1 3つの見方
法律事務所、弁護士に、
何が専門ですか?
何が得意ですか?
何ができますか?
何をできるか分からない。
とよく言われます。
そこで、一つの説明として、
・紛争系(訴訟系,一般証拠系)
・事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)
・技術系(技術問題中心系)
の3つの見方からみてみます。一般的な言葉ではありません。
参考リンク:紛争系と技術系:弁護士と弁理士とのはざまで
・紛争系(訴訟系,一般証拠系)
紛争系(訴訟系,一般証拠系)とは、
簡単にいえば、相手との喧嘩が問題となる事案です。ものすごく広い意味で言っていますので、
普通の裁判、調停、審判
内容証明での交渉を全て含む。
事件の種類としては、分かりやすくいえば、
相手方がある紛争は全てということになります。
喧嘩といっても、合意があらかたできているもの、将来的にもほとんど喧嘩とはならないという事案も含みます。
(この場合は、事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)の側面が強くなります)。
弁護士が扱う中心的な分野といえましょうか。
この紛争系(訴訟系,一般証拠系)には、
喧嘩の濃度が高いものからそうでもないものもあります。
たとえば、過払い金訴訟は、紛争の濃度が低いといえば低いたぐいです。
たとえば、知的財産紛争でも、特許権侵害訴訟は、技術系(技術問題中心系)がかなり問題となりますが、商標権侵害訴訟は、技術系(技術問題中心系)はあまり問題とならない紛争系(訴訟系,一般証拠系)の要素がかなり多い事案となります。概ね、特許・実用新案案件は技術系(技術問題中心系)要素がかなり多く、商標・意匠・不正競争の大部分、著作権案件は、どちらかというと、この紛争系(訴訟系,一般証拠系)の要素が多く、それ用の知識・経験が役に立つという側面があるといえるでしょうか。
この紛争系(訴訟系,一般証拠系)は、弁護士の仕事の中心といえますし、他の業種では、代理権の問題で、ほとんどできないという案件になります。
・事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)
他業種参入がかなり多い分野です。しかし、弁護士に適することも多く、実際、この仕事も多いといえます。
紛争系(訴訟系,一般証拠系)の経験がないと、適したものができない(書類、助言、アドバイス)ということで、弁護士に、かなり適した類型です。
たとえば、過払い金紛争というのは、相手方はありますが、法律的な問題その処理方法にはかなり確立した手法があり、事務処理的側面が大きなウェイトを持ちます。どちらかというと、この事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)に該当するといってもよいといえます。
顧問弁護士業務や、契約書作成・規約作成は、まさに、事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)に該当する仕事です。
・技術系(技術問題中心系)
一口に、知財だから弁理士がいいとはいえません。弁理士のほとんどは紛争系(訴訟系,一般証拠系)を経験せず(当然ながら事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)が中心)、著作権、不正競争防止法、独占禁止法など紛争系(訴訟系,一般証拠系)の知識・経験は乏しいといえます。
弁護士が扱う事案としては、特殊ともいわれそうですが、実は、いわゆる「一般民事」にも技術系(技術問題中心系)が問題となる事例も多いといえます。たとえば、建築物紛争、医療過誤も広い意味では、法律以外の専門知識が要求される分野です。
交通事故や瑕疵紛争(普通は、債務不履行に基づく損害賠償請求という形で現れるので、紛争系(訴訟系,一般証拠系)ではある)も、争点によっては、技術系(技術問題中心系)となることもあります。
紛争の争点・争われ方で技術系(技術問題中心系)が問題となる、または中心的な争点となる場合は、紛争系(訴訟系,一般証拠系)に長けているだけでは足りないということになります。
2 幅広いIT分野
最近流行りのIT分野は、特に紛争の現れ方が多様な分野といえます。
たとえば、
発信者情報開示は、単なる開示だけであれば、名誉毀損・著作権などの紛争系(訴訟系,一般証拠系)知識・経験を元に、事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)の紛争といえます。訴訟になれば、もちろん紛争系(訴訟系,一般証拠系)となります。あまり、技術系(技術問題中心系)は問題とならないといえる事案です。
セキュリティや不正競争防止法、ノウハウや著作権管理、契約書や会社内部のシステムや指針作成などとなれば、事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)が、
通常の著作権(プログラム著作権ではない)がからめば、技術はあまり関係がない紛争系(訴訟系,一般証拠系)または事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)となります。パブリシティ問題などの類型もここでしょうか。
プログラム著作権となれば、かなり技術系(技術問題中心系)が問題となります。そもそも、プログラムの基礎知識がなければ、依頼者との話し合いもできないという事態となります。
多様な類型があるゆえに、お問い合せをして頂くことで対応する必要がある事案です。
(大体やっていますが)。
3 サニー・サイド法律事務所のスタンス
一般的な法律事務所では、
・紛争系(訴訟系,一般証拠系)
・事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)
という要素が強く、ほとんど技術系(技術問題中心系)は扱わないといえるでしょうか。
争点によっては、結構困ることもありますが、そういう場合が多いです。
サニー・サイド法律事務所では、
紛争系(訴訟系,一般証拠系)、事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)を中心にしながら、
技術系(技術問題中心系)
も大幅に受け入れるというスタンス
特にIT系はなんでもやっている。スタンス
となります。
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もう少し整理する必要はありますが、ざっと書きました。修正しながら分かりやすく整理していきます(H260629)
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法律事務所、弁護士に、
何が専門ですか?
何が得意ですか?
何ができますか?
何をできるか分からない。
とよく言われます。
そこで、一つの説明として、
・紛争系(訴訟系,一般証拠系)
・事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)
・技術系(技術問題中心系)
の3つの見方からみてみます。一般的な言葉ではありません。
参考リンク:紛争系と技術系:弁護士と弁理士とのはざまで
・紛争系(訴訟系,一般証拠系)
紛争系(訴訟系,一般証拠系)とは、
簡単にいえば、相手との喧嘩が問題となる事案です。ものすごく広い意味で言っていますので、
普通の裁判、調停、審判
内容証明での交渉を全て含む。
事件の種類としては、分かりやすくいえば、
相手方がある紛争は全てということになります。
喧嘩といっても、合意があらかたできているもの、将来的にもほとんど喧嘩とはならないという事案も含みます。
(この場合は、事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)の側面が強くなります)。
弁護士が扱う中心的な分野といえましょうか。
この紛争系(訴訟系,一般証拠系)には、
喧嘩の濃度が高いものからそうでもないものもあります。
たとえば、過払い金訴訟は、紛争の濃度が低いといえば低いたぐいです。
たとえば、知的財産紛争でも、特許権侵害訴訟は、技術系(技術問題中心系)がかなり問題となりますが、商標権侵害訴訟は、技術系(技術問題中心系)はあまり問題とならない紛争系(訴訟系,一般証拠系)の要素がかなり多い事案となります。概ね、特許・実用新案案件は技術系(技術問題中心系)要素がかなり多く、商標・意匠・不正競争の大部分、著作権案件は、どちらかというと、この紛争系(訴訟系,一般証拠系)の要素が多く、それ用の知識・経験が役に立つという側面があるといえるでしょうか。
この紛争系(訴訟系,一般証拠系)は、弁護士の仕事の中心といえますし、他の業種では、代理権の問題で、ほとんどできないという案件になります。
・事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)
他業種参入がかなり多い分野です。しかし、弁護士に適することも多く、実際、この仕事も多いといえます。
紛争系(訴訟系,一般証拠系)の経験がないと、適したものができない(書類、助言、アドバイス)ということで、弁護士に、かなり適した類型です。
たとえば、過払い金紛争というのは、相手方はありますが、法律的な問題その処理方法にはかなり確立した手法があり、事務処理的側面が大きなウェイトを持ちます。どちらかというと、この事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)に該当するといってもよいといえます。
顧問弁護士業務や、契約書作成・規約作成は、まさに、事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)に該当する仕事です。
・技術系(技術問題中心系)
一口に、知財だから弁理士がいいとはいえません。弁理士のほとんどは紛争系(訴訟系,一般証拠系)を経験せず(当然ながら事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)が中心)、著作権、不正競争防止法、独占禁止法など紛争系(訴訟系,一般証拠系)の知識・経験は乏しいといえます。
弁護士が扱う事案としては、特殊ともいわれそうですが、実は、いわゆる「一般民事」にも技術系(技術問題中心系)が問題となる事例も多いといえます。たとえば、建築物紛争、医療過誤も広い意味では、法律以外の専門知識が要求される分野です。
交通事故や瑕疵紛争(普通は、債務不履行に基づく損害賠償請求という形で現れるので、紛争系(訴訟系,一般証拠系)ではある)も、争点によっては、技術系(技術問題中心系)となることもあります。
紛争の争点・争われ方で技術系(技術問題中心系)が問題となる、または中心的な争点となる場合は、紛争系(訴訟系,一般証拠系)に長けているだけでは足りないということになります。
2 幅広いIT分野
最近流行りのIT分野は、特に紛争の現れ方が多様な分野といえます。
たとえば、
発信者情報開示は、単なる開示だけであれば、名誉毀損・著作権などの紛争系(訴訟系,一般証拠系)知識・経験を元に、事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)の紛争といえます。訴訟になれば、もちろん紛争系(訴訟系,一般証拠系)となります。あまり、技術系(技術問題中心系)は問題とならないといえる事案です。
セキュリティや不正競争防止法、ノウハウや著作権管理、契約書や会社内部のシステムや指針作成などとなれば、事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)が、
通常の著作権(プログラム著作権ではない)がからめば、技術はあまり関係がない紛争系(訴訟系,一般証拠系)または事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)となります。パブリシティ問題などの類型もここでしょうか。
プログラム著作権となれば、かなり技術系(技術問題中心系)が問題となります。そもそも、プログラムの基礎知識がなければ、依頼者との話し合いもできないという事態となります。
多様な類型があるゆえに、お問い合せをして頂くことで対応する必要がある事案です。
(大体やっていますが)。
3 サニー・サイド法律事務所のスタンス
一般的な法律事務所では、
・紛争系(訴訟系,一般証拠系)
・事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)
という要素が強く、ほとんど技術系(技術問題中心系)は扱わないといえるでしょうか。
争点によっては、結構困ることもありますが、そういう場合が多いです。
サニー・サイド法律事務所では、
紛争系(訴訟系,一般証拠系)、事務系(顧問、コンサルタント系、書類作成系)を中心にしながら、
技術系(技術問題中心系)
も大幅に受け入れるというスタンス
特にIT系はなんでもやっている。スタンス
となります。
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もう少し整理する必要はありますが、ざっと書きました。修正しながら分かりやすく整理していきます(H260629)
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