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Channel: 弁護士,弁理士うつぼいわ の活動日誌
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商標:Webサイト(HP,ホームページ)と商標権(一般向け)

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1  将来的にも考える:法律事務所の場合(その特殊性)

法律事務所の場合は、同じ地域でなければ、基本、同じ名前もつけられます。実は、同じ名前の法律事務所はとても多いのです(経営が違う)。

弁護士会の規程は、あくまで商標が取られていないということが前提になろうかと思います。
弁護士会には、商標の調査義務はなかろうとおもいますので、申請した法律事務所名が商標権侵害だ!と言われる可能性も将来的には十分ありますね(もうあることはある)。


私の事務所の名前、「サニー・サイド」も商標を取得しました。将来的には分かりませんが、今、現在では、全国津々浦々まで、きめ細かいサービスが行き渡る規模とはなっていませんw

参考リンク:「サニー・サイド」商標登録(一般向け):法律事務所にも商標が必要となる時代

が、弁護士の場合は、分かりませんよね。また、そうでなくても、遠方の依頼者というのは当たり前に存在します。サービス業は、とくにそういうことになります。


将来的にはということも含めて商標を考える必要があります。

2 商標はとる必要ない?(一般向け)
2−1 地域性にはあまり関係がない

通常、地域的に販売しているんだから、商標なんか取らなくても大丈夫じゃない?

と言われることがあります。

しかし、商標が国内で取られていれば、地域的に販売することも商標権侵害となります。ただ、権利者に分かりにくいというだけです。


2−2 そうはいっても、Webサイト(HP,ホームページ)は作りません?

最近では、商標権侵害で、もっともわかりやすい例が、Webサイト(HP、ホームページ)(以下、単に「Webサイト」という)の記載です。

Webサイトに書けば、
通常は、商標権侵害となります(かなり言い切った書き方ですが、一般向けということもあって、原則をはっきり打ち出す書き方をしています)。


それを免れるためには

元の商標をつぶすか(特許庁の無効審判などが必要になります)、

先使用が認められる

ことが必要になります。

もちろん、
いったん登録された商標をつぶすのは、それなりに大変です。また、
「先使用」は、単に登録より前に使っていただけでは足りません。かなり要件が厳しく、普通は認められないという頭が必要です。

商標権侵害となれば、せっかくつけたネーミングを止める、Webサイトの削除は簡単でも、箱とかの包装類、ハガキ・のぼりなどの販促物・グッズ関係、すべて無駄になります。

さらに損害賠償も問題となります。

3 せめて出願を

商標権侵害とならないためには、先にとっておけばよい。これがもっとも商標権侵害とならない方法です。

出願して登録されなくても、たとえば、一般名称である(かなり分かりやすく書いており、法律用語的なことも正確ではない)で、否定されたのであれば、安心して使えるということにもなります。

せめて出願をしておくというのは、商標の弁理士手数料がとても安い時代にあっては、とても有用といえるでしょうか。

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さらに、そうでなくても、
これが今は、重要ですが、Webサイト(HP,ホームページ)の問題です。

Webサイトは、基本、世界中が対象ということになります。


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