主に訴訟をしているときに、ある類型の訴訟には、たいてい出てくる・使う典型的な主張があります。一々裁判例まで調べてするのも時間の無駄ですので、
こう来たら、こう!
というものを用意しておくと便利です。
今回は、過払い金訴訟、悪意の推定の主張です。論理的には、貸金業法43条1項の適用があると主張立証し、後にこの悪意ではない旨の主張となりますが、たいていの貸金業者は、悪意ではない旨いうだけで、貸金業43条1項の主張立証さえしません。
少し、適当に書いている感はありますが、たいていは、これで足ります。きちんとした主張に対してはきちんとした主張をする必要がありますが、適当な主張に対しては、この程度で十分足ります。
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今回は、過払い金訴訟、悪意の推定の主張です。論理的には、貸金業法43条1項の適用があると主張立証し、後にこの悪意ではない旨の主張となりますが、たいていの貸金業者は、悪意ではない旨いうだけで、貸金業43条1項の主張立証さえしません。
少し、適当に書いている感はありますが、たいていは、これで足ります。きちんとした主張に対してはきちんとした主張をする必要がありますが、適当な主張に対しては、この程度で十分足ります。
貸金業者が利息制限法の制限超過利息を受領したがその受領につき貸金業43条1項の適用が認められない場合、特段の事情が認められない限り民法704条の「悪意の受益者」であることが推定される(最三小平成18年(受)1666,平成19年7月17日判決(判時 1984号26頁))。
本件は、みなし弁済の適用は毛頭なく、また、上記特段の事情もない。
被告は、民法704条の悪意の受益者に他ならない。
なお、みなし弁済の主張は、単に主張するだけでは足りず、個々の取引ごとに主張立証が必要である。また、上記「特段の事情」は、いわゆる間接反証に該たるもので、特段の事情の存在につき、被告側で立証する必要がある。被告は、「みなし弁済が成立していないことを認識していない」としているが、そうであるのであれば、法律上の要件を充たす証拠資料を早々に提出し主張立証を尽くすべきである。
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