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Channel: 弁護士,弁理士うつぼいわ の活動日誌
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夫婦別姓法案、あらため、強制親子別氏法案について:裁判所へ丸投げするな。

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1 別姓 or 別氏 

姓と氏とは、異なる概念ですので、正確に書くべきです。戸籍上の氏は、従来概念の争いは多少はあると感じるところですが、戸籍法上は、「氏」が正しい。

そして、いわゆる夫婦別姓法案は、強制親子別氏法案、または、必然父母・子別氏法案とするのが、正しい。

2 戸籍を残すことを前提として

戸籍は、親子関係兄弟関係など血縁を示す明確な資料となることは、間違いがない。将来、遺伝子などで、完璧に人定と血縁関係を示すことができれば、戸籍制度さえ、必要はなくはなるであろう。

もちろん、そのとき、そもそも、氏とか名とか、容姿も、生年月日も、あらゆる、人の特定情報は、いらなくなるのであるが。

そこで、戸籍制度を残すことを前提として、いや、これ、無理やろ、という観点を2つ。

1つ

タイトルにもある、強制親子別氏制度となることになんら配慮がない。

これこそが最大の論点といってよい。夫婦が別姓となる場合、子が生まれたとき、その子の氏をどうするか、どちらかにするというのであれば、必然的に、父母どちらかの氏とは異なることになる。

強制親子別氏制度の是非を問うのが、いまの法案である。

2つ

子の氏をどちらかにするかで揉めたとき、考えられる法制度としては、

①婚姻時に決める。

②子供が生まれたときに、その都度決める。

ということになる。

もめたら、家庭裁判所へ、というルートとするようだ。

なんでも家裁に持ち込めば、裁判所に丸投げする、というだけでは足りない。

婚姻時なら、子供出生時なら、どのような資料や根拠に基づいて、氏をきめるのか?

イマイチわからない。

うちの氏は、先祖代々、寺請制度より前の氏だ!とか、いうのでよいのであろうか。

うちの氏は、貴族だ、武士だ、正式に君のところは最近まで氏はなかったでしょ!

うちの氏を継ぐのは、この父だけだ、この母だけだ、反対側には兄弟姉妹がいるではないか!

このような議論が家庭裁判所でされるのか。

どちらの氏にするのがふさわしいというのは、どのような基準や資料で立証すれば、よいのであろうか。

わからない。裁判所へ丸投げするのはやめてほしい。決めるのは、裁判所であるが、持ち込むのは、弁護士である。

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