H270317記載
シリーズで書いている。
中小企業のための知的財産戦略(5):不正競争防止法(営業秘密)に頼らない態勢を。
です。
5. 不正競争防止法(営業秘密)に頼らない態勢を。
5.1. できれば儲けもの程度の考えで
不正競争防止法で、「営業秘密」が保護されます。「秘密」と認められれば、かなり強力です。
しかし、この「秘密」、具体的には、「秘密管理性」の要件が最も問題になりますが、その適用要件は、裁判例をみても、
かなり厳しい
という認識が必要です。
不正競争防止法は、いわば契約がない場合の対処として考え、認められれば儲けものぐらいの態度ぐらいがちょうどよいのではないかとおもいます。出来る限り、秘密保持契約を締結するという態勢、すくなくとも、死命を制する核心的な技術については、そのような態勢をとっておく必要があります。
5.2. その企業に即した「秘密保持契約」を
「秘密保持契約」は、一般的な契約書のひな形にも記載はあります。
しかし、ほとんどの場合、問題が起こったときに、
- 範囲が特定されていない
- 何について「秘密」とされているのか明確ではない
- 秘密保持契約の違反について、ペナルティが明確ではない、または、それが実態に即していない。
感じがします。
契約は力関係の問題もあり、難しい側面はもちろんありますが、
少なくとも、「その企業」に、「その技術」に即した秘密保護となっているかの普段からの検討が必要となるでしょう。
一般の「秘密保持条項」に満足(安心)するべきではない。
と一般的にいえます。
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