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Channel: 弁護士,弁理士うつぼいわ の活動日誌
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法律家のためのChromebook:スクリーンショットは控えめに

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H300302記載 スクリーンショットの位置づけを書きます。スクリーンショットだけを貼り付けて、このとおり!というのが、法律の陳述といえるかという問題があります。そこに焦点を少しあててみたいと思います。


スクリーンショットの記事を投稿しました。

https://utsuboiwa.blogspot.jp/2018/02/chromebook.html

簡単は簡単です。そのため、やりがちなのが、スクリーンショットだけを貼り付けて、すべてこのとおり!というものです。

この手法には、主張として陳述したかという問題と、判決になったときに基本文字でしか表現できないものを裁判官に考えさせてしまう問題があります。

前者の問題は、準備書面はあくまで法廷ですべて言ったことのみが法律上の主張となるという原則論と抵触する可能性があります。

後者の問題は、もっと実務的な話で、自分の有利な判決を書いてもらうのであれば、なるだけ手間をかけさせない。準備書面のとおりを書いてもらえば判決できます!よアピールが必要となります。

結局、スクリーンショットはみやすさ、事案の理解のし易さを補充(補う)ために、使うべきで、基本は文字だけでの説明が必要となります。

たとえば、意匠とか文字商標は、みればわかるじゃん!では駄目です。文字で、図形を説明する必要があります。結構難しい作業ですが、あくまでこれが主体となります。

スクリーンショットは、ここぞというときに使うとインパクトがあります。なにごともやり過ぎは良くないということでもあります。

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