(H260719誤字等訂正)
証人と呼ばれるのは,一生に一度あるかないかでしょうか。
私も,弁護士の立場で証人尋問は何度もあるも,証人となったことはありません。
証人として呼ばれたばあい,
その不安を打ち消すために,普通は尋問を請求した弁護士から話を聞くことができますが,どちらにも敵対的な証人というのもあり,証人側からすれば,いきなり裁判所に呼び出され,という事態が起こり得ます。
どうしてもネットの公開上のものですから一般論とはなりますが,「証人尋問の心構え」を、網羅的に書きたいとおもいます。
1. 証人とは?
証人とは,いってみれば,証拠の一つです。正確にいうと,証人が法廷で言ったことが,証拠となるということです。証拠は基本は書面が大事ですが,どうしても証人でないと分からないこともあります。
証人は,誰もが対象となります。
なんら自分とは関係がなくても,いきなりに裁判所から呼び出されることもあります(普通は予想はつきますが)。
裁判所に呼ばれて証言する義務は,国民の義務です。
そのため,あまりない(いや,皆無といってよい)が,正当な理由なき拒否した場合には無理やりに連れてくることもできます。嘘をつくと,偽証罪という犯罪になります。誤解は多くありますが,法廷の外で嘘を言っても偽証罪とはなりません。法廷での証言について偽証罪となります。
ちなみに,原告,被告への尋問は,「当事者尋問」といい偽証罪がない(過料という行政罰はある)など「証人尋問」とは少し異なるところがあります。
2. 出頭しろ!の書面が来たばあい
証人として,この人を聞こうということになると,証人の下へ,裁判所から呼出状が来るのが普通です。
普通は請求した弁護士から連絡があったり打ち合わせをしていたりしますので,いきなりということはあまりありません。しかし,万一,身に覚えがなくても出頭の義務があります。その場合には、別に弁護士に相談するというのが一番良い方法です。
出頭の持ち物:
印鑑(朱肉を使うもの,実印でなくてもいい)
と,運転免許証など身分証明書
を準備しましょう。
事前に,出廷者カードと宣誓書に名前等,印鑑が必要になります。
3. 証人の取り調べ方法
証人も証拠ですので,取り調べ,つまり,法廷に来てもらって話を聞くことになります。
3.1 宣誓
まず最初に「宣誓」をします。先に書いた宣誓書を声に出して読みます。嘘をいわない旨が書かれてあります。
3.2 主尋問,反対尋問
この証人を調べてくれ!と請求した当事者(民事なら原告,被告,刑事なら検察官,弁護人)が聞くことを,「主尋問」といい,反対側の当事者が聞くことを,「反対尋問」といいます(ちなみに正確ではない。分かりやすく書いています)。
やり方としては,まず,
主尋問から,複数回の質問・答えがなされます。
何々はどういうことですか?
どういう理由ですか?
などの質問に対して,その答えと一体となって証拠となります。
主尋問は,自分に有利に喋ってもらうということが主眼になりますので,アプローチがあったり事前の打ち合わせをしたりして入念の準備をするのが普通です。そのため,何を質問され,何を答えるのかが普通は分かっています。主尋問に失敗しないように可能な限り入念な準備をします。
これに対して,反対尋問は質問内容は完全には分かりません。予想をつけて対策をする必要があります。完全な予想はつきませんが,想定の問答集まで詰めると効果的です。
主尋問が終わると(全部ひと通り,一個ずつの質問・答えが終わって交代ではありません),次に,
反対尋問となります。
更に,反対尋問で崩れた証言を持ち直させる,「再主尋問」があります。
最後に,裁判官からも質問され,やっと終わりです。
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証人と呼ばれるのは,一生に一度あるかないかでしょうか。
私も,弁護士の立場で証人尋問は何度もあるも,証人となったことはありません。
証人として呼ばれたばあい,
その不安を打ち消すために,普通は尋問を請求した弁護士から話を聞くことができますが,どちらにも敵対的な証人というのもあり,証人側からすれば,いきなり裁判所に呼び出され,という事態が起こり得ます。
どうしてもネットの公開上のものですから一般論とはなりますが,「証人尋問の心構え」を、網羅的に書きたいとおもいます。
1. 証人とは?
証人とは,いってみれば,証拠の一つです。正確にいうと,証人が法廷で言ったことが,証拠となるということです。証拠は基本は書面が大事ですが,どうしても証人でないと分からないこともあります。
証人は,誰もが対象となります。
なんら自分とは関係がなくても,いきなりに裁判所から呼び出されることもあります(普通は予想はつきますが)。
裁判所に呼ばれて証言する義務は,国民の義務です。
そのため,あまりない(いや,皆無といってよい)が,正当な理由なき拒否した場合には無理やりに連れてくることもできます。嘘をつくと,偽証罪という犯罪になります。誤解は多くありますが,法廷の外で嘘を言っても偽証罪とはなりません。法廷での証言について偽証罪となります。
ちなみに,原告,被告への尋問は,「当事者尋問」といい偽証罪がない(過料という行政罰はある)など「証人尋問」とは少し異なるところがあります。
2. 出頭しろ!の書面が来たばあい
証人として,この人を聞こうということになると,証人の下へ,裁判所から呼出状が来るのが普通です。
普通は請求した弁護士から連絡があったり打ち合わせをしていたりしますので,いきなりということはあまりありません。しかし,万一,身に覚えがなくても出頭の義務があります。その場合には、別に弁護士に相談するというのが一番良い方法です。
出頭の持ち物:
印鑑(朱肉を使うもの,実印でなくてもいい)
と,運転免許証など身分証明書
を準備しましょう。
事前に,出廷者カードと宣誓書に名前等,印鑑が必要になります。
3. 証人の取り調べ方法
証人も証拠ですので,取り調べ,つまり,法廷に来てもらって話を聞くことになります。
3.1 宣誓
まず最初に「宣誓」をします。先に書いた宣誓書を声に出して読みます。嘘をいわない旨が書かれてあります。
3.2 主尋問,反対尋問
この証人を調べてくれ!と請求した当事者(民事なら原告,被告,刑事なら検察官,弁護人)が聞くことを,「主尋問」といい,反対側の当事者が聞くことを,「反対尋問」といいます(ちなみに正確ではない。分かりやすく書いています)。
やり方としては,まず,
主尋問から,複数回の質問・答えがなされます。
何々はどういうことですか?
どういう理由ですか?
などの質問に対して,その答えと一体となって証拠となります。
主尋問は,自分に有利に喋ってもらうということが主眼になりますので,アプローチがあったり事前の打ち合わせをしたりして入念の準備をするのが普通です。そのため,何を質問され,何を答えるのかが普通は分かっています。主尋問に失敗しないように可能な限り入念な準備をします。
これに対して,反対尋問は質問内容は完全には分かりません。予想をつけて対策をする必要があります。完全な予想はつきませんが,想定の問答集まで詰めると効果的です。
主尋問が終わると(全部ひと通り,一個ずつの質問・答えが終わって交代ではありません),次に,
反対尋問となります。
更に,反対尋問で崩れた証言を持ち直させる,「再主尋問」があります。
最後に,裁判官からも質問され,やっと終わりです。
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