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Channel: 弁護士,弁理士うつぼいわ の活動日誌
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法律問題の9割は弁護士を使わないで済む:調停・審判で決まった養育費が支払いがないばあい(一般向け)

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法律問題の9割は弁護士を使わないで済むシリーズ、今回は、調停・審判などで決まった養育費が支払われない場合の対処です。家事事件手続法(平成二十三年五月二十五日法律第五十二号)が最近制定されたこともあり、その紹介でもあります。

法律問題の9割は・・・シリーズは、自分でできる範囲、弁護士を使わなくてもあまり手間も効果も変わらないものの限界を書くシリーズでもあります。

必要な事項:家庭裁判所がした調停、審判、判決があること。
単なる離婚協議書では、履行勧告はできません。

1 履行強制

家事事件手続法
(義務の履行状況の調査及び履行の勧告)
第二百八十九条  義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所(第九十一条第一項(第九十六条第一項及び第九十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により抗告裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては第一審裁判所である家庭裁判所、第百五条第二項の規定により高等裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては本案の家事審判事件の第一審裁判所である家庭裁判所。以下同じ。)は、権利者の申出があるときは、その審判(抗告裁判所又は高等裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては、その裁判。次条第一項において同じ。)で定められた義務の履行状況を調査し、義務者に対し、その義務の履行を勧告することができる。
2  義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所は、前項の規定による調査及び勧告を他の家庭裁判所に嘱託することができる。
3  義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所並びに前項の規定により調査及び勧告の嘱託を受けた家庭裁判所(次項から第六項までにおいてこれらの家庭裁判所を「調査及び勧告をする家庭裁判所」という。)は、家庭裁判所調査官に第一項の規定による調査及び勧告をさせることができる。
4  調査及び勧告をする家庭裁判所は、第一項の規定による調査及び勧告に関し、事件の関係人の家庭環境その他の環境の調整を行うために必要があると認めるときは、家庭裁判所調査官に社会福祉機関との連絡その他の措置をとらせることができる。
5  調査及び勧告をする家庭裁判所は、第一項の規定による調査及び勧告に必要な調査を官庁、公署その他適当と認める者に嘱託し、又は銀行、信託会社、関係人の使用者その他の者に対し関係人の預金、信託財産、収入その他の事項に関して必要な報告を求めることができる。
6  調査及び勧告をする家庭裁判所は、第一項の規定による調査及び勧告の事件の関係人から当該事件の記録の閲覧等又はその複製の請求があった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
7  前各項の規定は、調停又は調停に代わる審判において定められた義務(高等裁判所において定められたものを含む。次条第三項において同じ。)の履行及び調停前の処分として命じられた事項の履行について準用する。

(義務履行の命令)
第二百九十条  義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所は、その審判で定められた金銭の支払その他の財産上の給付を目的とする義務の履行を怠った者がある場合において、相当と認めるときは、権利者の申立てにより、義務者に対し、相当の期限を定めてその義務の履行をすべきことを命ずる審判をすることができる。この場合において、その命令は、その命令をする時までに義務者が履行を怠った義務の全部又は一部についてするものとする。
2  義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所は、前項の規定により義務の履行を命ずるには、義務者の陳述を聴かなければならない。
3  前二項の規定は、調停又は調停に代わる審判において定められた義務の履行について準用する。
4  前三項に規定するもののほか、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による義務の履行を命ずる審判の手続については、第二編第一章に定めるところによる。
5  第一項(第三項において準用する場合を含む。)の規定により義務の履行を命じられた者が正当な理由なくその命令に従わないときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。


履行確保は、いうなれば調停などをした家庭裁判所が履行についてまで口を出す制度です。

申立て自体は、決まった書式で出せばよく、費用もかからず、法律上は結構色々な制度が用意されています。裁判所が正式に払うように勧告する制度ですので、相手方も単に自分でいうよりは払う気にはなるでしょうか。

ただ、あくまで勧告です。払うことを強制するものではありません。


2 差押え(直接強制)

養育費の差押えには、通常の差押えよりも強力な制度が用意されています。

たとえば、
・将来分の差押え(未払い分も、その都度の差押え手続が不要)
・給与差押え、1/2の範囲まで(通常は、1/4まで)


ただし、履行確保に比べて法的難易度は高く、必要な書類も慣れていないと取るのが大変です。どちらかというと、ここまで来ると弁護士事案といえましょうか。弁護士費用も、法テラスなどを利用することもできます。

詳細はお問い合せまで、よろしくおねがいします。
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