H271110記載
twitterでの投稿をemacs/org-modeでまとめてhtml化し、ブログ化しました。
1 脅迫罪:よくある犯罪(とおもわれ)類型
twitter上では、物のやり取りがそれだけでは難しいため、「恐喝罪」は珍しい。恐喝未遂はあり得るかもしれません。同様に「詐欺」も普通はしないかもしれません。公に、嘘を言って、物等を騙して取ろうとするというのは、やはり、犯罪者側に立って考えてもしにくいと考えられます。
「名誉毀損」は応酬議論(いったから言ってやった!という免責議論)があり、これも結構難しい。そもそも真実であれば、基本名誉毀損とはなりません。事実にもとづく主張を、ヘイトスピーチなどと決めつけての誹謗中傷は、それこそ訴訟対応とすることもできると考えられます。
「脅迫罪」は、人に恐怖心を抱かせることを、言葉によりするもので、割りと見受けられる犯罪類型です。ただし、脅迫罪は、告訴も可能ですが、単発的なtwitterの発言をもって警察が即座に動こうとする、動かそうとするのは、やはり、ハードルは高いといえます。まずは、民事的解決の場面を少しづつ書くことにします。
2 脅迫を受けた場合の民事的解決
2.1 脅迫文言の特定と解釈
2.1.1 脅迫文言の特定は、それほど困難ではない。
「脅迫罪」での恐怖心をもたらす恐れは、たとえば、具体的な個人情報と共にされればより具体性が高まります。極めて卑劣かつ悪質ともいえ、警察に相談または告訴の準備をしてもよい事案です。幸い、ネット上での脅迫は脅迫文言の特定には簡単な場合が多い。
2.1.2 脅迫文言の解釈:1ツイートだけで決められない。
「脅迫罪」は文言の解釈が必要となる場合があります。たとえば「家に行くぞ」は、家に行って何をするかはそれだけでは明らかとはいえませんが、他の文言と併せて、ネットであれば発信者のプロフィールや過去の言動も含めて生命等の危険の恐れがあれば該当します。
また、twitter上の犯罪、たとえば「脅迫罪」での脅迫文言の解釈は、1ツイートだけで決められるわけではなく、同じ発信者、または同様のタグ・検索語で集約・検索できるものも含まれると考えられます。
検索・集約しやすいtwitterの特徴でもあります。
2.1.3 脅迫文言の解釈:twitterの場合
「今から行くぞ」は、普通の場であれば解釈が必要になりますが、不特定多数が利用し、全く面識のない者がわざわざ住所等の特定情報を摘示しながらいえば、これだけで脅迫文言といえます。twitterの特徴ともいえます。
2.2 損害論
2.2.1 交通事故事案とは必ずしも同じではない。
たとえば「脅迫罪」は、通院していない、もちろん怪我等はない場合、交通事故と同じとみれば慰謝料(通院慰謝料)は、0となります。しかし、裁判上も交通事故と完全に同じ基準で慰謝料が決められるわけではありません。
交通事故(自動車運転過失致傷)よりも、悪質な犯罪類型で多い危険犯(放火罪が典型例。危険が生じたことにより既遂に達する)について、通院をしていないということで慰謝料が「0」というのがおかしいのです。
2.2.2 脅迫をされた場合の民事上の慰謝料額(相場)
もちろん病院で心療的な治療を受けた場合等に慰謝料が発生することはもちろんです。脅迫罪では、恐怖心を抱かせる(これで刑事上は既遂)もので病院等へ行くのは珍しいかもしれません。
しかし、故意の犯罪であり、一般化はできませんが、私が「脅迫罪」で勝訴した事案で、100万円以上の慰謝料が認められたケースがあります。
3 脅迫への対応
犯罪的発信者に訴訟をします!というのは、いちいち事前に言う必要はありません。
訴訟や告訴を本気でするならば、訴訟、告訴を淡々とすれば足ります。
行動は既に終わった状態であれば、この告知(訴訟をしました、告訴をしました)は、これ自体脅迫罪には該当しません。
法的手段をとるやる気がない、する気がないのに、やります!旨発言すると、それ自体脅迫罪に該当することがあります。被害者としての立場から逆転、または付け入るスキを与える点であまり良いとはいえません。
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