ユニクロの例にもれず、
投稿した著作物について、著作権を無償譲渡する旨の規約は、結構あります。
事業者との契約であれば、あまり問題はありませんが(逆に、事業者は気を付ける必要がある)、消費者との契約であれば、問題が生じます。
消費者契約法10条
通常、著作権の譲渡で、無償譲渡ということはありえません。
何の消費者に得る利益がないにもかかわらず無償譲渡というのは、消費者契約法でいう、「消費者の利益を一方的に害するもの」に該当する可能性があります。
サービスや商品を提供したからといって、そのサービスや商品以上の価値を得る根拠はない
と言い換えてもよいでしょうか。
サービス・商品の価値+著作権の価値>サービス・商品の価値
であるにもかかわらず、著作権を無償譲渡というのは、おかしい。
ということになります。
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投稿した著作物について、著作権を無償譲渡する旨の規約は、結構あります。
事業者との契約であれば、あまり問題はありませんが(逆に、事業者は気を付ける必要がある)、消費者との契約であれば、問題が生じます。
消費者契約法10条
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
通常、著作権の譲渡で、無償譲渡ということはありえません。
何の消費者に得る利益がないにもかかわらず無償譲渡というのは、消費者契約法でいう、「消費者の利益を一方的に害するもの」に該当する可能性があります。
サービスや商品を提供したからといって、そのサービスや商品以上の価値を得る根拠はない
と言い換えてもよいでしょうか。
サービス・商品の価値+著作権の価値>サービス・商品の価値
であるにもかかわらず、著作権を無償譲渡というのは、おかしい。
ということになります。
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