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Channel: 弁護士,弁理士うつぼいわ の活動日誌
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反社会的勢力の徹底排除のために(テロリストを含む):反社会的勢力排除条項の更新のススメ

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H290406記載
組織犯罪処罰法改正法案が、審議入りしました。反社会的勢力の徹底排除するため、反社会的勢力排除条項の更新をすすめます。





モデル条項(売買契約)
http://www.mlit.go.jp/common/000990042.pdf


(反社会的勢力の排除) 
第○条 売主及び買主は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。

 ① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員 (以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。

 ② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が 反社会的勢力ではないこと。 

③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。

④ 本物件の引き渡し及び売買代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自 ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。 

ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 

イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 

2 売主又は買主の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの 催告を要せずして、この契約を解除することができる。 

ア 前項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合 

イ 前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合 

ウ 前項④の確約に反した行為をした場合 


・・・

4 売主は、買主が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。

5 第2項又は前項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、違約金(損害賠償額の予定)として金○○○○円(売買代金の 20%相当額)を支払うものとする。

6 第2項又は第4項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。

………

結構なんでも使えるので、ぜひ入れましょう。

しかし、これだけでは実は不十分です。

破防法、今回の組織犯罪処罰法も明記することが、逃れることを予防します。


追加例

① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、破防法(その調査対象団体も含む)、または組織犯罪処罰法の「団体」その他を含む)(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。


1条項に法令の明記を追加するだけです。

テロリストは、一般社会から徹底的に排除する!!

とくに、団体での集約を止めることで、資金・人的の面から社会的に干すことができます。


破防法の認定や、組織犯罪処罰法の「団体」認定は、このように明確に範囲を定めることができ、民事的に大変大きな意味をもちます。個別法令で、対処できるといいますが、それでは、民事的な範囲を簡単に確定することができません。

刑罰法令は、ときに、民事的に大きな意味をもちます。反社会的勢力の排除は、刑事も大きいですが、実は、民事的な、一般社会からの徹底的排除がとても重要な意味をもってくるものと考えます。


この条項を入れることは契約自由の原則でほとんど問題になりません。ヤクザが、ヤクザであることを明かしたら口座を作れない、隠したら詐欺!と言われる状態は、理不尽のようにみえますが、現在の社会一般では当然のこととされています。









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