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Channel: 弁護士,弁理士うつぼいわ の活動日誌
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Yotuberの不当利益を精算(剥ぎ取る)方法!できるかも・・・

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久しぶりに書きます。
なかなか面白いニュースがありましたので。

http://buzz-plus.com/article/2018/01/24/youtuber-wants-to-stay-at-a-hotel/


かんたんにいえば、騒ぎを勝手に公表したホテル側が宣伝になったとして広告費を請求したというものです。

他人に迷惑をかけながら、それをYoutubeに公開し、公開したことにより得る莫大な利益を得ている事案といえます。

日本の場合、迷惑の度合いにもよりますが、慰謝料の額はかなり低額にとどまります。

つまり、慰謝料<得る利益となって、結局、やったもん勝ちになってしまうことがあります。

このホテル側の請求は、なぜ勝手にやったのにできるのか?という疑問もありましょうが、日本の法制度の上で考えられる法的構成として、

不当利得

があります。法律上の原因はなくとも他人が利益を得ている者、そのために損失を得ている場合、その利得を返還請求できるという規定です。

(不当利得の返還義務)
第七〇三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(悪意の受益者の返還義務等)
第七〇四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

あまりなじみがないようですが、サラ金の過払金の根拠は、これにあります。
一般規定ですから、絶対できるとはいえませんが、試してみる価値はありそうです。



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