内容証明で、
権利侵害だから、やめなさい!
権利侵害だから、損害賠償を請求する!
とする場合、
権利者(請求する側)として、内容証明を書く場合、「商標」権・「意匠」権など登録が必要な知的財産権で処理したいとは本音ではおもいます。
同じ効用を持つ法律としては、不正競争防止法とか、著作権法があります。
本来これは、商標で処理される問題じゃない?
とおもわれる、
商標とか、登録していないんだ
とおもわれる。
こう思われること自体、じつは、かなり不利です。
不正競争防止法や著作権法による、独占権付与または、権利による排除は、かなり難しい部類です。
一般的にはですが、
商標・意匠等で登録された権利の方が強力です。
また、請求等の権利行使もしやすいです。
できるならば、不正競争防止法や著作権法だけで戦おうとせず、積極的に登録権利を取得する方がベター
ということになります。
登録しなくても権利行使できる
というのは、必ずしも
請求が認められることが簡単である
権利行使が簡単である
ということにはなりません(むしろ逆の場合が多い)。
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権利侵害だから、やめなさい!
権利侵害だから、損害賠償を請求する!
とする場合、
権利者(請求する側)として、内容証明を書く場合、「商標」権・「意匠」権など登録が必要な知的財産権で処理したいとは本音ではおもいます。
同じ効用を持つ法律としては、不正競争防止法とか、著作権法があります。
本来これは、商標で処理される問題じゃない?
とおもわれる、
商標とか、登録していないんだ
とおもわれる。
こう思われること自体、じつは、かなり不利です。
不正競争防止法や著作権法による、独占権付与または、権利による排除は、かなり難しい部類です。
一般的にはですが、
商標・意匠等で登録された権利の方が強力です。
また、請求等の権利行使もしやすいです。
できるならば、不正競争防止法や著作権法だけで戦おうとせず、積極的に登録権利を取得する方がベター
ということになります。
登録しなくても権利行使できる
というのは、必ずしも
請求が認められることが簡単である
権利行使が簡単である
ということにはなりません(むしろ逆の場合が多い)。
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