1 別姓 or 別氏
姓と氏とは、異なる概念ですので、正確に書くべきです。戸籍上の氏は、従来概念の争いは多少はあると感じるところですが、戸籍法上は、「氏」が正しい。
そして、いわゆる夫婦別姓法案は、強制親子別氏法案、または、必然父母・子別氏法案とするのが、正しい。
2 戸籍を残すことを前提として
戸籍は、親子関係兄弟関係など血縁を示す明確な資料となることは、間違いがない。将来、遺伝子などで、完璧に人定と血縁関係を示すことができれば、戸籍制度さえ、必要はなくはなるであろう。
もちろん、そのとき、そもそも、氏とか名とか、容姿も、生年月日も、あらゆる、人の特定情報は、いらなくなるのであるが。
そこで、戸籍制度を残すことを前提として、いや、これ、無理やろ、という観点を2つ。
1つ
タイトルにもある、強制親子別氏制度となることになんら配慮がない。
これこそが最大の論点といってよい。夫婦が別姓となる場合、子が生まれたとき、その子の氏をどうするか、どちらかにするというのであれば、必然的に、父母どちらかの氏とは異なることになる。
強制親子別氏制度の是非を問うのが、いまの法案である。
2つ
子の氏をどちらかにするかで揉めたとき、考えられる法制度としては、
①婚姻時に決める。
②子供が生まれたときに、その都度決める。
ということになる。
もめたら、家庭裁判所へ、というルートとするようだ。
なんでも家裁に持ち込めば、裁判所に丸投げする、というだけでは足りない。
婚姻時なら、子供出生時なら、どのような資料や根拠に基づいて、氏をきめるのか?
イマイチわからない。
うちの氏は、先祖代々、寺請制度より前の氏だ!とか、いうのでよいのであろうか。
うちの氏は、貴族だ、武士だ、正式に君のところは最近まで氏はなかったでしょ!
うちの氏を継ぐのは、この父だけだ、この母だけだ、反対側には兄弟姉妹がいるではないか!
このような議論が家庭裁判所でされるのか。
どちらの氏にするのがふさわしいというのは、どのような基準や資料で立証すれば、よいのであろうか。
わからない。裁判所へ丸投げするのはやめてほしい。決めるのは、裁判所であるが、持ち込むのは、弁護士である。
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