俺は,代理人だ。委任状もある。
ということで,いきなりに知らない人が代理人と称して接触してくることが,けっこう,色々な事件であります。
1 無権代理とは
正式な代理人であれば,本人に対する意思表示となります。
が,仮に,正式な代理人と認められなければ,いくら,その代理人と称する者に金を払っても,何か言っても本人に効果は帰属しません。
◎◎という貴方の代理人に,すでに払った!
え?だれそれ?
ということになります。これを「無権代理」といいます。
代理権がある正当な代理人であるか否か,それを確認することは重要となります。
2 委任状
まず,本人の授権がなければなりません。
一般には,
委任状
というものでされます。
委任状に,本人の自筆印鑑が押してある。
これで,その委任状を持参する者を代理人と認めてよいか?
答え:No・・・まだまだ不十分です。
まだ,これでは,
委任状に記載してある,本人の氏名らしきもの,本人の印鑑の印影らしきものがあるに過ぎません。
この確認は,印鑑証明書でなされることが,よくあります。念のために,直接本人に確認することも必要になります。
3 代理人と本人との関係
民法上では,基本,だれでも代理人になることができます。
しかし,後日,一切接触してこなくなるような典型的な例があります。
「俺は,本人の妻の弟だ。」
この意味を,分析的にみてみましょう。
まず,
貴方は誰ですか?(名を名乗れ!)
と聞かれると,本人の名字とは違う。
「妻の弟」と名乗るには,名字が違っても構わないということで使われれることがあります。
では,なぜ,たとえば,友人と名乗らないのか?
実は,身内を称するには理由があります。弁護士法の規制です。弁護士法72条,いわゆる非弁行為の禁止規定です。
ここでの注目点は「報酬を得る目的で」です。
身内ならば,報酬を得ないで動くこともありましょう。しかし,他人は違います。この「報酬」はかなり広い意味を持っています。
「妻の弟」,これは,かなり考えられたものといえます。報酬目的であれば,非弁行為として,犯罪となります。
最初は,「妻の弟」と相手方本人に名乗っておきながら,弁護士が確認すると,俺は「妻の弟」とは違う,もう代理人ではないから,本人と直接やってくれ・・・
こういうこともよくあります。弁護士は,身分関係を確認できるので(また,必要ならばしますので),逃げてしまう例ですね。
代理人がどこの誰かということも,重要な要素です。知らんと言われたときに,
貴方の身内の誰々が,あなたの印鑑証明書付き委任状を持ってきた。これで代理人と認めたのだ。
ということになります。
つまり,委任状の記載ともう一つ。最低限すべきことは,代理人の確認です。
貴方は誰ですか?
本人の妻の弟だ。
家族関係を示す書類は有りますか?
そんなんなぜ見せないといけないんだ?
確認しないと代理権があったと認められない可能性があるじゃないですか?
・・・・
戸籍謄本と,それとの同一性を示す身分証明,たとえば,運転免許証などです。
最近の役所や銀行は,かなりきちんとしていて,代理人を使うときには,それなりに,大変です。もっとも厳格に求められる場合は,
委任状
本人の印鑑証明
代理人の家族関係を示す書類(戸籍謄本)
代理人の身分を示す書類(運転免許証)
求められる書類は,上記のように極めて法律的な意味を持ちます。
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ということで,いきなりに知らない人が代理人と称して接触してくることが,けっこう,色々な事件であります。
1 無権代理とは
正式な代理人であれば,本人に対する意思表示となります。
が,仮に,正式な代理人と認められなければ,いくら,その代理人と称する者に金を払っても,何か言っても本人に効果は帰属しません。
◎◎という貴方の代理人に,すでに払った!
え?だれそれ?
ということになります。これを「無権代理」といいます。
代理権がある正当な代理人であるか否か,それを確認することは重要となります。
2 委任状
まず,本人の授権がなければなりません。
一般には,
委任状
というものでされます。
委任状に,本人の自筆印鑑が押してある。
これで,その委任状を持参する者を代理人と認めてよいか?
答え:No・・・まだまだ不十分です。
まだ,これでは,
委任状に記載してある,本人の氏名らしきもの,本人の印鑑の印影らしきものがあるに過ぎません。
この確認は,印鑑証明書でなされることが,よくあります。念のために,直接本人に確認することも必要になります。
3 代理人と本人との関係
民法上では,基本,だれでも代理人になることができます。
しかし,後日,一切接触してこなくなるような典型的な例があります。
「俺は,本人の妻の弟だ。」
この意味を,分析的にみてみましょう。
まず,
貴方は誰ですか?(名を名乗れ!)
と聞かれると,本人の名字とは違う。
「妻の弟」と名乗るには,名字が違っても構わないということで使われれることがあります。
では,なぜ,たとえば,友人と名乗らないのか?
実は,身内を称するには理由があります。弁護士法の規制です。弁護士法72条,いわゆる非弁行為の禁止規定です。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
ここでの注目点は「報酬を得る目的で」です。
身内ならば,報酬を得ないで動くこともありましょう。しかし,他人は違います。この「報酬」はかなり広い意味を持っています。
「妻の弟」,これは,かなり考えられたものといえます。報酬目的であれば,非弁行為として,犯罪となります。
最初は,「妻の弟」と相手方本人に名乗っておきながら,弁護士が確認すると,俺は「妻の弟」とは違う,もう代理人ではないから,本人と直接やってくれ・・・
こういうこともよくあります。弁護士は,身分関係を確認できるので(また,必要ならばしますので),逃げてしまう例ですね。
代理人がどこの誰かということも,重要な要素です。知らんと言われたときに,
貴方の身内の誰々が,あなたの印鑑証明書付き委任状を持ってきた。これで代理人と認めたのだ。
ということになります。
つまり,委任状の記載ともう一つ。最低限すべきことは,代理人の確認です。
貴方は誰ですか?
本人の妻の弟だ。
家族関係を示す書類は有りますか?
そんなんなぜ見せないといけないんだ?
確認しないと代理権があったと認められない可能性があるじゃないですか?
・・・・
戸籍謄本と,それとの同一性を示す身分証明,たとえば,運転免許証などです。
最近の役所や銀行は,かなりきちんとしていて,代理人を使うときには,それなりに,大変です。もっとも厳格に求められる場合は,
委任状
本人の印鑑証明
代理人の家族関係を示す書類(戸籍謄本)
代理人の身分を示す書類(運転免許証)
求められる書類は,上記のように極めて法律的な意味を持ちます。
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