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中小企業のための知的財産戦略(4):著作権と不正競争防止法だけでは。その前に商標等戦略

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H270316記載
著作権と不正競争防止法(同法1条1項1号、同3号)だけで戦うのは、なるべくは避けた方がよいです。


参考リンク:登録した権利でしたいもの:商標法・意匠法、不正競争防止法・著作権法(一般向け)


消極的なことばかりを書いてきたので、では、どうすれば?の話を書きます。今回は、

中小企業のための知的財産戦略(4):著作権と不正競争防止法だけでは。その前に商標等戦略

です。

4.  著作権と不正競争防止法だけでは心もとない

著作権と不正競争防止法2条1項1号・同3号は、
特許庁への登録が必要な権利たる
商標や意匠との競合(適用範囲)
を意識する必要があります。

争いはあり、適用範囲は被らないとされることはありますが、実際は、その適用範囲は微妙・区別困難なことが多いといえます。紛争の実態からいっていますので、厳密な法律の話ではなく、紛争の実態からの話です。


商標や意匠の登録がない場合は、
本来、

商標や意匠でいうはずの権利範囲(当然登録していないので
権利ではない)

であり、

著作権や不正競争防止法でいうのは、おかしい!

ということになれば、

登録していないゆえに、著作権や不正競争防止法の守備範囲も狭まってしまう

事態が起きます(少なくともそう思われる)。

逆に、商標や意匠が登録されていれば、商標や意匠の権利範囲が明確になっているから、その外れた部分について著作権や不正競争をいうというのもおかしい話ではないことになります。

著作権や不正競争防止法は、法律上当然に発生する権利であり、登録等は必要ありません。あって当然、あって儲けもの程度におもって、商標や意匠が可能であれば検討するほうが戦略的にはいい結果を産む場合が多いといえます。

今まで書いてきた特許や実用新案の話も、厳密な法律論としては、意匠(大雑把にいうとデザイン)や商標(ブランド、ネーミング)とは関係がないのですが、より武器を多くするという意味で、意匠や商標を積極的に活用する戦略が望ましいといえます。


出願費用だけを考えても、

特許>>意匠>商標

となっており、資金力に乏しい中小企業としては、まずは、商標戦略を中心にそえるという形態は合理的といえます。

参考リンク:
弁理士会報酬等アンケート
http://www.jpaa.or.jp/?p=6673#a10

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