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Channel: 弁護士,弁理士うつぼいわ の活動日誌
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音と色の商標(商標法改正)…あまりに書き込みのはいかんのかもしれない。

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音と色の商標が登録できるような商標法改正がありました。


なかなか面白いんですが、登録の際、侵害とされた場合の問題点(?)をいち早く。

音の商標を登録するには、色々方法が考えられます。

楽譜、コード進行、音源…

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/1907atarashiitype_honpen.pdf

議論の色々の報告書




楽譜は便利ですが、書き込みすぎると、特定されすぎてしまうというのがあるかもしれません。

諸外国で登録された例で、結構詳しい楽譜でされたものがあります。

メロディ、歌詞、コード、までがかなり書き込みがされているのもあります。

メロディと歌詞は識別性付与のために、いいとして、コードまで書いてしまうのは、どうかなあ、と直感的におもいました。

楽典の問題でもありますが、メロディがある場合に、どのコードをつけるかは、割りと自由にできます。

私が、みたものは、A/D D とかいてありました。

かなり短いメロディラインでしたので、コード名まで明記して、識別性を強調することが狙いかとおもいます。
(Dのところは、F#の音、3度の音をとって、Dとつけています、ちなみに、キーは、D)




もちろん、楽譜でする場合は、標記のコード名が違う標記としている場合は、類否の問題が生じます。


識別性確保のために、あまりに書き込むと、類否の判断で不利になる場合がありますね。

(・・・適当なコメント)
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