H270129記載
法的紛争には、
- 弁護士を使わないほうがよい事案
- 弁護士を使っても使わなくてもよい事案
- 弁護士を使ったほうがよい事案
- 弁護士を使うべき事案
- 絶対に弁護士を使うべき事案
があります。
ここでは、絶対に弁護士を使うべき事案
として、
主に女性側、DV等を伴う離婚事件
を取り上げます。
1. 心と生活の平穏と紛争解決
法的紛争が起こると、心と生活が乱れがちとなります。いち早く普段の生活に戻るために、弁護士に依頼することは他の事件と比較してもDVを伴う離婚等事件は、その必要性が高いといえます。
弁護士の仕事は、代理人を立てることで、本人が言いにくい、したくないことをさせるという大きな意味があります。
DVが伴う場合、普段の生活がガラリと変わります。シェルターに保護され、新しい住所地に移り、仕事を探したり・生活保護の申請をしたり、新しい仕事・学校を探したりと、住民票はそのままとなってはいっても、ご本人がやることはかなり多いといえます。
紛争解決については、弁護士に大部分を任せてしまうことが必要です。
2. 住所を知られないようにするために弁護士へ
DVの相手方(通常は、夫)に行き先を隠している場合、離婚等ができないのではないか?
とよくある相談です。
できます。
調停の住所は、居所である必要はなく、通常は住民票上の住所で処理できます。
調停の住所は、居所である必要はなく、通常は住民票上の住所で処理できます。
しかし、交渉するにせよ、調停をするにせよ、本人が出頭等するのは不適切です。調停では裁判所の配慮はあるも十分ではありません。
本人と相手方とはなるだけ接触しないように、させないようにするために、弁護士に基本任せることが必要になります。
調停の場合でも、代理が可能です。調停委員から、出頭が求められても、拒否しても構わない、むしろ、するべきということもあります。
これも本人が言いにくいことを弁護士が代わりにいう場合です。
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本人と相手方とはなるだけ接触しないように、させないようにするために、弁護士に基本任せることが必要になります。
調停の場合でも、代理が可能です。調停委員から、出頭が求められても、拒否しても構わない、むしろ、するべきということもあります。
これも本人が言いにくいことを弁護士が代わりにいう場合です。
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