですと、
 81663609850
と入れようとしても数が足りず入りません、適当でもいいみたいです。

(H260719追記)
3 インターネットによる行政文書公開

大阪府警察本部長
大阪府公安委員会保有の行政文書
http://www.police.pref.osaka.jp/01sogo/jyho_kojin/jyoho_kokai/internet_1.html

最近は、かなり整備されてきています。インターネットによる行政文書公開も証拠を入手したりするなどに役に立ちます。
リンクの例は、大阪のものですが、たとえば、性風俗特殊営業の届けもここで公開されることになります。
都道府県ごとの条例に基づくもので、各都道府県にあります。

たとえば、管理マンションでの確認等使いみちは、色々です。

……………………………………………………



…以下、追記

証人尋問の心得(一般論編):証人尋問の心構えを書きます

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(H260719誤字等訂正)
証人と呼ばれるのは,一生に一度あるかないかでしょうか。

私も,弁護士の立場で証人尋問は何度もあるも,証人となったことはありません。
証人として呼ばれたばあい,
その不安を打ち消すために,普通は尋問を請求した弁護士から話を聞くことができますが,どちらにも敵対的な証人というのもあり,証人側からすれば,いきなり裁判所に呼び出され,という事態が起こり得ます。

どうしてもネットの公開上のものですから一般論とはなりますが,「証人尋問の心構え」を、網羅的に書きたいとおもいます。

1. 証人とは?
証人とは,いってみれば,証拠の一つです。正確にいうと,証人が法廷で言ったことが,証拠となるということです。証拠は基本は書面が大事ですが,どうしても証人でないと分からないこともあります。

証人は,誰もが対象となります。
なんら自分とは関係がなくても,いきなりに裁判所から呼び出されることもあります(普通は予想はつきますが)。
裁判所に呼ばれて証言する義務は,国民の義務です。
そのため,あまりない(いや,皆無といってよい)が,正当な理由なき拒否した場合には無理やりに連れてくることもできます。嘘をつくと,偽証罪という犯罪になります。誤解は多くありますが,法廷の外で嘘を言っても偽証罪とはなりません。法廷での証言について偽証罪となります。

ちなみに,原告,被告への尋問は,「当事者尋問」といい偽証罪がない(過料という行政罰はある)など「証人尋問」とは少し異なるところがあります。


2. 出頭しろ!の書面が来たばあい
証人として,この人を聞こうということになると,証人の下へ,裁判所から呼出状が来るのが普通です。

普通は請求した弁護士から連絡があったり打ち合わせをしていたりしますので,いきなりということはあまりありません。しかし,万一,身に覚えがなくても出頭の義務があります。その場合には、別に弁護士に相談するというのが一番良い方法です。

出頭の持ち物:
 印鑑(朱肉を使うもの,実印でなくてもいい)
と,運転免許証など身分証明書
を準備しましょう。


事前に,出廷者カードと宣誓書に名前等,印鑑が必要になります。



3. 証人の取り調べ方法
証人も証拠ですので,取り調べ,つまり,法廷に来てもらって話を聞くことになります。

3.1 宣誓
まず最初に「宣誓」をします。先に書いた宣誓書を声に出して読みます。嘘をいわない旨が書かれてあります。

3.2 主尋問,反対尋問
この証人を調べてくれ!と請求した当事者(民事なら原告,被告,刑事なら検察官,弁護人)が聞くことを,「主尋問」といい,反対側の当事者が聞くことを,「反対尋問」といいます(ちなみに正確ではない。分かりやすく書いています)。

やり方としては,まず,
主尋問から,複数回の質問・答えがなされます。

何々はどういうことですか?
どういう理由ですか?

などの質問に対して,その答えと一体となって証拠となります。

主尋問は,自分に有利に喋ってもらうということが主眼になりますので,アプローチがあったり事前の打ち合わせをしたりして入念の準備をするのが普通です。そのため,何を質問され,何を答えるのかが普通は分かっています。主尋問に失敗しないように可能な限り入念な準備をします。

これに対して,反対尋問は質問内容は完全には分かりません。予想をつけて対策をする必要があります。完全な予想はつきませんが,想定の問答集まで詰めると効果的です。

主尋問が終わると(全部ひと通り,一個ずつの質問・答えが終わって交代ではありません),次に,
反対尋問となります。
更に,反対尋問で崩れた証言を持ち直させる,「再主尋問」があります。
最後に,裁判官からも質問され,やっと終わりです。

……………………………………………………










gmailの利用:簡単にテキスト化

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PDFをコピペしようとしたら、要らない書式が入っているとか、
貼り付けしても前の書式が残っている、とか
という場合、貼り付け先のwordで設定等することもできます。

が、面倒なので、簡単な方法をメモ。

1 emacs等テキストエディタを利用
そもそも、テキストエディタを使うで問題はほぼ解決します(文字コードの処理がやっかいな場合もないことはないですが)。

2 もっと簡単にgmailを使う。

もっと簡単にするのであれば、(いつも開いているはずの)gmailを使うのが簡単で便利です。

gmailで、「c」で新規作成です(ショートカットを有効にする必要はある)。

本文欄に、貼り付けて、加工です。

……………………………………………………

類推解釈の禁止:ライオンは「大型犬」ではない!

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類推解釈の禁止:ライオンは「大型犬」ではない!


法律で何か面白いことはないか?

と探すのですが,あまりありませんw

しかし,一般に使われる基本知識的なものを書きたいとおもいます。

「類推解釈の禁止」
これは,刑事法,つまり,警察が動く,犯罪を扱う法律に関係します。その基礎は,罪刑法定主義にあります。

罪刑法定主義は,簡単にいえば,法律であらかじめ決まっているから国家による刑罰が正当化されるという原則です。そうでないとあとで法律を作って,お前は犯罪者!とできます。歴史的には,とても重要な原則です。

類推解釈の禁止とは,刑事法では,「類推」解釈はダメだ!という原則です。

正確にいうと,被告人(被疑者)に,「不利な」類推解釈はダメだという原則です。


なんか難しそうなので,具体例を書きます。

もともと,解釈の方針というのは色々あります。

たとえば,公園に
「ここに大型犬は入るべからず!」
という立て札があるとします。

じゃあ,小型犬は入ってもいいな!
というのが,「文言解釈」です。言葉の定義から,小型犬は,大型犬ではないからです(当たり前のようですが,解釈をしています)。

これは,「反対解釈」もしています。大型犬がダメといっているのですから,文言とは違う「小型犬」は入ってもよいと解釈することをいいます。厳密に言うと「大型」という文言については反対解釈を,「犬」という文言については文言解釈をしていることになります。

では,ライオンはどうでしょうか?ワニは?象は?パンダは?

書いていないから,いいとするのが「反対解釈」です。「大型」かもしれないが(ここは,文言解釈),「犬」ではないからというものです。

ちなみに,拡大解釈,縮小解釈というのは,文言自体を拡張・制限するものです。たとえば,ハイエナは?ハイエナは,イヌ科であり,「大型犬」の範疇である。ギリギリ拡張解釈といえるでしょうか。

よく似ているのが,「類推解釈」です。先ほどの例でいえば,

もともと,公園に入ってならないとされたのは,危険な動物はダメだという趣旨だから,ライオンはダメだ!とか,ワニもダメだ!とかとするものです。
文言的には,「大型犬」をいくら拡張しても,ライオンは無理ぽいです。ネコ科ですし・・・文言を超えるか否かが重要な指標です。犬を哺乳動物と解釈できれば,「大型犬」の中に入るといえそうです。しかし,文言的には,哺乳類を規制するならば,なぜ「犬」と書いてあるのか,文言が意味なくなるじゃないか!という批判もできます。

これが,類推解釈です。一見おかしなことを議論しているようですが,これは,刑罰規定でないからで,たとえば,立て札ではなく,

「大型犬を侵入させた者は,10年以下の懲役に処する」

とあれば,刑罰規定ですので,ライオンを入れた場合は,処罰されません。


類推解釈は,法的執行者,刑罰規定ならば,検察・警察などの捜査機関に解釈の余地を与えます。文言に書いていないのに捕まえることができるとすれば,結局罪刑法定主義が意味がなくなってしまうのです。

それなので,類推解釈をして捕まえるとは口が裂けてもいいません。あくまで,せいぜい文言の拡張だ!文言内だ!という議論になるのです。


日常生活に応用すると,変な人扱いされるかもしれません。それは,やはり,刑罰規定ではないからというのが多いです。

ここで,草履を脱ぎなさい!

草履履いていないので,脱がなくてもいいな!というのが反対解釈

草履脱ぐというのは,(汚れないようにするためだな)だから,靴だけど脱がないといけないな!というのが類推解釈

・・・・
……………………………………………………
(H260723追記)
民事では、当然認められるとするのが、類推解釈です。
類推適用は、民事では一般に認められます。
類推するに適する基礎があるか否かで判断されます。
先ほどの例でいえば、立て札のそもそもの趣旨は、大型犬のような「危険な動物」が入れば、同じく趣旨が害される。
だから、ライオンも入ることも禁止されるのも類推適用で当然である。

このように民事と刑事とは、判断が異なる場合があります。

……………………………………………………









emacs24.3メモ:クリップボードからの文字化けを克服(Mac Lion)

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最初のinit.elの設定をコピペ間違えたのか。なぜか、クリップボードからのコピペが文字化けすることに。

なんとか治せたので、メモとして。

;; 日本語の設定
(set-language-environment "Japanese")
(prefer-coding-system 'utf-8)
(set-default-coding-systems 'utf-8)
(set-terminal-coding-system 'utf-8)
(set-keyboard-coding-system 'utf-8)
(set-buffer-file-coding-system 'utf-8)
(setq default-buffer-file-coding-system 'utf-8)
(set-buffer-file-coding-system 'utf-8)
(set-clipboard-coding-system 'utf-8)


(defun copy-from-osx ()
(shell-command-to-string "pbpaste"))
(defun paste-to-osx (text &optional push)
(let ((process-connection-type nil))
(let ((proc (start-process "pbcopy""*Messages*""pbcopy")))
(process-send-string proc text)
(process-send-eof proc))))


やっとできた(だいぶ悩んでいました。シンプルに貼り付けでできました)。
(set-clipboard-coding-system 'utf-8)

は、コメントアウトしておくとよいというネット上の情報もありましたが、そのままで治っています。

……………………………………………………

Macbookair(2011mid),Lion:一太郎ファイルをMacで開く

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Macbookair(2011mid),Lion:一太郎ファイルをMacで開く

Macで困難なことに一太郎ファイルの問題があります。開くのがかなり大変です。

参考リンク
http://okwave.jp/qa/q6663111.html

参考リンクは,少し古いですが,やり方は,ほぼ同じです。すこし,説明が飛ばし気味なので,くどいぐらい丁寧に書きます。

wineと一太郎ビューアを使うやり方です。
wineを使うとexeファイルが開けます(開けることがあります)。

WineBotters 日本語版
http://winebottler.softonic.jp/mac

いつものとおり,dmgファイルをアプリケーションフォルダにクリック移動させてコピーしておきます。

参考リンクのとおり,
Xquartzをインストール
http://xquartz.macosforge.org/trac/wiki/X112.6.1


XQuartz-2.6.1.dmg
が,スノレパでLionではありませんが,気にせずインストール。クリックして,pkgファイルを開きます。

一太郎ビューアをインストール




WineBottlerを起動させて,一太郎ビューアのexeファイルをクリック,起動させます。
インストール場面が開きます(通常のWinのように)。
………………………………………………………………………………
H250419追記
もう少し詳しくいうと,
Wine.app
を起動すると,上部バーにアイコンがでます。

アイコンをクリックで,リストがでて,その中で,Control Panelを,クリック

どういう挙動かは分かりませんが,XQuartz(X11)が,立ち上がります。

ここで,
ファイル
→プログラムの追加と削除
で,Winのインストールみたいな(w)場面が現れます。
………………………………………………………………………………




ものすごく文字化けしていますが,気にせず,yesとか,okとかの場所を推測して進んでいきます。

できたら,一太郎ビューアを起動させます。
場所が難しいですが,
リンク先とは少し異なるところに入っていました。

ユーザー名/Wine Files/drive_c/Program Files/JustSystems/TaroView

のところにありました。
finderの検索窓のところに,taroなどと入れるとフォルダが出てきます。

この中の
「TAROVIEW.exe」が本体です。

このままクリックする前に,exeファイルを原則Wine.appで開くようにします。Crorssoverとかが入っていると勝手にCrossoverで開こうとしますが,Crossoverでは,一太郎ビューアは開けないようです。

まず,TAROVIEW.exeを選択して,右クリック
「このアプリケーションで開く」
デフォルトが,Wine.appならいいですが,私の場合は,Crossoverになっています。Wine.appを選択します。

すると,Run directly in
でディレクトリ選択をすることができます。Crossoverで使うものではなく,
「ユーザー名/Wine Files」
を選択します。

これで,一太郎ビューアが開き,一太郎ファイルを開けます。
必要ならコピペもできるようになります。

一太郎ビューアexeファイルがかなり深いところにあるので,TaroViewフォルダ全体をfinderのフォルダ一覧のところにドロップして,一回でいけるようにしておくと便利でしょうか。

………………………………………………………………………………
H250424追記

Windowのダブルブート
仮想化ウィンドウズの利用もありますが,面倒ですね。

一太郎はmacでは扱いにくいです。



………………………………………………………
H260725追記
Googleドキュメントで変換が一太郎でも可能になっています。書式は乱れますが、中身はみえます。変換すれば、もちろん編集もできます。
これが一番簡単ですね。

……………………………………………………

法律問題の9割は弁護士を使わないで済む:単なる「相続放棄」

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法律問題の9割は弁護士をつかないで済む(はず!)という問題点をシリーズで書いています。結局のところ、弁護士をつける、頼む、相談するタイミングも併せて問題となります。

今回は、「相続放棄」です。

親などが死亡したとき、相続が発生します。
親が多大な債務を負っている場合、単に相続してしまうと(「単純承認」といいます)、多大な債務を払っていくことになります。それに見合う財産があればよいですが、債務を相続したために、生活が成り立たなくなってしまう。そのような不利益を免れるのが「相続放棄」です。

借金を負うというのは、単に知らないところで借金をしていたという事案(債務整理事案に近い)だけではなく、会社経営をしていればあり得る運転資金等の保証人等の事案もあります。
また、相続開始時には、知らない借金があり、急に多額な債務があったことが判明したとか事案は、色々あります。


まず、明らかに借金しかない。そのような場合は、速やかに「相続放棄」をする必要があります。一般に言われているように、単に書面を残すだけでは法律的な「相続放棄」とはなりません。

管轄裁判所(一般には、相続人死亡住所地)へ、「相続放棄の申述書」を提出する必要があります。
民法
(相続の放棄の方式)
第九百三十八条  相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

相続放棄をすれば、最初から相続人とはならなかったことになります。

民法
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条  相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

「相続放棄」は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」にする必要があります。申述を、3か月以内に提出する必要があるということです。
民法
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2  相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

相続開始とは、普通は、相続人が死亡した時と起算点が一致します。意外と3か月は早く、相続放棄をするならば、なるだけ早くに家庭裁判所へ手続をする必要があります。この書式自体は、基本は単純で、家庭裁判所に備えられた書式(ネットからも取れる)に、必要な事項を書き提出すれば足ります。


単純事案ならば、弁護士を使う必要はありません。

たとえば、

・既に死亡時から3か月を超えている。
・いきなり、多額の債務が判明した。
など、形式的には、死亡時から3か月を超えている場合は、法的評価・法的判断となります。

このような場合は、「相続放棄の申述書」にも、認められるように工夫をして書く(もちろん、結果的に認められない場合もある)必要が出てきます。

このような段階では、弁護士を使う意味が出てきます。

……………………………………………………

記事・インタビュー、まとめ(一般向け)

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意外とネット上の記事・インタビュー、テレビ・新聞・雑誌にも割と出ており、宣伝のためwにも、まとめておきます。

(もうないのもあるので、現時点(2014/06/04)で確認しています、過去分のはまだあり、気が向いたらネットからひろってきます。)。

・テレビ朝日「モーニングバード」 H260603放映
 ふなっしー騒動で、コメント。

 著作権侵害になり得るとまとめられていましたw

更に、↓リンクでまとめました。私的利用の話を大きく取り扱っていましたが、あんまりそこには着目しても仕方がないです(私的利用が認められるとするのは無理筋)。
 リンク:キャラクターの著作権:ごく簡単に書く


・東京新聞 2013年(平成25年)11月2日 24面
グーグル・グラスの記事について、コメント掲載

・女性セブン 2012年6月14日号 33頁
生活保護法に関して、コメント

いちいち、書いていませんでしたが、ここに書いておきます。事務所に残っていましたので追加しておきます。それでも、求められるというのは、嬉しいものです。

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「サニー・サイド」商標登録(一般向け):法律事務所にも商標が必要となる時代

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1 「サニー・サイド」が商標登録されました。

登録番号:5676407号

指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分

 第45類 

 訴訟事件その他に関する法律事務,金銭・手形・小切手・交通事故等のあらゆる法律関係の法律相談,個人的な法律問題に関する助言、工業所有権及び著作権の活用に関する法律業務,裁判外における紛争解決のための法律相談,電子計算機端末または移動体電話のホームページ及び電子掲示板を用いた法律に関する情報の提供



です。

2 なぜ出願したか。

あえて商標を出願したのは、最近の法律事務所の情勢にもよります。
法律事務所の名称は、地域的にかぶらなければ(厳格にいうともっと要件はあるが)、基本、同じ名前でも登録が可能です。

意外と同じ名前の事務所は多く、自分の氏名をかぶせたのであれば、まだいいですが、うちのような名前であれば、かぶったときに大変です。

ということで、唯一となるでしょう。

「サニー・サイド」法律事務所であります。

3 なぜ「サニー・サイド」か
一般的に、法律事務所が、商標登録をする場合、法律事務所まで入れて出願するのが、普通ですが、あえて「サニー・サイド」で出願しました。

この区分でないということ、法律事務所を入れなくても類否判断としては問題ないということが理由です。

商標の類否判断は、使っている商標と登録商標との対比で判断されますが、一般的な言葉がついていても、関係がありません。

サニー・サイド法律特許事務所
というのがあっても、商標の類否判断としては、「サニー・サイド」が重要なものとして類否が判断されます。

一般的には、
そのため広い権利獲得のためには、より余計なものがついていないほうがいいということになります。
逆に、余計なものがついていれば登録しにくくはなります。



4 商標の効果(一般向け)

ちなみに、商標は、登録されれば強力な権利となります。

他の人に使わせない、自分だけが独占できる権利です。

また、

他の人が使っていれば、やめろ!ということができます。

損害賠償も可能となります。

……………………………………………………



紛争系、事務系を中心に、技術系も大幅に:サニー・サイド法律事務所取り扱い分野

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1 3つの見方

法律事務所、弁護士に、

何が専門ですか?
何が得意ですか?
何ができますか?
何をできるか分からない。
とよく言われます。

そこで、一つの説明として、

・紛争系(訴訟系,一般証拠系)
・事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)
・技術系(技術問題中心系)

の3つの見方からみてみます。一般的な言葉ではありません。

参考リンク:紛争系と技術系:弁護士と弁理士とのはざまで


・紛争系(訴訟系,一般証拠系)
紛争系(訴訟系,一般証拠系)とは、
簡単にいえば、相手との喧嘩が問題となる事案です。ものすごく広い意味で言っていますので、
普通の裁判、調停、審判
内容証明での交渉を全て含む。

事件の種類としては、分かりやすくいえば、
相手方がある紛争は全てということになります。


喧嘩といっても、合意があらかたできているもの、将来的にもほとんど喧嘩とはならないという事案も含みます。
(この場合は、事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)の側面が強くなります)。

弁護士が扱う中心的な分野といえましょうか。

この紛争系(訴訟系,一般証拠系)には、
喧嘩の濃度が高いものからそうでもないものもあります。

たとえば、過払い金訴訟は、紛争の濃度が低いといえば低いたぐいです。

たとえば、知的財産紛争でも、特許権侵害訴訟は、技術系(技術問題中心系)がかなり問題となりますが、商標権侵害訴訟は、技術系(技術問題中心系)はあまり問題とならない紛争系(訴訟系,一般証拠系)の要素がかなり多い事案となります。概ね、特許・実用新案案件は技術系(技術問題中心系)要素がかなり多く、商標・意匠・不正競争の大部分、著作権案件は、どちらかというと、この紛争系(訴訟系,一般証拠系)の要素が多く、それ用の知識・経験が役に立つという側面があるといえるでしょうか。



この紛争系(訴訟系,一般証拠系)は、弁護士の仕事の中心といえますし、他の業種では、代理権の問題で、ほとんどできないという案件になります。

・事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)

他業種参入がかなり多い分野です。しかし、弁護士に適することも多く、実際、この仕事も多いといえます。

紛争系(訴訟系,一般証拠系)の経験がないと、適したものができない(書類、助言、アドバイス)ということで、弁護士に、かなり適した類型です。

たとえば、過払い金紛争というのは、相手方はありますが、法律的な問題その処理方法にはかなり確立した手法があり、事務処理的側面が大きなウェイトを持ちます。どちらかというと、この事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)に該当するといってもよいといえます。

顧問弁護士業務や、契約書作成・規約作成は、まさに、事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)に該当する仕事です。

・技術系(技術問題中心系)
一口に、知財だから弁理士がいいとはいえません。弁理士のほとんどは紛争系(訴訟系,一般証拠系)を経験せず(当然ながら事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)が中心)、著作権、不正競争防止法、独占禁止法など紛争系(訴訟系,一般証拠系)の知識・経験は乏しいといえます。

弁護士が扱う事案としては、特殊ともいわれそうですが、実は、いわゆる「一般民事」にも技術系(技術問題中心系)が問題となる事例も多いといえます。たとえば、建築物紛争、医療過誤も広い意味では、法律以外の専門知識が要求される分野です。

交通事故や瑕疵紛争(普通は、債務不履行に基づく損害賠償請求という形で現れるので、紛争系(訴訟系,一般証拠系)ではある)も、争点によっては、技術系(技術問題中心系)となることもあります。

紛争の争点・争われ方で技術系(技術問題中心系)が問題となる、または中心的な争点となる場合は、紛争系(訴訟系,一般証拠系)に長けているだけでは足りないということになります。

2 幅広いIT分野
最近流行りのIT分野は、特に紛争の現れ方が多様な分野といえます。


たとえば、
発信者情報開示は、単なる開示だけであれば、名誉毀損・著作権などの紛争系(訴訟系,一般証拠系)知識・経験を元に、事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)の紛争といえます。訴訟になれば、もちろん紛争系(訴訟系,一般証拠系)となります。あまり、技術系(技術問題中心系)は問題とならないといえる事案です。

セキュリティや不正競争防止法、ノウハウや著作権管理、契約書や会社内部のシステムや指針作成などとなれば、事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)が、

通常の著作権(プログラム著作権ではない)がからめば、技術はあまり関係がない紛争系(訴訟系,一般証拠系)または事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)となります。パブリシティ問題などの類型もここでしょうか。


プログラム著作権となれば、かなり技術系(技術問題中心系)が問題となります。そもそも、プログラムの基礎知識がなければ、依頼者との話し合いもできないという事態となります。


多様な類型があるゆえに、お問い合せをして頂くことで対応する必要がある事案です。
(大体やっていますが)。


3 サニー・サイド法律事務所のスタンス

一般的な法律事務所では、
・紛争系(訴訟系,一般証拠系)
・事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)

という要素が強く、ほとんど技術系(技術問題中心系)は扱わないといえるでしょうか。

争点によっては、結構困ることもありますが、そういう場合が多いです。

サニー・サイド法律事務所では、

紛争系(訴訟系,一般証拠系)、事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)を中心にしながら、

技術系(技術問題中心系)
も大幅に受け入れるというスタンス
特にIT系はなんでもやっている。スタンス

となります。

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もう少し整理する必要はありますが、ざっと書きました。修正しながら分かりやすく整理していきます(H260629)




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