H270406記載
10 中小企業のための知的財産戦略(10):後で考えてもいい知財(商標、不正競争防止法、著作権)とそうでない知財(特許、意匠)
引き続き、シリーズで書いている
中小企業のための知的財産戦略(10):後で考えてもいい知財(商標、模倣防止の不正競争、著作権)とそうでない知財(特許、意匠)
です。
10.1 後で考えてもいい知財(商標、不正競争防止法、著作権)
使ってから後で考えてもいい知財の典型例が、商標です。
商標には、特許や意匠のような、新規性という概念がありません。取らずして急激に有名になり、一般名称化すれば、商標登録ができなくなりますが、あまり考えなくてもよい例です。商標は、ブランド戦略の重要な位置を占めるので、戦略としては後で考えることはあまり好ましくありませんが(当初から、これをブランド化!というほうが、当然によい)、後で、ブランド化を目指して権利化することも可能という意味です。
不正競争防止法のうち、いわゆる、周知性・著名性を伴う場合、または、デッドコピーが問題となる不正競争防止法違反は、使ってから後で考えても守られる可能性があります。不正競争防止法違反は、特許庁などの登録が必要とされない権利です。
著作権は、創作性が有した時点で当然に発生する権利であり、これも特許庁などへの登録が必要とされない権利です。これも後で考えることができる権利です。
10.2 そうでない知財(特許、意匠)
重要なのは、使ってから後では権利化ができない場合です。これが、特許(実用新案)、意匠です。新しい発明、新しいカタチでなければ登録がされません。自分のしたことについても判断されます。
10.3 こう考えると・・・
こう考えると、特許・意匠は、特に、販売前、公にする前に十分な検討が必要となります。
後で、特許をとっておけばよかった!
ということがないようにする必要があります。
……………………………………………………